○徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成十七年九月二十八日
徳島県規則第八十五号
徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
一 知事等 知事若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
二 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
三 電子証明書 申請等を行う者又は知事等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「申請等を行う者」という。)は、知事が定めるところにより、次に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって知事が定める技術的基準に適合するものから入力して申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一 当該申請等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
二 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載すべき事項又は記載されている事項
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三 その他知事が定める電子証明書
一 申請等を行う者に係る前項第一号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
二 申請等を行う者に係る前項第二号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
三 申請等を行う者に係る前項第三号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
4 申請等を行う者が条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等を行う場合において、第一項の規定により当該書面等のうち一通に記載すべき、又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一内容の書面等に記載すべき、又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(平二七規則六七・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条 知事等は、情報通信技術利用条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 知事等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから知事が指定する期限までに記録しない場合その他知事が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第五条 知事等は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第六条 知事等は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第七条 情報通信技術利用条例第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第二項各号に規定する電子証明書のいずれかを併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することとする。
3 情報通信技術利用条例第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、知事等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用することにより行うことに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成十七年九月二十九日から施行する。
附則(平成二七年規則第六七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。