○警備業法施行細則
平成18年9月29日
徳島県公安委員会規則第15号
警備業法施行細則を次のように定める。
警備業法施行細則
警備業法施行細則(平成15年徳島県公安委員会規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 警備業の認定等(第2条―第4条)
第3章 警備業務(第5条・第5条の2)
第4章 教育等
第1節 教育及び指導監督(第6条―第8条)
第2節 検定(第9条―第12条)
第5章 機械警備業(第13条・第14条)
第6章 監督(第15条―第17条)
第7章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号。以下「施行規則」という。)、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号。以下「講習規則」という。)及び警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)に定めるもののほか、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 警備業の認定等
(警備業の不認定等に係る通知書の様式)
第2条 施行規則第6条及び第10条に規定する通知書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(認定の取消しの手続)
第3条 法第8条の規定により認定を取り消したときは、認定取消通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
第4条 削除
(令6公委規則12)
第3章 警備業務
(護身用具の携帯の禁止)
第5条 法第17条第1項の規定により携帯を禁止する護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。
(3) 刺股
(4) 非金属製の楯
(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの
(平21公委規則11・全改)
(護身用具の携帯の制限)
第5条の2 法第17条第1項の規定により携帯を制限する護身用具は、警戒棒及び警戒じょうとする。
2 警戒棒は、警備業者及び警備員が部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、携帯を禁止するものとする。ただし、競輪場その他の公営競技場で警備業務を行う場合は、警戒棒を携帯することができるものとする。
3 警戒じょうは、次の各号のいずれかに該当する場合は、携帯を禁止するものとする。
(1) 警備業者及び警備員が部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合
(2) 警備業者及び警備員が次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合
ア 法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)
イ 検定規則第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち、次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)
(ア) 空港
(イ) 原子力発電所その他の原子力関係施設
(ウ) 大使館、領事館その他の外交関係施設
(エ) 国会関係施設及び政府関係施設
(オ) 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水所その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(カ) 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの
ウ 検定規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務
(平21公委規則11・追加、令6公委規則12・一部改正)
第4章 教育等
第1節 教育及び指導監督
(受講申込書に添付する書面の様式等)
第6条 講習規則第4条第2項に規定する書面のうち、講習規則第3条第1号に規定する警備業務に従事した期間及び同条第3号に規定する警備業務に従事していることを疎明する書面の様式は、警備業務従事証明書(別記様式第4号)とする。
(警備員指導教育責任者資格者証の不交付の通知)
第7条 法第22条第4項の規定により警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わないときは、資格者証不交付通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(警備員指導教育責任者資格者証に係る返納命令書の様式)
第8条 施行規則第44条第1項に規定する警備員指導教育責任者資格者証に係る返納命令書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。
第2節 検定
(検定申請書に添付する書面の様式等)
第9条 検定規則第9条第3項第2号に規定する書面の様式は、警備員所属証明書(別記様式第8号)とする。
2 検定規則第8条第1号に掲げる者に係る検定規則第9条第4項第1号に規定する書面の様式は、警備業務従事証明書(別記様式第9号)とする。
(合格証明書交付申請書に添付する書面の様式)
第10条 検定規則第14条第3項第3号に規定する書面の様式は、警備員所属証明書とする。
(合格証明書の不交付の通知)
第11条 法第23条第5項において準用する法第22条第4項の規定により合格証明書の交付を行わないときは、合格証明書不交付通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(合格証明書に係る返納命令書の様式)
第12条 施行規則第44条第1項に規定する合格証明書に係る返納命令書の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
第5章 機械警備業
(即応体制の整備の基準)
第14条 法第43条の規定に基づき定める基準は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると徳島県警察本部長が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合にその受信の時から25分以内(ただし、別表3に掲げる市町村の区域内に所在する警備業務対象施設にあっては、30分以内)に当該現場に警備員を到着させることができるように警備員、待機所及び車両その他の装備の配置を行うものとする。
2 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する讐備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。
(平21公委規則11・一部改正)
第6章 監督
(指示の手続)
第15条 法第48条の規定による指示は、指示書(別記様式第13号)を交付して行うものとする。
(営業の停止等の手続)
第16条 法第49条第1項の規定による営業の全部又は一部の停止の命令(以下「営業停止命令」という。)及び同条第2項の規定による営業の廃止の命令は、生活安全警察関係の行政処分に関する規則(昭和48年徳島県公安委員会規則第12号)の規定に基づき行うものとする。
(指定医の指定)
第17条 法第51条に規定する医師の指定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定により精神保健指定医に指定された医師のうちから行うものとする。
2 前項の指定をしたときは、公示するものとする。
(平23公委規則4・旧第18条繰上)
第7章 雑則
(警察本部長への委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、徳島県警察本部長が定める。
(平23公委規則4・旧第19条繰上)
附則
この規則は、平成18年9月29日から施行する。
附則(平成21年公委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法第17条第2項の規定による届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう(この規則による改正後の警備業法施行細則第5条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)は、この規則の施行の日から起算して10年間は、同条の規定にかかわらず、警備業者及び警備員はこれらを携帯することができる。
附則(平成23年公委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年公委規則第2号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。
3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。
附則(令和3年公委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,応急救護処置講習等指導員の認定に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則及び警備業法施行細則(この項及び次項において「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。
3 この規則による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。
附則(令和6年公委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の警備業法施行細則別記様式第4号による警備業務従事証明書は、この規則による改正後の警備業法施行細則別記様式第4号による警備業務従事証明書とみなす。
別表1(第5条関係)
(平21公委規則11・全改)
長さ | 重量 |
30センチメートルを超え40センチメートル以下 | 160グラム以下 |
40センチメートルを超え50センチメートル以下 | 220グラム以下 |
50センチメートルを超え60センチメートル以下 | 280グラム以下 |
60センチメートルを超え70センチメートル以下 | 340グラム以下 |
70センチメートルを超え80センチメートル以下 | 400グラム以下 |
80センチメートルを超え90センチメートル以下 | 460グラム以下 |
別表2(第5条関係)
(平21公委規則11・追加)
長さ | 重量 |
90センチメートルを超え100センチメートル以下 | 510グラム以下 |
100センチメートルを超え110センチメートル以下 | 570グラム以下 |
110センチメートルを超え120センチメートル以下 | 630グラム以下 |
120センチメートルを超え130センチメートル以下 | 690グラム以下 |
別表3(第14条関係)
(平21公委規則11・旧別表2繰下)
勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町、吉野川市美郷、つるぎ町一宇、美馬市木屋平、山城町、三好市東祖谷及び三好市西祖谷山村 |
(平28公委規則6・全改、令元公委規則2・令6公委規則12・一部改正)
(平28公委規則6・令元公委規則2・令6公委規則12・一部改正)
別記様式第3号 削除
(令6公委規則12)
(令3公委規則7・全改、令6公委規則12・一部改正)
(令3公委規則1・全改)
(平28公委規則6・全改、令元公委規則2・一部改正)
(平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)
(令3公委規則7・全改)
(令3公委規則7・全改)
(令3公委規則1・全改)
(平28公委規則6・全改、令元公委規則2・一部改正)
(平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)
(平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)