○徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例施行規則
平成十九年三月二十九日
徳島県規則第一号
徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 個体等の取扱いに関する規制(第六条―第十一条)
第三章 生息地等の保護に関する規制(第十二条―第二十六条)
第四章 回復事業(第二十七条―第三十条)
第五章 推進体制の整備等(第三十一条・第三十二条)
第六章 雑則(第三十三条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例(平成十八年徳島県条例第十八号。第七条第四号ネを除き、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(指定希少野生生物の指定等の案の告示)
第三条 条例第九条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による指定又は指定の解除の案の告示は、次に掲げる事項を、徳島県報(以下「県報」という。)に登載して行うものとする。
一 指定又は指定の解除をしようとする希少野生生物の種名
二 指定又は指定の解除をしようとする理由
三 希少野生生物のうち地域個体群にあっては、指定又は指定の解除をしようとする区域
(公聴会)
第四条 知事は、条例第九条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び条例第二十条第六項(条例第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を告示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定による告示は、公聴会の日の三週間前までに県報により行うものとする。
3 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
4 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
5 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
7 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
8 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
10 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。
(令三規則二一・一部改正)
2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 提案をしようとする者が、個人の場合にあっては県内に住所を有することを証する書類、法人の場合にあっては定款又は寄附行為の写し、登記事項証明書及びその役員の氏名を記載した書類
二 提案をしようとする種の生息又は生育の状況及び分布状況等の科学的知見を示す書類
三 知事が必要と認める場合にあっては、条例第七条第二項第二号の指定希少野生生物の選定に関する基本的な事項において定める当該選定の基準を満たし、又は満たさないことを証する書類
第二章 個体等の取扱いに関する規制
(指定希少野生生物の器官及び加工品)
第六条 条例第十一条の規則で定める器官は、骨、皮、羽、毛、角、葉、花、実、枝、茎、根その他知事が別に定める器官とする。
2 条例第十一条の規則で定める加工品は、指定希少野生生物の個体又はその器官を主たる原材料とするはく製その他の標本(はく製その他の標本として製作する過程のものを含む。以下同じ。)、毛皮製品、皮革製品又は羽毛製品であって、指定希少野生生物の個体を容易に識別できるものとする。
(捕獲等の禁止の適用除外)
第七条 条例第十三条第二号(条例第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。
一 人の生命又は身体の保護のために必要であること。
二 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における学術研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、知事に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)にあっては知事に通知したもの)に限る。)。
三 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。
イ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の三若しくは第三十八条又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十一条第一項若しくは第二項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの
ロ 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
四 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)。
イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置し、又は管理すること。
ロ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置し、又は管理すること。
ハ 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は同法第六十六条第一項若しくは第三項の規定により漁港施設とみなされている施設を設置し、又は管理すること。
ニ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条第一項に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置し、又は管理すること。
ホ 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(搭載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を設置し、又は管理すること。
ヘ 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を設置し、又は管理すること。
ト 道路を設置し、又は管理すること。
チ 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
リ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置し、又は管理すること。
ヌ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を設置し、又は管理すること。
ル 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設を設置し、又は管理すること。
ヲ 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識(以下「航路標識」という。)その他船舶の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
ワ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の建築物その他の工作物(以下「工作物」という。)を新築すること。
カ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設を設置し、又は管理すること。
ヨ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を設置し、又は管理すること。
タ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を設置し、又は管理すること。
レ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置し、又は管理すること。
ソ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設し、又は管理すること。
ツ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を設置すること。
ネ 法令、条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により、又は保安の目的で標識を設置し、又は管理すること。
ナ この号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
ラ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送の業務又は電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設の管理のために必要な行為
ム 水力又は火力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良又はこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良及び送電変電施設の整備、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業又は工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業を行う者が行う保安の確保のために必要な行為
ウ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観又は同法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第二条の規定による廃止前の重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三号。以下「旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」という。)第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為
ヰ 文化財の保護に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第二十三号)第八条第一項の規定により指定された県指定有形文化財、同条例第三十条第一項の規定により指定された県指定有形民俗文化財又は同条例第三十五条第一項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存のための行為
