○徳島県医師修学資金等貸与条例施行規則

平成十八年三月三十一日

徳島県規則第三十三号

〔徳島県医師修学資金貸与条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県医師修学資金等貸与条例施行規則

(平二一規則二二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県医師修学資金等貸与条例(平成十八年徳島県条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則二二・一部改正)

(貸与の申請手続)

第二条 医師修学資金の貸与を受けようとする者(以下「医師修学資金貸与申請者」という。)は、知事が別に定める期日までに、医師修学資金貸与申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の在学証明書

 推薦書(様式第二号)

 その他知事が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請時に条例第二条第一号に掲げる要件を具備していない医師修学資金貸与申請者は、同項第一号及び第二号の書類を添付することを要しない。この場合において、医師修学資金貸与申請者は、当該要件を具備した後、速やかに当該書類を知事に提出しなければならない。

3 専門医研修資金の貸与を受けようとする者(以下「専門医研修資金貸与申請者」という。)は、知事が別に定める期日までに、専門医研修資金貸与申請書(様式第三号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第二項に規定する臨床研修修了登録証の写し

 推薦書(様式第四号)

 その他知事が必要と認める書類

4 前項の規定にかかわらず、申請時に条例第二条の二第一号に掲げる要件を具備していない専門医研修資金貸与申請者は、同項第一号及び第二号の書類を添付することを要しない。この場合において、専門医研修資金貸与申請者は、当該要件を具備した後、速やかに当該書類を知事に提出しなければならない。

(平二一規則二二・令二規則一九・一部改正)

(貸与の決定、通知等)

第三条 知事は、医師修学資金貸与申請者から前条第一項の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて面接を行い、医師修学資金を貸与することが適当であると認めるときは、医師修学資金を貸与する旨の決定をし、医師修学資金貸与申請者及び推薦者(同項第二号の推薦書により医師修学資金貸与申請者を推薦した者をいう。以下同じ。)に対して、その旨を書面により通知するものとする。

2 前項の規定に基づく医師修学資金の貸与をする旨の決定は、予算の範囲内において行うものとする。

3 知事は、医師修学資金を貸与しない旨の決定をしたときは、医師修学資金貸与申請者及び推薦者に対して、その旨を書面により通知するものとする。

4 前三項の規定は、専門医研修資金について準用する。この場合において、第一項中「医師修学資金貸与申請者」とあるのは「専門医研修資金貸与申請者」と、「前条第一項」とあるのは「前条第三項」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、第三項中「医師修学資金貸与申請者」とあるのは「専門医研修資金貸与申請者」と読み替えるものとする。

(平二一規則二二・一部改正)

(県外大学)

第三条の二 条例第二条第一号の規則で定める県外の大学は、自治医科大学とする。

(令五規則六・追加)

(公的医療機関等)

第四条 条例第二条第二号の規則で定める医療機関は、次に掲げる県内の病院又は診療所とする。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する者が開設する病院又は診療所

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する大学の附属病院

 その他知事が別に定める病院又は診療所

(特定診療科)

第四条の二 条例第二条の二第一号の規則で定める診療科(以下「特定診療科」という。)は、外科、小児科又は産科とする。

(平二一規則二二・追加)

(貸与額及び貸与の方法)

第五条 条例第三条第二項に規定する医師修学資金の貸与額は、次の表の上欄に掲げる医師修学資金の対象となる経費の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める金額を上限とする額とする。

経費の区分

金額

入学金

二八二、〇〇〇円

授業料

年額 五三五、八〇〇円

生活費

月額 一〇〇、〇〇〇円

2 前項に規定する医師修学資金の対象となる経費のうち、入学金に係るものについては知事が定める時期に一括して、授業料に係るものについては知事が定める時期に分割して、生活費に係るものについては毎月貸与するものとする。ただし、生活費については、特別の事由があると認めるときは、二月分以上を合わせて貸与することがある。

3 条例第三条の二第一項に規定する専門医研修資金の貸与額は、月額十万円を上限とする額とする。

4 専門医研修資金は、毎月貸与するものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、二月分以上を合わせて貸与することがある。

5 条例第三条の二第二項の規則で定める期間は、三年間とする。

(平二一規則二二・一部改正)

(保証人)

第六条 条例第四条第一項に規定する保証人は、独立した生計を営む身元の確実な成年者でなければならない。

2 申請者が未成年者であるときは、前項の保証人のうち一人は、その者の法定代理人でなければならない。

(平二一規則二二・一部改正)

(休学等により貸与を行わない医師修学資金等の額)

