○徳島県立障がい者交流プラザ管理規則
平成十七年七月二十九日
徳島県規則第七十七号
〔徳島県立障害者交流プラザ管理規則〕を次のように定める。
徳島県立障がい者交流プラザ管理規則
(平二五規則五一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立障がい者交流プラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則五一・一部改正)
(利用の許可の申請)
第二条 徳島県立障がい者交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成十七年徳島県条例第七十四号。以下「条例」という。)第八条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第四条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)であって当該利用に係る施設を管理するものに提出しなければならない。ただし、盲人卓球室、温水プール(個人で利用する場合に限る。)又はトレーニング室を利用する場合については、この限りでない。
一 条例第七条第一項に規定する障がい者等(以下「障がい者等」という。) 利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して一年前の日
二 障がい者等以外の者 利用日の前日から起算して六月前の日
(平一八規則二〇・平二五規則四五・平二五規則五一・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第三条 利用の許可を受けた者は、当該利用の許可に係る施設を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で当該施設を管理する指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第四条 プラザを利用する者は、条例及びこの規則並びに指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
3 利用料金の収受の時期及び方法は、別表第二のとおりとする。ただし、当該利用料金を収受する指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一八規則二〇・一部改正)
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
附則(平成一八年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第四五号)
この規則は、平成二十五年十二月三日から施行する。
附則(平成二五年規則第五一号)抄
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第三四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二〇号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表第一(第五条関係)
(平一八規則二〇・平二六規則一六・平三一規則二〇・一部改正)
その一
区分 | 単位(一回につき) | 基準額 |
ビデオプロジェクター | 一台 | 五、〇二〇円 |
移動式ビデオプロジェクター | 一台 | 三、五六〇円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 一台 | 七三〇円 |
ビデオ再生装置 | 一式 | 二、〇九〇円 |
デジタルビデオディスクプレーヤー | 一式 | 一、六七〇円 |
ミニディスクプレーヤー | 一式 | 八三〇円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 一式 | 八三〇円 |
マイク | 一本 | 七三〇円 |
ワイヤレスマイク | 一本 | 一、二五〇円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 一本 | 一、二五〇円 |
演台 | 一台 | 七三〇円 |
司会者台 | 一台 | 三一〇円 |
花台 | 一台 | 三一〇円 |
展示用パネル | 一枚 | 一〇〇円 |
備考 「一回」とは、午前九時から正午まで、午後一時から午後五時まで又は午後六時から午後九時までの間のそれぞれの利用をいう。
その二
区分 | 単位(一時間につき) | 基準額 |
ワイヤレスマイク(ヘッドセット型) | 一本 | 四一〇円 |
別表第二(第五条関係)
(平二八規則三四・一部改正)
(平18規則20・旧様式第2号繰上、平25規則51・令3規則21・一部改正)
(平18規則20・旧様式第3号繰上、平25規則51・令3規則21・一部改正)