○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成19年3月30日
徳島県規則第29号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則を次のように定める。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第2号。以下「府省令」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(平成18年徳島県条例第83号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27規則5・一部改正)
(認定の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による申請は、認定こども園認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 職員の配置及び資格並びに施設設備に関する要件を満たすことを証する書類
(2) 施設の位置図、付近の見取図及び施設の面積を記載した平面図
(3) 教育及び保育に関する全体的な計画書並びに指導計画書
(4) 教育及び保育に従事する職員の研修計画書
(5) 子育て支援事業の実施計画書
(6) 管理運営等に関する書類
(平24規則17・一部改正)
第3条 削除
(平27規則47)
3 法第34条第3項の規定による公私連携幼保連携型認定こども園の設置の届出は、幼保連携型認定こども園設置届に、第2条各号に掲げる書類並びに法第34条第1項の規定による指定を受けたことを証する書類及び同条第2項の協定の内容を示す書類を添付して行わなければならない。
(平27規則5・追加、令3規則3・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の届出等)
第5条 法第16条の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の届出は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)届(様式第5号)により行わなければならない。
2 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第6号)により行わなければならない。
(平27規則5・追加)
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出等)
第6条 法第16条の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出は、幼保連携型認定こども園設置者変更届(様式第7号)により行わなければならない。
2 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第8号)により行わなければならない。
(平27規則5・追加)
(身分証明書)
第7条 法第19条第2項の証明書は、様式第9号によるものとする。
(平27規則5・追加)
(変更の届出)
第8条 法第29条第1項又は府省令第15条第2項の規定による届出は、認定こども園認定事項等変更届(様式第10号)に、当該変更を証する書類を添付して行わなければならない。
(平27規則5・旧第4条繰下・一部改正)
(軽微な変更)
第9条 府省令第28条第1号の知事が定める数は、法第3条第1項の認定を受けた幼稚園若しくは保育機能施設、同条第3項の認定を受けた連携施設(同条第4項第1号ロに該当するものに限る。)を構成する幼稚園又は幼保連携型認定こども園にあっては、5又は当該施設の収容定員、入所定員若しくは利用定員に100分の5を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)のうちいずれか小さい数とする。
(平24規則17・一部改正、平27規則5・旧第5条繰下・一部改正)
(報告の徴収)
第10条 法第30条第1項の規定による報告は、毎年6月30日までに、認定こども園運営状況報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 第2条各号に掲げる書類
(2) 報告年月日の属する年度の前年度における教育及び保育、職員研修並びに子育て支援事業の実施状況に関する書類
(3) 利用料及び入園する子どもの選考方法に関する書類
(平27規則5・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則17・平27規則5・令3規則21・一部改正)




様式第2号 削除
(平27規則47)
(平27規則5・追加、令3規則3・一部改正)


(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)


(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)

(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)

(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)

(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)

(平27規則5・追加、平29規則9・令7規則63・一部改正)

(平27規則5・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平24規則17・一部改正、平27規則5・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

