○徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例

平成18年3月30日

徳島県条例第18号

徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例をここに公布する。

徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 個体等の取扱いに関する規制

第1節 個体等の所有者の義務等(第11条・第12条)

第2節 個体の捕獲等の禁止(第13条―第17条)

第3章 生息地等の保護に関する規制

第1節 土地の所有者の義務等(第18条・第19条)

第2節 希少野生生物保護区等(第20条―第29条)

第4章 外来種対策(第30条―第33条)

第5章 回復事業(第34条―第38条)

第6章 推進体制の整備等(第39条―第47条)

第7章 雑則(第48条・第49条)

第8章 罰則(第50条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県内に生息し、又は生育する野生生物が、生態系の基本的構成要素であり、現在及び将来の県民が生物の多様性の保全された生態系からの恵沢を享受し続けるために欠かすことのできないものであることに鑑み、徳島県環境基本条例(平成11年徳島県条例第11号)の本旨にのっとり、県、県民及び事業者が一体となって、希少野生生物の保護を図るとともに、これを県民共有の貴重な財産として次代に継承し、もって生物の多様性の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「希少野生生物」とは、県内に生息し、又は生育する野生生物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)又は地域個体群(地域的に孤立した個体群をいう。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) その存続に支障を来す程度にその個体の数が少ないもの

(2) その個体の数が減少しつつあるもの

(3) その個体の生息地又は生育地が消滅しつつあるもの

(4) その個体の生息又は生育の環境が悪化しつつあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、その存続に支障を来す事情のあるもの

2 この条例において「指定希少野生生物」とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)第4条第3項の国内希少野生動植物種(以下「国内希少野生動植物種」という。)及び法第5条第1項の緊急指定種を除く希少野生生物のうち、第9条第1項の規定により知事が指定するものをいう。

3 この条例において「希少野生生物群」とは、多種の希少野生生物が集中して生息し、又は生育する区域内に生息し、又は生育する希少野生生物であって、知事が指定する複数の希少野生生物をいう。

4 この条例において「外来種」とは、野生生物が本来持つ移動能力を超えて人為により意図的又は非意図的に、過去又は現在の自然分布域以外の地域に導入された種をいう。

5 この条例において「回復事業」とは、指定希少野生生物又は希少野生生物群の生息又は生育に適した条件を積極的に整備することにより、減少した個体数の回復等指定希少野生生物又は希少野生生物群の自然状態での安定的な存続を図るための事業をいう。

(財産権の尊重等)

第3条 県は、この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の向上に配慮し、並びに県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、野生生物が置かれている状況を常に把握するとともに、希少野生生物の保護のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、県民、事業者及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)と協働して取り組むものとする。

3 県は、希少野生生物の保護の必要性について、事業者及び県民(滞在者及び旅行者を含む。以下この章において同じ。)の理解を深めるため、普及啓発等適切な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、野生生物が生態系の基本的構成要素であることを認識し、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる希少野生生物の個体の生息又は生育の環境への負荷に対し、回避、低減その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する希少野生生物の保護に関する施策に協力しなければならない。

(県民の責務)

第6条 県民は、野生生物が生態系の基本的構成要素であることを認識し、希少野生生物の保護に自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する希少野生生物の保護に関する施策に協力しなければならない。

(希少野生生物保護基本方針)

第7条 知事は、希少野生生物の保護を総合的かつ計画的に推進するための基本方針(以下「希少野生生物保護基本方針」という。)を定めるものとする。

2 希少野生生物保護基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 希少野生生物の保護に関する基本構想

(2) 指定希少野生生物の選定に関する基本的な事項

(3) 指定希少野生生物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項

(4) 希少野生生物の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項

(5) 外来種対策に関する基本的な事項

(6) 回復事業に関する基本的な事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、希少野生生物の保護に関する重要事項

3 知事は、希少野生生物保護基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、徳島県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、希少野生生物保護基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、希少野生生物保護基本方針の変更について準用する。

(開発行為における希少野生生物への配慮)

