○放置違反金等の徴収及び還付に関する規則

平成18年5月30日

徳島県公安委員会規則第12号

放置違反金等の徴収及び還付に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4第4項の規定に基づき徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が納付を命ずる放置違反金(以下「放置違反金」という。)及び同条第13項に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)の徴収及び還付に関して必要な事項を定めるものとする。

(納付命令)

第2条 法第51条の4第5項に規定する文書は、放置違反金納付命令書(別記様式第1号)とする。

2 放置違反金納付命令書に記載する放置違反金の納付の期限は、当該放置違反金納付命令書を発する日から起算して15日以内とする。

3 納付命令(法第51条の4第5項に規定する同条第4項本文の規定による命令をいう。以下同じ。)に係る同条第18項の規定による公示送達は、納付命令公示送達書(別記様式第2号)を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第3条 法第51条の4第6項に規定する同項各号に掲げる事項を通知する書面は、弁明通知書(別記様式第3号)とする。

2 弁明書(法第51条の4第6項に規定する弁明を記載した書面をいう。以下同じ。)の提出期限は、当該弁明通知書を発する日から起算して15日以内とする。

(弁明通知公示送達書の掲示)

第4条 法第51条の4第7項に規定する公安委員会の掲示板への掲示は、弁明通知公示送達書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 弁明通知公示送達書において指定する弁明書の提出期限は、法第51条の4第7項後段の規定により通知の到達があったものとみなされる日から起算して15日以内とする。

(仮納付された放置違反金の返還)

第5条 法第51条の4第12項に規定する書面は、仮納付金返還通知書(別記様式第5号)とする。

2 仮納付金返還通知書に同封する仮納付金返還請求書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(督促)

第6条 法第51条の4第13項に規定する督促状の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

2 督促状による督促(法第51条の4第13項に規定する督促をいう。以下同じ。)は、放置違反金の納付の期限が経過した日から起算して20日以内に行うものとする。

3 督促状によって指定する放置違反金を納付すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以内とする。

4 督促に係る法第51条の4第18項の規定による公示送達は、督促状公示送達書(別記様式第8号)を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(平21公委規則7・一部改正)

(延滞金の徴収)

第7条 放置違反金について、督促をした場合においては、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金の額に納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(1) 放置違反金の納付命令を受けた者が、災害により納付の期限までに納付できなかったとき。

(2) 放置違反金の徴収に関する書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため又は外国に対してすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前各号のほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。

(平21公委規則7・一部改正)

(滞納処分)

第8条 法第51条の4第14項に規定する地方税の滞納処分の例により行う放置違反金及び延滞金の徴収は、徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)が指定した警察職員に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定を受けた警察職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証(別記様式第9号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(納付命令の取消し等)

第9条 法第51条の4第17項に規定する通知は、放置違反金(延滞金を徴収している場合にあっては、当該延滞金を含む。以下この条において同じ。)を還付する場合にあっては、放置違反金納付命令取消(兼)還付通知書(別記様式第10号)により、放置違反金を還付しない場合にあっては、放置違反金納付命令取消通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 放置違反金納付命令取消(兼)還付通知書に同封する放置違反金還付請求書の様式は、別記様式第12号のとおりとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、放置違反金及び延滞金の徴収及び還付に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則の一部改正)

2 放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則(平成17年徳島県公安委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年公委規則第14号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28公委規則6・令5公委規則7・一部改正)

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(令5公委規則7・一部改正)

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(平21公委規則7・平28公委規則6・令5公委規則7・一部改正)

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(平19公委規則14・平21公委規則7・一部改正)

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(平28公委規則6・令5公委規則7・一部改正)

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(令5公委規則7・一部改正)

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(平19公委規則14・平21公委規則7・一部改正)

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放置違反金等の徴収及び還付に関する規則

平成18年5月30日 公安委員会規則第12号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成18年5月30日 公安委員会規則第12号
平成19年9月28日 公安委員会規則第14号
平成21年5月25日 公安委員会規則第7号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号
令和5年5月26日 公安委員会規則第7号