○徳島県立阿波十郎兵衛屋敷管理規則

平成十八年三月三十一日

徳島県規則第十八号

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立阿波十郎兵衛屋敷(以下「十郎兵衛屋敷」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第二条 十郎兵衛屋敷を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(利用料金の額の承認の申請)

第三条 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の設置及び管理に関する条例(平成十八年徳島県条例第二号。以下「条例」という。)第三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)条例第八条第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第一号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第二号))を知事に提出しなければならない。

(利用料金の支払の時期等)

第四条 条例第八条第一項に規定する利用料金は、十郎兵衛屋敷を利用する際、支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項本文の規定により利用料金が支払われたときは、入場券を交付するものとする。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、十郎兵衛屋敷の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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徳島県立阿波十郎兵衛屋敷管理規則

平成18年3月31日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第21号