○徳島県腕山放牧場管理規則

平成17年9月22日

徳島県規則第83号

徳島県腕山放牧場管理規則を次のように定める。

徳島県腕山放牧場管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県腕山放牧場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の額の承認申請)

第2条 徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例(昭和39年徳島県条例第50号)第3条に規定する指定管理者が、同条例第5条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第1号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第2号))を知事に提出しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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徳島県腕山放牧場管理規則

平成17年9月22日 規則第83号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第4章
沿革情報
平成17年9月22日 規則第83号
令和3年3月30日 規則第21号