○徳島県情報公開条例の施行に関する規程
平成18年3月31日
徳島県警察本部告示第2号
徳島県情報公開条例の施行に関する規程を次のように定める。
徳島県情報公開条例の施行に関する規程
(趣旨)
第1条 この告示は,徳島県情報公開条例(平成13年徳島県条例第1号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき,警察本部長が実施する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5警本告示2・令6警本告示1・一部改正)
(公文書の公開に関する意見照会書等)
第7条 条例第16条第1項の規定により警察本部長が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公文書の閲覧等)
第8条 公文書の閲覧又は視聴をする者は,当該公文書をていねいに取り扱うこととし,これを改ざんし,又は汚損してはならない。
2 警察本部長は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。
3 公文書の写し(電磁的記録を複写し,又は用紙に出力したものを含む。)の交付は,請求1件につき1部とする。
(1) ビデオテープ,録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付
附則
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年警本告示第1号)
1 この告示は、平成19年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の徳島県情報公開条例の施行に関する規程(以下「旧規程」という。)様式第1号による公文書公開請求書は、改正後の徳島県情報公開条例の施行に関する規程(以下「新規程」という。)様式第1号による公文書公開請求書とみなす。
3 新規程様式第1号に相当する旧規程様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年警本告示第3号)
この告示は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成28年警本告示第1号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年警本告示第2号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年警本告示第1号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(平19警本告示1・全改)
(平20警本告示3・平28警本告示1・一部改正)
(平20警本告示3・平28警本告示1・一部改正)
(平20警本告示3・平28警本告示1・一部改正)
(平20警本告示3・平28警本告示1・一部改正)