○徳島県立障がい者交流プラザ管理規則
平成17年7月29日
徳島県規則第77号
〔徳島県立障害者交流プラザ管理規則〕を次のように定める。
徳島県立障がい者交流プラザ管理規則
(平25規則51・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立障がい者交流プラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則51・一部改正)
(利用の許可の申請)
第2条 徳島県立障がい者交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成17年徳島県条例第74号。以下「条例」という。)第8条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)であって当該利用に係る施設を管理するものに提出しなければならない。ただし、盲人卓球室、温水プール(個人で利用する場合に限る。)又はトレーニング室を利用する場合については、この限りでない。
(1) 条例第7条第1項に規定する障がい者等(以下「障がい者等」という。) 利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して1年前の日
(2) 障がい者等以外の者 利用日の前日から起算して6月前の日
(平18規則20・平25規則45・平25規則51・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第3条 利用の許可を受けた者は、当該利用の許可に係る施設を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で当該施設を管理する指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 プラザを利用する者は、条例及びこの規則並びに指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
3 利用料金の収受の時期及び方法は、別表第2のとおりとする。ただし、当該利用料金を収受する指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18規則20・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第45号)
この規則は、平成25年12月3日から施行する。
附則(平成25年規則第51号)抄
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表第1(第5条関係)
(平18規則20・平26規則16・平31規則20・一部改正)
その1
区分 | 単位(1回につき) | 基準額 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 5,020円 |
移動式ビデオプロジェクター | 1台 | 3,560円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 730円 |
ビデオ再生装置 | 一式 | 2,090円 |
デジタルビデオディスクプレーヤー | 一式 | 1,670円 |
ミニディスクプレーヤー | 一式 | 830円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 一式 | 830円 |
マイク | 1本 | 730円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,250円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,250円 |
演台 | 1台 | 730円 |
司会者台 | 1台 | 310円 |
花台 | 1台 | 310円 |
展示用パネル | 1枚 | 100円 |
備考 「1回」とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までの間のそれぞれの利用をいう。
その2
区分 | 単位(1時間につき) | 基準額 |
ワイヤレスマイク(ヘッドセット型) | 1本 | 410円 |
別表第2(第5条関係)
(平28規則34・一部改正)
(平18規則20・旧様式第2号繰上、平25規則51・令3規則21・一部改正)

(平18規則20・旧様式第3号繰上、平25規則51・令3規則21・一部改正)
