○徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の設置及び管理に関する条例
平成十八年三月一日
徳島県条例第二号
徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 阿波人形浄瑠璃の振興を図ることにより、県内外の人の交流を促進し、及び豊かな県民文化の発展に寄与するため、徳島県立阿波十郎兵衛屋敷(以下「十郎兵衛屋敷」という。)を徳島市川内町に設置する。
(業務)
第二条 十郎兵衛屋敷は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 阿波人形浄瑠璃の公演、講座等を開催すること。
二 阿波人形浄瑠璃に関する資料(以下「人形浄瑠璃資料」という。)を展示すること。
三 阿波人形浄瑠璃に関する情報を収集し、及び提供すること。
四 その他十郎兵衛屋敷の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に十郎兵衛屋敷の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 第二条各号に掲げる業務
二 十郎兵衛屋敷の施設、人形浄瑠璃資料等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第八条第一項に規定する利用料金に関する業務
四 その他十郎兵衛屋敷の管理に関し知事が必要と認める業務
(休館日)
第五条 十郎兵衛屋敷の休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時にこれを変更することができる。
(供用時間)
第六条 十郎兵衛屋敷の供用時間は、午前九時三十分から午後五時(七月一日から八月三十一日までの期間にあっては、午後六時)までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時にこれを変更することができる。
(利用の拒否等)
第七条 指定管理者は、十郎兵衛屋敷の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、又は利用の中止を命ずることができる。
(利用料金)
第八条 十郎兵衛屋敷を利用する者(以下「利用者」という。)は、十郎兵衛屋敷の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(損害の賠償)
第十条 利用者は、十郎兵衛屋敷の施設、人形浄瑠璃資料等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、十郎兵衛屋敷の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 知事は、平成十八年度及び平成十九年度の十郎兵衛屋敷の管理に係る第三条に規定する指定をするに当たって特別の事情があると認めるときは、徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十号)第四条第一項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
附則(平成二六年条例第一一号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一二号)抄
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第八条関係)
(平二六条例一一・平三一条例一二・一部改正)
区分 | 単位 | 基準額 | |
個人 | 団体(二十人以上をいう。) | ||
小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者 | 一人一回 | 二〇〇円 | 一六〇円 |
高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらに準ずる者 | 一人一回 | 三一〇円 | 二五〇円 |
その他の者(学齢に達しない者を除く。) | 一人一回 | 四一〇円 | 三三〇円 |