第七条 条例第五条第二項の規定により貸与を行わないものとする医師修学資金の額は、次の各号に掲げる医師修学資金の対象となる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。

 授業料 条例第五条第二項に規定する期間に相当する月数(次号において「対象月数」という。)を十二で除して得た数値を第五条第一項の授業料の額に乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

 生活費 対象月数を第五条第一項の生活費の額に乗じて得た額

2 条例第五条第五項の規定により貸与を行わないものとする専門医研修資金の額は、同項に規定する期間に相当する月数を第五条第三項の額に乗じて得た額とする。

(平二一規則二二・一部改正)

(医師修学資金借用証書等の提出)

第八条 条例第三条第三項の貸与期間を満了したとき又は条例第五条第一項の規定により貸与の契約が解除されたときは、条例第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)(修学生が死亡した場合にあっては、その相続人)は、直ちに、貸与を受けた医師修学資金の全額について保証人と連署した医師修学資金借用証書(様式第五号)に印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 条例第三条の二第二項の貸与期間を満了したとき又は条例第五条第四項の規定により貸与の契約が解除されたときは、条例第二条の二の規定による契約の相手方(以下「研修医」という。)(研修医が死亡した場合にあっては、その相続人)は、直ちに、貸与を受けた専門医研修資金の全額について保証人と連署した専門医研修資金借用証書(様式第六号)に印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平二一規則二二・一部改正)

(返還の免除又は猶予の申請手続等)

第九条 条例第六条第一項若しくは第三項若しくは第八条又は第九条の規定による医師修学資金又は専門医研修資金(以下これらを「修学資金等」という。)の返還の債務の免除又は履行の猶予を受けようとする者は、修学資金等返還免除申請書(様式第七号)又は修学資金等返還猶予申請書(様式第八号)に、免除又は履行の猶予を受けようとする理由を証明することができる書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の返還の債務の免除又は履行の猶予を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を書面により通知するものとする。

3 知事は、第一項の申請に基づき修学資金等の返還の債務の免除又は履行の猶予を行わない旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を書面により通知するものとする。

(平二一規則二二・一部改正)

(県外の医療機関)

第九条の二 条例第六条第一項第一号の規則で定める県外の医療機関は、次に掲げる県外の病院又は診療所とする。

 学校法人自治医科大学が開設する病院

 その他知事が別に定める病院又は診療所

(令五規則六・追加)

(学業成績表等の提出)

第十条 条例第十一条に規定する学業成績表は前学年分を、健康診断書は前学年末の分を、それぞれ毎年四月十五日までに知事に提出しなければならない。

(届出)

第十一条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 退学したとき。

 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

 復学したとき。

 進級できなかったことにより同一の学年の課程を再度履修する事実があったとき。

 進級の決定を受けたとき(進級できなかったことにより同一の学年の課程を再度履修した者に限る。)

 医師修学資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

 保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は保証人が死亡し、若しくは保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 医師修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

 前項第一号又は第九号に掲げる事項に該当するとき。

 医師の免許を取得したとき。

 条例第六条第一項第一号に規定する医師修学資金の貸与期間の二分の三に相当する期間に達する前に同号に規定する業務に従事しなくなったとき。

 条例第六条第一項第一号に規定する業務に従事しなくなった後、再び当該業務に従事したとき。

3 研修医は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 勤務先医療機関を変更したとき。

 特定診療科に係る専門医研修を中止したとき。

 専門医研修に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

 特定診療科に係る専門医研修を休止したとき。

 特定診療科に係る専門医研修を再開したとき。

 専門医研修資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

 保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は保証人が死亡し、若しくは保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

4 専門医研修資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

 前項第一号又は第八号に掲げる事項に該当するとき。

 条例第六条第三項第一号に規定する専門医研修資金の貸与期間の二分の三に相当する期間に達する前に同号に規定する業務に従事しなくなったとき。

 条例第六条第三項第一号に規定する業務に従事しなくなった後、再び当該業務に従事したとき。

5 保証人は、修学生、研修医又は修学資金等の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二一規則二二・一部改正)

(雑則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、修学資金等の貸与に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二一規則二二・一部改正)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平二一規則二二・旧第一項・一部改正)

(平成二一年規則第二二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年規則第六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平21規則22・一部改正)

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(平21規則22・追加)

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(平21規則22・追加)

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(平21規則22・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平21規則22・追加)

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(平21規則22・追加)

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(平21規則22・旧様式第5号繰下・一部改正)

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徳島県医師修学資金等貸与条例施行規則

平成18年3月31日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)