ノ 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十条第一項第三号に規定する採石業又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業を行うこと。
オ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為
ク 森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林の区域等」という。)において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為又は同法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為
(平二三規則五二・平二九規則一〇・令六規則二〇・一部改正)
(捕獲等の目的)
第八条 条例第十五条第一項(条例第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規則で定める目的は、指定希少野生生物又は希少野生生物保護区若しくは緩衝地区に係る希少野生生物群の個体の生息又は生育の状況の調査の目的その他指定希少野生生物又は希少野生生物保護区若しくは緩衝地区に係る希少野生生物群の保護に資すると認められる目的とする。
(捕獲等の許可の申請等)
第九条 条例第十五条第二項(条例第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、指定希少野生生物(希少野生生物群)捕獲等許可申請書(様式第二号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 捕獲等をする区域の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
二 捕獲等をした個体を飼養し、又は栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び天然色写真
三 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
3 条例第十五条第五項(条例第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の許可証(以下この条において「許可証」という。)の様式は、様式第三号によるものとする。
5 条例第十五条第六項の従事者証(以下この条において「従事者証」という。)の様式は、様式第五号によるものとする。
7 許可証及び従事者証は、その効力を失った日から三十日以内に、これを知事に返納しなければならない。
8 許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の捕獲等の場所ごとの数量及び処置の概要を知事に報告しなければならない。
9 条例第十五条第七項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を回復したときは、速やかに、当該回復した許可証又は従事者証を知事に返納しなければならない。
(個体の取扱方法)
第十条 条例第十五条第九項(条例第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 当該個体を飼養し、又は栽培する場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。
二 当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を損傷しないよう適切に管理すること。
三 当該個体を特定できるよう当該個体と繁殖させた個体とを明確に区別して管理等をすること。
四 当該個体をはく製その他の標本にする場合にあっては、はく製その他の標本の保管に適した条件を維持し、適切に管理すること。
(立入検査の身分証明書)
第十一条 条例第十七条第二項の身分を示す証明書は、様式第七号によるものとする。
第三章 生息地等の保護に関する規制
(希少野生生物保護区の指定をしようとする旨の告示)
第十二条 条例第二十条第四項の規定による告示は、次に掲げる事項を、県報に登載して行うものとする。
一 希少野生生物保護区の名称
二 希少野生生物保護区の指定の区域
三 希少野生生物保護区の指定に係る指定希少野生生物等
四 希少野生生物保護区の指定の区域の保護に関する指針の案
五 前三号に掲げる事項の縦覧場所
(希少野生生物保護区の区域内における行為の許可の申請)
第十三条 条例第二十一条第二項の規定による許可の申請は、希少野生生物保護区内行為許可申請書(様式第八号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法(当該希少野生生物保護区の指定に係る指定希少野生生物の個体の生息地又は生育地への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。)を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
(既着手行為の届出)
第十四条 条例第二十一条第五項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為地及びその付近の状況
六 行為の施行方法
七 関連行為の概要
八 行為の着手及び完了又は完了予定の年月日
2 条例第二十一条第五項の規定による届出は、希少野生生物保護区内既着手行為届出書(様式第九号)により行うものとする。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
(希少野生生物保護区の区域内における許可を要しない行為)
第十五条 条例第二十一条第六項第二号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
ロ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設を改築し、又は増築すること。
ハ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
ニ 砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条第一項若しくは第二項に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ホ 法令等の規定により、又は保安の目的で標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ヘ 測量法第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
ト 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、希少野生生物保護区が指定された際現に同法第六十六条第一項若しくは第三項の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条第一項若しくは第三項の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第二十一条第一項の規定による許可を受けて設置されたもの(条例第四十八条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
チ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条第一項に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
リ 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ヌ 海洋水産資源開発促進法第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
ル 漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条の三第一項に規定する漁港漁場整備長期計画に基づく沿岸漁業に係る魚礁の設置若しくは水産動植物の増殖場及び養殖場の造成若しくは沿岸漁場の保全に関する事業又は沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第六条第一項に規定する基本方針若しくは同法第七条の二第一項に規定する基本計画に基づく水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ヲ 道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
ワ 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
カ 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理することに伴い、当該工作物を改築し、又は増築すること。
ヨ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
タ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
レ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
ソ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項の港湾施設又は同条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設を改築し、又は増築すること。
ツ 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
ネ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
ナ 航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
ラ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法第百四十一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
ム 有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。
ウ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物を改築し、又は増築すること(その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
ヰ 電柱を設置すること。
ノ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置すること。
オ 環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。
