○徳島県腕山放牧場管理規則
平成十七年九月二十二日
徳島県規則第八十三号
徳島県腕山放牧場管理規則を次のように定める。
徳島県腕山放牧場管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県腕山放牧場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の額の承認申請)
第二条 徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第五十号)第三条に規定する指定管理者が、同条例第五条第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第一号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第二号))を知事に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)