第8条 知事は、前条第2項第1号の希少野生生物の保護に関する基本構想にのっとり、開発行為における希少野生生物への配慮に関する指針を策定するものとする。

2 県は、希少野生生物の個体の生息又は生育の環境に影響を及ぼすと認められる開発行為をしようとするときは、前項の指針に基づき、当該開発行為に伴って生ずる環境への負荷に対し、回避、低減その他の必要な措置を講じなければならない。

(指定希少野生生物の指定)

第9条 知事は、希少野生生物のうち特に保護を図る必要があると認めるものを、指定希少野生生物として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、指定の案を告示しなければならない。

4 前項の規定による告示があったときは、利害関係人は、その告示の日から起算して14日を経過する日までの間に、知事に指定の案についての意見書を提出することができる。

5 知事は、指定の案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

6 知事は、指定をするときは、その旨を告示しなければならない。

7 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

8 知事は、指定希少野生生物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。

9 第2項から第7項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第7項中「前項の規定による告示」とあるのは、「第9項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

(県内に住所を有する者等からの提案)

第10条 県内に住所を有する者及び県内に事務所又は事業所を有する法人は、規則で定めるところにより、理由を付して前条第1項の規定による指定及び同条第8項の規定による指定の解除の提案をすることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の提案があった場合において、その提案に係る野生生物が、希少野生生物であって、特に保護を図る必要があると認めるときは、前条第1項の規定による指定を行うものとする。

3 知事は、第1項の規定による指定の解除の提案があった場合において、その提案に係る指定希少野生生物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるときは、前条第8項の規定による指定の解除を行わなければならない。

4 知事は、第1項の規定による提案があった場合において、第2項に規定する指定又は前項に規定する指定の解除を行う必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした者に対し通知するものとする。

5 知事は、第1項の規定による提案に係る第2項に規定する指定又は第3項に規定する指定の解除を行う必要があるか否かの判断を行うに当たって、必要があると認めるときは、野生生物に関する専門的な知識を有する者又は機関の意見を聴くことができる。

第2章 個体等の取扱いに関する規制

第1節 個体等の所有者の義務等

(個体等の所有者等の義務)

第11条 指定希少野生生物の個体及びその器官(規則で定めるものに限る。)並びにこれらの加工品(規則で定めるものに限る。)(以下「個体等」という。)の所有者又は占有者は、指定希少野生生物を保護することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。

(助言又は指導)

第12条 知事は、指定希少野生生物の保護のため必要があると認めるときは、指定希少野生生物の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。

第2節 個体の捕獲等の禁止

(捕獲等の禁止)

第13条 指定希少野生生物の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第15条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合

(2) 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合

(3) 指定希少野生生物の保護に支障を及ぼすおそれのない区域として、知事が告示で定める区域内において捕獲等をする場合

(所持等の禁止)

第14条 前条の規定に違反して捕獲等をされた指定希少野生生物の個体等は、所持、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りをしてはならない。

(捕獲等の許可)

第15条 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で指定希少野生生物の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。

3 知事は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第1項の許可をしてはならない。

(1) 捕獲等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと。

(2) 捕獲等によって指定希少野生生物の保護に支障を及ぼすおそれがあること。

(3) 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。

4 知事は、指定希少野生生物の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の許可に条件を付することができる。

5 知事は、第1項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして規則で定めるものは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。

7 第1項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第5項の許可証若しくは前項の従事者証を紛失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

8 第1項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第5項の許可証又は第6項の従事者証を携帯しなければならない。

9 第1項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

(捕獲等許可者に対する措置命令等)

第16条 知事は、前条第1項の許可を受けた者が同条第9項の規定に違反し、又は同条第4項の規定により付された条件に違反した場合において、指定希少野生生物の保護のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 知事は、前条第1項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反した場合において、指定希少野生生物の保護に支障を及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(報告の徴収及び立入検査)

第17条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第15条第1項の許可を受けている者に対し、指定希少野生生物の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、指定希少野生生物の個体の捕獲等に係る施設その他の必要な場所に立ち入り、指定希少野生生物の個体等、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3章 生息地等の保護に関する規制