ク 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設を改築し、又は増築すること。
ヤ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
マ 送水管を農地に埋設すること。
ケ 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯籠、墓碑その他これらに類するものを設置すること。
フ 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。
コ 宅地の擁壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し、又は増築すること。
エ 農業用用排水施設を改築し、又は増築すること(河川又は農業用用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
(1) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
(2) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(3) 旗ざおその他これに類するもの
(4) 門、塀、給水設備又は消火設備
(5) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備
(6) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(7) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
ア 条例第二十一条第一項の規定による許可を受けた行為(条例第四十八条第二項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
二 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
三 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ロ 鉱業法第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において鉱物の採掘のための試すいを行うこと。
ハ 露天掘りでない方法により、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ニ 地質の調査のためにボーリングを行うこと。
ホ 環境の調査のために、岩片若しくは石片を採取し、又は採泥を行うこと。
ヘ 水又は温泉を湧出させるために試掘を行うこと(試掘坑の坑底直径が三十センチメートル以下のものであって周辺の自然環境への影響を緩和するための措置を講ずるものに限る。)。
ト 大学における学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たもの(公立の大学にあっては、知事に通知したもの)に限る。)。
四 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ハ 希少野生生物保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 木竹を伐採することであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ハ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
ヘ 気象、地象、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。
ト 航路標識の障害となる木竹を伐採すること。
七 知事が指定する湖沼又は湿原において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
イ 砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る施設、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設、河川法第三条第二項に規定する河川管理施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設から汚水又は廃水を排出すること。
ロ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条第一項又は第二項に規定する漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
ハ 船舶から冷却水を排出すること。
ニ 下水道に汚水若しくは廃水を排出すること又は下水道から汚水若しくは廃水を排出すること。
ホ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ヘ 建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
ト 水道法第三条第八項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設に設けられる排水処理設備から汚水又は廃水を排出すること。
チ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第一号に規定する船舶又は同条第十号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。
八 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
イ 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ロ 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ハ 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ニ 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項第三号の規定による河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ 雪崩の防止のための工事を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ト 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を営むために車馬又は動力船を使用すること。
チ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
リ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十条第一項若しくは第二項の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
ヌ 港湾法第四条の規定により設立された港務局が海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用すること。
九 野生生物の個体その他の物の捕獲等をすることであって次に掲げるもの
イ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる植物を除去すること。
ロ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる植物を除去すること。
ハ 航路標識の障害となる植物を除去すること。
ニ 内水面における漁業権に係る水産動植物を採捕すること。
十 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 保安林の区域等における森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為(条例第二十一条第一項第六号、第九号及び第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。)
ロ 保安林の区域等における森林法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為(条例第二十一条第一項第九号及び第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。)又は森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一項第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為(条例第二十一条第一項第十三号及び第十四号に掲げるものを除く。)
ハ 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為(条例第二十一条第一項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)
ニ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 条例第二十一条第一項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるもの
(2) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 用排水施設(幅員が二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(4) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(5) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(7) 森林である土地の区域内において木竹を伐採すること。
ホ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為(条例第二十一条第一項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)
ヘ 大学の用地内において学術研究として行う行為(条例第二十一条第一項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)
ト 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること(条例第二十一条第一項第七号及び第十号から第十四号までに掲げる行為を除く。)。
チ 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為(建築物の新築並びに条例第二十一条第一項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)
