○徳島県食の安全安心推進条例施行規則

平成18年5月31日

徳島県規則第58号

徳島県食の安全安心推進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県食の安全安心推進条例(平成17年徳島県条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自主的な回収の報告等)

第2条 条例第13条第1項の規定による報告は、自主回収報告書(様式第1号)に、知事が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第13条第1項第2号の規則で定める食品又は添加物は、衛生管理の不備に由来して、意図しない微生物、化学物質又は異物が含まれ、若しくは付着したもの又はその疑いがあるものが相当数認められるものとする。

(平24規則7・平27規則21・令3規則8・一部改正)

(変更の報告)

第3条 前条第1項の報告を行った食品関連事業者は、当該報告に係る事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を自主回収報告書により知事に報告しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(令3規則8・追加)

(自主的な回収の終了の報告)

第4条 条例第14条第2項の規定による報告は、自主回収報告書によって行わなければならない。

(令3規則8・旧第3条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第5条 条例第15条第2項の証明書は、様式第2号によるものとする。

(令3規則8・旧第4条繰下・一部改正)

(公表の方法等)

第6条 条例第16条第4項の規定による公表は、次に掲げる事項を広く県民に周知する方法により行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 勧告の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平21規則46・一部改正、令3規則8・旧第5条繰下)

(意見陳述の方法等)

第7条 条例第16条第5項の規定により証拠を提出し、及び意見を述べる機会(以下これらを「意見陳述の機会」という。)を付与する場合におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面及び証拠となるべき書類又は物件(以下これらを「意見書等」という。)を提出してするものとする。

2 知事は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 公表しようとする内容及び理由

(2) 意見書等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(平21規則46・平26規則49・平27規則21・一部改正、令3規則8・旧第6条繰下)

(衛生管理認証等の申請)

第8条 条例第17条第2項の規定による申請は、衛生管理認証申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて行わなければならない。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる者 次に掲げる書類

 原材料等の組成、水分活性、水素イオン濃度等の物理的又は化学的性質、加熱、凍結、加塩、くん煙等の殺菌又は静菌処理の方法、包装、保存性、保管条件、流通方法等の製品の安全性に関する事項を記載した製品説明書

 製品の全ての製造工程が記載された製造工程一覧図

 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第18第7号に規定する記録

 施設設備の配置を表示した図面

 その他知事が必要と認める書類

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる者 次に掲げる書類

 製品の名称、種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書

 獣畜の搬入、とさつ、解体、処理、保管、出荷その他の工程の流れを、と畜場における実際の工程及び施設設備の配置に則して記載した図

 と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)第7条第2項各号に掲げる事項を記載した文書

 施設設備の配置を表示した図面

 その他知事が必要と認める書類

(3) 条例第17条第1項第3号に掲げる者 次に掲げる書類

 製品の名称、種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書

 食鳥の搬入、とさつ、解体、処理、保管、出荷その他の工程の流れを、食鳥処理場における実際の工程及び施設設備の配置に則して記載した図

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)別表第4第1号から第7号までに掲げる事項を記載した文書

 施設設備の配置を表示した図面

 その他知事が必要と認める書類

2 条例第17条の2第2項において準用する条例第17条第2項の規定による申請は、衛生管理認証更新申請書(様式第4号)に、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める書類を添えて行わなければならない。

(平27規則21・全改、令2規則29・一部改正、令3規則8・旧第7条繰下・一部改正)

(認証施設等の変更)

第9条 条例第17条第3項の規定による届出は、衛生管理認証変更届(様式第5号)に、変更の内容を明らかにした書類その他知事が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(平27規則21・全改、令3規則8・旧第8条繰下・一部改正)

(審議会の会議)

第10条 徳島県食の安全安心審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、所掌事務の審議に際し必要があると認めるときは、議事に関係のある者から意見を聴くことができる。

(平21規則46・追加、平24規則7・旧第7条繰下、平26規則49・旧第9条繰下、平27規則21・旧第10条繰上、令3規則8・旧第9条繰下)

(審議会の部会)

第11条 審議会の部会に属すべき委員は、会長が指名する。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

3 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

4 前条第1項から第4項までの規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(平21規則46・追加、平24規則7・旧第8条繰下、平26規則49・旧第10条繰下、平27規則21・旧第11条繰上、令3規則8・旧第10条繰下)

(審議会のその他の運営事項)

第12条 前2条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平21規則46・追加、平24規則7・旧第9条繰下、平26規則49・旧第11条繰下、平27規則21・旧第12条繰上、令3規則8・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平27規則21・追加、令3規則8・旧第12条繰下)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年規則第46号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号から第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第49号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年規則第75号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年規則第21号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に製造、輸入、加工又は販売を行った食品又は添加物について適用し、同日前に製造、輸入、加工又は販売を行った食品又は添加物については、なお従前の例による。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

2 食品衛生法施行条例及び徳島県食の安全安心推進条例の一部を改正する条例(令和2年徳島県条例第4号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する公衆衛生上の措置に係る基準による徳島県食の安全安心推進条例(平成17年徳島県条例第115号)第17条第2項に規定する衛生管理認証に係る同項(同条例第17条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の申請書の添付書類については、なお従前の例による。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則8・全改)

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(平21規則46・平24規則7・平27規則21・一部改正、令3規則8・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平27規則21・全改、令3規則8・旧様式第4号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平27規則21・追加、令3規則8・旧様式第5号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平27規則21・追加、令3規則8・旧様式第6号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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徳島県食の安全安心推進条例施行規則

平成18年5月31日 規則第58号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成18年5月31日 規則第58号
平成21年7月31日 規則第46号
平成24年3月28日 規則第7号
平成26年5月13日 規則第49号
平成26年11月22日 規則第75号
平成27年3月31日 規則第21号
平成31年3月27日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第29号
令和3年3月30日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第21号