第1節 土地の所有者の義務等

(土地の所有者等の義務)

第18条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、指定希少野生生物の保護に留意しなければならない。

(助言又は指導)

第19条 知事は、指定希少野生生物の保護のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。

第2節 希少野生生物保護区等

(希少野生生物保護区)

第20条 知事は、指定希少野生生物、国内希少野生動植物種又は希少野生生物群(以下「指定希少野生生物等」という。)の保護のために必要があると認めるときは、その個体の生息又は生育の状況等を勘案してその指定希少野生生物等の保護のため重要と認める区域を、希少野生生物保護区として指定することができる。ただし、法第36条第1項の規定により生息地等保護区に指定されている区域を、当該生息地等保護区に係る国内希少野生動植物種と同一の種を保護の対象とした希少野生生物保護区に指定することはできない。

2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る指定希少野生生物等及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。

3 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会及び関係市町村の意見を聴かなければならない。

4 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示し、告示した日から起算して14日を経過する日までの間、指定の区域、指定に係る指定希少野生生物等及び指定の区域の保護に関する指針の案(次項及び第6項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による告示があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、知事に指定案についての意見書を提出することができる。

6 知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生生物等及び指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。

8 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

9 知事は、希少野生生物保護区に係る指定希少野生生物等の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。

10 第3項第7項及び第8項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生生物等及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「第10項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

11 希少野生生物保護区の区域内において、次条第1項各号に掲げる行為をする者は、第2項の指針に留意しつつ、指定希少野生生物等の保護に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。

(希少野生生物保護区の区域内における行為の規制)

第21条 希少野生生物保護区の区域内においては、次に掲げる行為(第10号から第14号までに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、知事の許可を受けなければ、してはならない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。

(3) 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木竹を伐採すること。

(7) 指定希少野生生物等の個体の生息又は生育に必要なものとして知事が指定する野生生物の個体その他の物の捕獲等をすること。

(8) 希少野生生物保護区の区域内の湖沼若しくは湿原であって知事が指定するもの又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

(9) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(10) 第7号の規定により知事が指定した野生生物の個体その他の物以外の野生生物の個体その他の物の捕獲等をすること。

(11) 指定希少野生生物等の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある生物として知事が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。

(12) 指定希少野生生物等の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして知事が指定する物質を散布すること。

(13) 火入れ又はたき火をすること。

(14) 指定希少野生生物等の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として知事が定める方法によりその個体を観察すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。

3 知事は、前項の申請に係る行為が前条第2項の指針に適合しないものであるときは、第1項の許可をしないことができる。

4 知事は、指定希少野生生物等の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の許可に条件を付することができる。

5 第1項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して3月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。

6 次に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの

(3) 木竹の伐採で、知事が希少野生生物保護区ごとに指定する方法及び限度内においてするもの

7 前項第1号に掲げる行為であって第1項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して14日を経過する日までの間に知事にその旨を届け出なければならない。

8 前章第2節の規定は、希少野生生物群の保護のための希少野生生物保護区の区域内に限り、当該希少野生生物保護区に係る希少野生生物群について準用する。この場合において、同節の規定中「指定希少野生生物」とあるのは、「希少野生生物保護区に係る希少野生生物群」と読み替えるものとする。

(立入制限地区)

第22条 知事は、希少野生生物保護区の区域内で指定希少野生生物等の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、その場所の土地の所有者又は占有者(正当な権原を有する者に限る。次項及び第28条第2項において同じ。)の同意を得なければならない。

3 知事は、土地の所有者又は占有者が正当な理由により第1項の規定による指定を解除するよう求めたとき、又はその指定の必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

4 何人も、知事が定める期間内は、立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるものをするために立ち入る場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合

5 第20条第7項及び第8項の規定は第1項の規定による指定及び第3項の規定による指定の解除について、前条第2項及び第4項の規定は前項第3号の許可について準用する。この場合において、第20条第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生生物等及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは、第1項の規定による指定については「その旨及び指定の区域」と、第3項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第8項中「前項の規定による告示」とあるのは、「第22条第5項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

