○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成十九年三月三十日

徳島県規則第二十九号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号。以下「府省令」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(平成十八年徳島県条例第八十三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二七規則五・一部改正)

(認定の申請)

第二条 法第四条第一項の規定による申請は、認定こども園認定申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 職員の配置及び資格並びに施設設備に関する要件を満たすことを証する書類

 施設の位置図、付近の見取図及び施設の面積を記載した平面図

 教育及び保育に関する全体的な計画書並びに指導計画書

 教育及び保育に従事する職員の研修計画書

 子育て支援事業の実施計画書

 管理運営等に関する書類

(平二四規則一七・一部改正)

第三条 削除

(平二七規則四七)

(幼保連携型認定こども園の設置の届出等)

第四条 法第十六条の規定による幼保連携型認定こども園の設置の届出は、幼保連携型認定こども園設置届(様式第三号)に、第二条各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

2 法第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第四号)に、第二条各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

3 法第三十四条第三項の規定による公私連携幼保連携型認定こども園の設置の届出は、幼保連携型認定こども園設置届に、第二条各号に掲げる書類並びに法第三十四条第一項の規定による指定を受けたことを証する書類及び同条第二項の協定の内容を示す書類を添付して行わなければならない。

(平二七規則五・追加、令三規則三・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の届出等)

第五条 法第十六条の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の届出は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)(様式第五号)により行わなければならない。

2 法第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第六号)により行わなければならない。

(平二七規則五・追加)

(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出等)

第六条 法第十六条の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出は、幼保連携型認定こども園設置者変更届(様式第七号)により行わなければならない。

2 法第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第八号)により行わなければならない。

(平二七規則五・追加)

(身分証明書)

第七条 法第十九条第二項の証明書は、様式第九号によるものとする。

(平二七規則五・追加)

(変更の届出)

第八条 法第二十九条第一項又は府省令第十五条第二項の規定による届出は、認定こども園認定事項等変更届(様式第十号)に、当該変更を証する書類を添付して行わなければならない。

(平二七規則五・旧第四条繰下・一部改正)

(軽微な変更)

第九条 府省令第二十八条第一号の知事が定める数は、法第三条第一項の認定を受けた幼稚園若しくは保育機能施設、同条第三項の認定を受けた連携施設(同条第四項第一号ロに該当するものに限る。)を構成する幼稚園又は幼保連携型認定こども園にあっては、五又は当該施設の収容定員、入所定員若しくは利用定員に百分の五を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)のうちいずれか小さい数とする。

(平二四規則一七・一部改正、平二七規則五・旧第五条繰下・一部改正)

(報告の徴収)

第十条 法第三十条第一項の規定による報告は、毎年六月三十日までに、認定こども園運営状況報告書(様式第十一号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 第二条各号に掲げる書類

 報告年月日の属する年度の前年度における教育及び保育、職員研修並びに子育て支援事業の実施状況に関する書類

 利用料及び入園する子どもの選考方法に関する書類

(平二七規則五・旧第六条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平24規則17・平27規則5・令3規則21・一部改正)

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様式第2号 削除

(平27規則47)

(平27規則5・追加、令3規則3・一部改正)

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(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)

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(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)

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(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)

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(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)

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(平27規則5・追加、令3規則21・一部改正)

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(平27規則5・追加、平29規則9・一部改正)

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(平27規則5・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平24規則17・一部改正,平27規則5・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成19年3月30日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)