○徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則
平成十八年十二月二十八日
徳島県教育委員会規則第十三号
徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則
(趣旨)
第一条 民間事業者等が、徳島県教育委員会の所管する条例等に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年徳島県条例第七十九号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。
附則
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一六号)抄
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第九十五条の規定によりなお従前の例により徳島県教育委員会の所管に属する特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則中徳島県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則に関する規定(徳島県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第二条に係るものを除く。)は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
別表
(平一九教委規則九・平二〇教委規則一六・一部改正)