(緩衝地区)

第23条 知事は、希少野生生物保護区の周辺の地域のうち、当該希少野生生物保護区及びこれに係る指定希少野生生物等への外部からの人為による影響を緩和するため必要があると認める区域を、緩衝地区として指定することができる。

2 知事は、希少野生生物保護区に係る指定希少野生生物等の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

3 第20条第2項から第8項までの規定は第1項の規定による指定について、同条第3項第7項及び第8項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生生物等及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「第23条第3項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

4 緩衝地区の区域内において、第21条第1項各号に掲げる行為をする者は、前項において準用する第20条第2項の指針に留意しつつ、指定希少野生生物等の保護に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。

(緩衝地区の区域内における行為の規制)

第24条 緩衝地区の区域内において第21条第1項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において届出に係る行為が前条第3項において準用する第20条第2項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して30日(30日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して60日を超えない範囲内で知事が定める期間)を経過した後又は第5項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。

4 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知しなければならない。

5 届出をした者は、届出をした日から起算して30日(第3項の規定により知事が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。ただし、知事が指定希少野生生物等の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。

6 次に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの

(3) 前条第1項の規定による指定がされた時において既に着手している行為

7 前章第2節の規定は、希少野生生物群の保護のための希少野生生物保護区に係る緩衝地区の区域内に限り、当該希少野生生物保護区に係る希少野生生物群について準用する。この場合において、同節の規定中「指定希少野生生物」とあるのは、「緩衝地区に係る希少野生生物群」と読み替えるものとする。

(措置命令等)

第25条 知事は、指定希少野生生物等の保護のため必要があると認めるときは、希少野生生物保護区の区域内において第21条第1項各号に掲げる行為をしている者又は緩衝地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。

2 知事は、第21条第1項若しくは第22条第4項の規定に違反した者、第21条第4項(第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をした者又は同条第2項の規定による命令に違反した者がその違反行為によって指定希少野生生物等の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において、指定希少野生生物等の保護のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、その違反行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、その他指定希少野生生物等の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告の徴収及び立入検査等)

第26条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、希少野生生物保護区の区域内において第21条第1項各号に掲げる行為をした者又は緩衝地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、希少野生生物保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が指定希少野生生物等の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。

3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(県内に住所を有する者等からの提案)

第27条 県内に住所を有する者及び県内に事務所又は事業所を有する法人は、規則で定めるところにより、理由を付して第20条第1項の規定による指定及び同条第9項の規定による指定の解除の提案をすることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の提案に係る区域が、指定希少野生生物等の保護のため重要と認めるときは、第20条第1項の規定による指定を行うものとする。

3 知事は、第1項の規定による指定の解除の提案があった場合において、希少野生生物保護区に係る指定希少野生生物等の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるときは、第20条第9項の規定による指定の解除を行わなければならない。

4 知事は、第1項の規定による提案があった場合において、第2項に規定する指定又は前項に規定する指定の解除を行う必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした者に対し通知するものとする。

5 知事は、第1項の規定による提案に係る第2項に規定する指定又は第3項に規定する指定の解除を行う必要があるか否かの判断を行うに当たって、必要があると認めるときは、野生生物に関する専門的な知識を有する者又は機関の意見を聴くことができる。

6 第1項から前項までの規定は、第23条第1項の規定による指定及び同条第2項の規定による指定の解除について準用する。

(実地調査)

第28条 知事は、第20条第1項第22条第1項又は第23条第1項の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第1項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

(損失の補償)

第29条 県は、第21条第1項の許可を受けることができないため、同条第4項の規定により条件を付されたため又は第24条第2項の規定による命令をされたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。

第4章 外来種対策

(侵略的外来種を放つこと等の禁止)

第30条 何人も、県内における地域の在来種を圧迫し、生態系に著しい影響を及ぼすおそれがある外来種(以下「侵略的外来種」という。)を、みだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。

