○徳島県情報公開条例の施行に関する規程

平成18年3月31日

徳島県警察本部告示第2号

徳島県情報公開条例の施行に関する規程

(趣旨)

第1条 この告示は,徳島県情報公開条例(平成13年徳島県条例第1号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき,警察本部長が実施する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5警本告示2・一部改正)

(請求書)

第2条 条例第6条第1項の請求書は,様式第1号によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第12条第1項の規定による通知は,公文書の全部を公開するときは公文書公開決定通知書(様式第2号)により,公文書の一部を公開するときは公文書部分公開決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は,公文書公開請求拒否決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開決定等の期間の延長の通知)

第4条 条例第13条第2項の規定による通知は,決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公開決定等の期間の特例延長の通知)

第5条 条例第14条の規定による通知は,決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 条例第15条第1項の規定による通知は,公文書公開請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公文書の公開に関する意見照会書等)

第7条 条例第16条第1項の規定により警察本部長が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第16条第2項及び第4項の規定による通知は,公文書の公開に関する意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第16条第1項第2項及び第4項に規定する意見書は,様式第10号によるものとする。

4 条例第16条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,第三者情報に係る公文書公開決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第8条 公文書の閲覧又は視聴をする者は,当該公文書をていねいに取り扱うこととし,これを改ざんし,又は汚損してはならない。

2 警察本部長は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

3 公文書の写し(電磁的記録を複写し,又は用紙に出力したものを含む。)の交付は,請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の公開方法)

第9条 条例第17条第2項の規定により警察本部長が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ,録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず,同項第2号に掲げる電磁的記録を専用機器を用いて視聴させ,又は複写することが容易であるときは,当該電磁的記録の公開の方法は,視聴又は複写したものの交付とすることができる。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年警本告示第1号)

1 この告示は、平成19年11月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の徳島県情報公開条例の施行に関する規程(以下「旧規程」という。)様式第1号による公文書公開請求書は、改正後の徳島県情報公開条例の施行に関する規程(以下「新規程」という。)様式第1号による公文書公開請求書とみなす。

3 新規程様式第1号に相当する旧規程様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年警本告示第3号)

この告示は,平成20年11月1日から施行する。

(平成28年警本告示第1号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年警本告示第2号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(平19警本告示1・全改)

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(平20警本告示3・平28警本告示1・一部改正)

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(平20警本告示3・平28警本告示1・一部改正)

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(平20警本告示3・平28警本告示1・一部改正)

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(平20警本告示3・平28警本告示1・一部改正)

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徳島県情報公開条例の施行に関する規程

平成18年3月31日 警察本部告示第2号

(令和5年4月1日施行)