○徳島県食の安全安心推進条例施行規則
平成十八年五月三十一日
徳島県規則第五十八号
徳島県食の安全安心推進条例施行規則を次のように定める。
徳島県食の安全安心推進条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県食の安全安心推進条例(平成十七年徳島県条例第百十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第十三条第一項第二号の規則で定める食品又は添加物は、衛生管理の不備に由来して、意図しない微生物、化学物質又は異物が含まれ、若しくは付着したもの又はその疑いがあるものが相当数認められるものとする。
(平二四規則七・平二七規則二一・令三規則八・一部改正)
(変更の報告)
第三条 前条第一項の報告を行った食品関連事業者は、当該報告に係る事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を自主回収報告書により知事に報告しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(令三規則八・追加)
(自主的な回収の終了の報告)
第四条 条例第十四条第二項の規定による報告は、自主回収報告書によって行わなければならない。
(令三規則八・旧第三条繰下・一部改正)
(令三規則八・旧第四条繰下・一部改正)
(公表の方法等)
第六条 条例第十六条第四項の規定による公表は、次に掲げる事項を広く県民に周知する方法により行うものとする。
一 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 勧告の内容
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二一規則四六・一部改正、令三規則八・旧第五条繰下)
(意見陳述の方法等)
第七条 条例第十六条第五項の規定により証拠を提出し、及び意見を述べる機会(以下これらを「意見陳述の機会」という。)を付与する場合におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面及び証拠となるべき書類又は物件(以下これらを「意見書等」という。)を提出してするものとする。
2 知事は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
一 公表しようとする内容及び理由
二 意見書等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(平二一規則四六・平二六規則四九・平二七規則二一・一部改正、令三規則八・旧第六条繰下)
一 条例第十七条第一項第一号に掲げる者 次に掲げる書類
イ 原材料等の組成、水分活性、水素イオン濃度等の物理的又は化学的性質、加熱、凍結、加塩、くん煙等の殺菌又は静菌処理の方法、包装、保存性、保管条件、流通方法等の製品の安全性に関する事項を記載した製品説明書
ロ 製品の全ての製造工程が記載された製造工程一覧図
ハ 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第十八第七号に規定する記録
ニ 施設設備の配置を表示した図面
ホ 食品衛生法施行条例(平成十二年徳島県条例第二十七号)第四条に規定する営業許可証の写し
ヘ その他知事が必要と認める書類
二 条例第十七条第一項第二号に掲げる者 次に掲げる書類
イ 製品の名称、種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書
ロ 獣畜の搬入、とさつ、解体、処理、保管、出荷その他の工程の流れを、と畜場における実際の工程及び施設設備の配置に則して記載した図
ハ と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)第七条第二項各号に掲げる事項を記載した文書
ニ 施設設備の配置を表示した図面
ホ その他知事が必要と認める書類
三 条例第十七条第一項第三号に掲げる者 次に掲げる書類
イ 製品の名称、種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書
ロ 食鳥の搬入、とさつ、解体、処理、保管、出荷その他の工程の流れを、食鳥処理場における実際の工程及び施設設備の配置に則して記載した図
ハ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)別表第四第一号から第七号までに掲げる事項を記載した文書
ニ 施設設備の配置を表示した図面
ホ その他知事が必要と認める書類
2 条例第十七条の二第二項において準用する条例第十七条第二項の規定による申請は、衛生管理認証更新申請書(様式第四号)に、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める書類を添えて行わなければならない。
(平二七規則二一・全改、令二規則二九・一部改正、令三規則八・旧第七条繰下・一部改正)
(平二七規則二一・全改、令三規則八・旧第八条繰下・一部改正)
(審議会の会議)
第十条 徳島県食の安全安心審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、所掌事務の審議に際し必要があると認めるときは、議事に関係のある者から意見を聴くことができる。
(平二一規則四六・追加、平二四規則七・旧第七条繰下、平二六規則四九・旧第九条繰下、平二七規則二一・旧第十条繰上、令三規則八・旧第九条繰下)
(審議会の部会)
第十一条 審議会の部会に属すべき委員は、会長が指名する。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(平二一規則四六・追加、平二四規則七・旧第八条繰下、平二六規則四九・旧第十条繰下、平二七規則二一・旧第十一条繰上、令三規則八・旧第十条繰下)
(審議会のその他の運営事項)
第十二条 前二条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平二一規則四六・追加、平二四規則七・旧第九条繰下、平二六規則四九・旧第十一条繰下、平二七規則二一・旧第十二条繰上、令三規則八・旧第十一条繰下)
(補則)
第十三条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二七規則二一・追加、令三規則八・旧第十二条繰下)
附則
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第四六号)
この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項第一号から第三号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第四九号)
この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七五号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二七年規則第二一号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 改正後の第二条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に製造、輸入、加工又は販売を行った食品又は添加物について適用し、同日前に製造、輸入、加工又は販売を行った食品又は添加物については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第二九号)
1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。
2 食品衛生法施行条例及び徳島県食の安全安心推進条例の一部を改正する条例(令和二年徳島県条例第四号)附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する公衆衛生上の措置に係る基準による徳島県食の安全安心推進条例(平成十七年徳島県条例第百十五号)第十七条第二項に規定する衛生管理認証に係る同項(同条例第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の申請書の添付書類については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第八号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令3規則8・全改)
(平21規則46・平24規則7・平27規則21・一部改正、令3規則8・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平27規則21・全改、令3規則8・旧様式第4号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平27規則21・追加、令3規則8・旧様式第5号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平27規則21・追加、令3規則8・旧様式第6号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)