(侵略的外来種からの希少野生生物の保護)

第31条 県は、侵略的外来種のうち希少野生生物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすものについて、その個体数の低減、生息地又は生育地の縮小その他希少野生生物の保護のために必要な対策を講ずるよう努めなければならない。

(外来種に関する情報の収集等)

第32条 県は、希少野生生物を保護するために、県内における外来種に関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(外来種に関する情報の提供)

第33条 県は、外来種が希少野生生物の個体の生息又は生育に及ぼす影響について、県民及び事業者の理解が深まるよう、その情報の提供に努めるものとする。

第5章 回復事業

(回復事業計画)

第34条 知事は、回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、回復事業計画を策定するものとする。

2 前項の回復事業計画は、回復事業の対象とすべき指定希少野生生物又は希少野生生物群ごとに、回復事業の目標、回復事業が行われるべき区域及び回復事業の内容その他回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、第1項の回復事業計画を策定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、第1項の回復事業計画を策定したときは、その概要を告示し、かつ、その回復事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。

5 第3項及び前項の規定は、第1項の回復事業計画の変更について準用する。

(県内に住所を有する者等からの提案)

第35条 県内に住所を有する者及び県内に事務所又は事業所を有する法人は、規則で定めるところにより、理由を付して前条第1項の回復事業計画を提案することができる。

2 知事は、前項の規定による回復事業計画の提案が、回復事業の適正かつ効果的な実施に資するために重要と認めるときは、当該回復事業計画の提案に基づき、前条第1項の規定による回復事業計画の策定を行うものとする。

3 知事は、第1項の規定による提案があった場合において、前項に規定する回復事業計画の策定を行う必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした者に対し通知するものとする。

4 知事は、第1項の規定による提案に係る第2項に規定する回復事業計画の策定を行う必要があるか否かの判断を行うに当たって、必要があると認めるときは、野生生物に関する専門的な知識を有する者又は機関の意見を聴くことができる。

(認定回復事業等)

第36条 県は、指定希少野生生物又は希少野生生物群の保護のため必要があると認めるときは、回復事業を行うものとする。

2 国及び県以外の地方公共団体は、その行う回復事業であってその事業計画が第34条第1項の回復事業計画に適合するものについて、知事のその旨の確認を受けることができる。

3 国及び地方公共団体以外の者は、その行う回復事業について、その者がその回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその回復事業の事業計画が第34条第1項の回復事業計画に適合している旨の知事の認定を受けることができる。

4 知事は、前項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。第38条第2項又は第3項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。

5 県は、第3項の認定を受けた回復事業を行う者に対し、必要な支援措置を講ずるよう努めなければならない。

第37条 認定回復事業等(県の回復事業、前条第2項の確認を受けた回復事業及び同条第3項の認定を受けた回復事業をいう。以下この条において同じ。)は、第34条第1項の回復事業計画に即して、かつ、第45条第1項の希少野生生物保護専門員、第46条の希少野生生物保護巡視員及び希少野生生物保護巡視団体並びに関係市町村と密接に連携して行われなければならない。

2 認定回復事業等として実施する行為については、第13条(第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)第21条第1項及び第7項第22条第4項第24条第1項並びに第48条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

3 希少野生生物保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定回復事業等として実施される回復事業のために必要な施設の設置に協力するよう努めなければならない。

4 知事は、前条第3項の認定を受けて回復事業を行う者に対し、その回復事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

第38条 第36条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けて回復事業を行う者は、その回復事業を廃止したとき、又はその回復事業を第34条第1項の回復事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第36条第2項の確認又は同条第3項の認定を取り消すものとする。

3 知事は、第36条第3項の認定を受けた回復事業が第34条第1項の回復事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその回復事業を行う者がその回復事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第4項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。

第6章 推進体制の整備等

(調査及び研究の推進)

第39条 県は、指定希少野生生物の指定等希少野生生物の保護に関する施策を策定し、及び推進するため、野生生物の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について、県民、事業者、民間団体及び関係機関の協力を得て、調査及び研究を推進するものとする。

(情報提供体制の整備)

第40条 県は、希少野生生物の保護の推進を図るため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮し、及び情報を提供することにより生ずる希少野生生物への影響を考慮しつつ、前条の規定による調査及び研究の成果その他希少野生生物に関する情報を適切に提供する体制を整備するものとする。

(野生生物に関する教育及び学習の機会の充実等)

第41条 県は、市町村、民間団体及び関係機関と連携し、野生生物の保護の重要性に対する県民及び事業者の理解を深めるため、野生生物に関する教育及び学習の機会の充実、広報活動その他の必要な措置を講ずるものとする。

(県民、事業者及び民間団体の自発的な活動への支援)

第42条 県は、県民、事業者及び民間団体が自発的に行う希少野生生物の保護に関する活動について、助言等その他の必要な支援を行うものとする。

(市町村への要請及び支援)

第43条 県は、市町村に対し、県が実施する希少野生生物の保護に関する施策に協力することを求めるものとする。

2 県は、市町村が実施する希少野生生物の保護に関する施策について、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(人材の育成)

第44条 県は、県民、事業者、民間団体及び関係機関に対し野生生物に関する専門的な知識に基づく適切な助言を行う能力を有する人材の育成を図るため、民間団体及び関係機関と連携し、必要な措置を講ずるものとする。

(希少野生生物保護専門員)

第45条 知事は、希少野生生物の保護に関する啓発、調査、助言等を行わせるため、希少野生生物保護専門員を置くものとする。

2 希少野生生物保護専門員は、第10条第5項第27条第5項及び第35条第4項の野生生物に関する専門的な知識を有する者として、知事に対し意見を述べることができる。

(希少野生生物保護巡視員等)

第46条 知事は、希少野生生物の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地若しくは生育地の状況の巡視等を行う県民、事業者又は民間団体を、希少野生生物保護巡視員又は希少野生生物保護巡視団体として認定することができる。

(国及び他の地方公共団体との連携)

第47条 県は、県の区域を越えて移動を行う希少野生生物の保護その他の広域的な取組が必要とされる希少野生生物の保護に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携し、その推進に努めるものとする。

2 県は、国境を越えて移動を行う希少野生生物の保護その他の国際的な取組が必要とされる希少野生生物の保護に関し、国及び関係機関と連携し、その保護に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第7章 雑則

(国等に関する特例)

第48条 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業については、第12条第13条(第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)第14条(第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)第19条第21条第1項及び第7項第22条第4項第24条第1項第25条第1項並びに第26条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

2 国の機関又は地方公共団体は、第13条第2号及び第3号(これらの規定を第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる場合以外の場合に指定希少野生生物(希少野生生物群の保護のための希少野生生物保護区及び緩衝地区の区域内にあっては、その指定に係る希少野生生物群及び指定希少野生生物)の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、又は第21条第1項若しくは第22条第4項第3号の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめ知事に協議しなければならない。

3 国の機関又は地方公共団体は、第21条第5項の規定により届出をして引き続き同条第1項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき、又は同条第7項若しくは第24条第1項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするときは、規則で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(規則への委任)

第49条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条(第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)第14条(第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)又は第21条第1項の規定に違反した者

(2) 第16条第1項(第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)又は第25条第2項の規定による命令に違反した者

(令7条例7・一部改正)

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第4項(第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)又は第21条第4項の規定により付された条件に違反した者

(2) 第22条第4項の規定に違反した者

(令7条例7・一部改正)

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条第5項において準用する第21条第4項の規定により付された条件に違反した者

(2) 第24条第1項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者

(3) 第24条第2項の規定による命令に違反した者

(4) 第24条第5項の規定に違反した者

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第8項(第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者

(2) 第17条第1項(第21条第8項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(3) 第26条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(4) 第28条第4項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

第54条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第50条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条から第7条まで及び第45条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例

平成18年3月30日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6編 境/第1章 環境保全
沿革情報
平成18年3月30日 条例第18号
令和7年3月18日 条例第7号