リ 文化財の保護に関する条例第八条第一項の規定により指定された県指定有形文化財、同条例第三十条第一項の規定により指定された県指定有形民俗文化財又は同条例第三十五条第一項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築並びに条例第二十一条第一項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)
ヌ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第九条の二第一項の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
ル 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲、採取若しくは殺処分又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
ヲ 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為
ワ 法令等に基づく検査、調査その他これらに類する行為
カ 法令等又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ヨ 工作物の修繕のための行為
十一 条例第二十一条第一項第六号に掲げる行為であって同条第六項第三号の規定により知事が指定する方法及び限度内においてするものに附帯する行為又は前各号に掲げる行為に附帯する行為
(平二三規則五二・平二五規則四二・平二六規則八九・平二八規則二六・令二規則八九・令六規則二〇・一部改正)
(非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出)
第十六条 条例第二十一条第七項の規定による届出は、希少野生生物保護区内非常災害応急措置届出書(様式第十号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図を添付しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第十七条 条例第二十一条第八項において準用する条例第十七条第二項の身分を示す証明書は、様式第十一号によるものとする。
(立入制限地区の区域内への立入りの制限の対象とならない行為)
第十八条 条例第二十二条第四項第二号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
二 森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。
三 地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
四 測量法第三条に規定する測量又は水路業務法第二条第一項に規定する水路測量を行うこと。
五 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
六 電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設又は工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設の保安のための行為
七 文化財保護法第百九条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
八 文化財の保護に関する条例第三十五条第一項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
九 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
十 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(平二六規則八九・平二八規則二六・一部改正)
(立入制限地区の区域内への立入りの許可の申請)
第十九条 条例第二十二条第五項において準用する条例第二十一条第二項の規定による許可の申請は、立入制限地区内立入許可申請書(様式第十二号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面を添付しなければならない。
(緩衝地区の指定をしようとする旨の告示)
第二十条 条例第二十三条第三項において準用する条例第二十条第四項の規定による告示は、次に掲げる事項を、県報に登載して行うものとする。
一 緩衝地区の名称
二 緩衝地区の指定の区域
三 緩衝地区の指定に係る指定希少野生生物等
四 緩衝地区の指定の区域の保護に関する指針の案
五 前三号に掲げる事項の縦覧場所
(緩衝地区の区域内における行為の届出)
第二十一条 条例第二十四条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為地及びその付近の状況
六 行為の施行方法(当該緩衝地区の指定に係る指定希少野生生物等の個体の生息地又は生育地への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。第三項第三号において同じ。)
七 関連行為の概要
八 行為の着手及び完了の予定年月日
2 条例第二十四条第一項の規定による届出は、緩衝地区内行為届出書(様式第十三号)により行うものとする。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
(緩衝地区の区域内における届出を要しない行為)
第二十二条 条例第二十四条第六項第二号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
(1) 床面積の合計が二百平方メートル以下の建築物又は水平投影面積が二百平方メートル(海域にあっては、百平方メートル)以下の工作物(建築物を除く。)
(2) 鉄塔、煙突その他これらに類するものであって高さ三十メートル以下のもの
(3) 高さ二十メートル以下のダム
ハ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イからハまで、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、緩衝地区が指定された際現に同法第六十六条第一項若しくは第三項の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条第一項若しくは第三項の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第二十四条第一項の規定による届出をして設置されたもの(条例第四十八条第三項の規定による通知に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
ニ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設置すること。
ホ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。
ヘ 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ト 日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含む。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の事業所を改築し、又は増築すること。
チ 工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設を改築し、又は増築すること。
リ 条例第二十四条第一項の規定による届出(条例第四十八条第三項の規定による通知を含む。)を了した行為(条例第二十四条第二項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第五項の期間を経過したものに限る。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更することであって次に掲げるもの
イ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ロ 試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。
ハ 養浜のために土地の形質を変更すること。
ニ 第一号ロに掲げる行為を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
ホ 面積が二百平方メートル(海底にあっては、百平方メートル)を超えない土地の形質の変更であって、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
三 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
ロ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ハ 試験研究又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ニ 工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ホ 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあっては、百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
四 水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が二百平方メートル(海面にあっては、百平方メートル)を超えないもの
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
イ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 緩衝地区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該緩衝地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ロ 測量法第四条に規定する基本測量又は同法第五条に規定する公共測量を行うこと。
ハ 条例第二十一条第一項第一号から第三号までに掲げる行為であって森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林の区域等において行うこと。
ニ 水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ホ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 用排水施設(幅員が四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(4) 宅地を造成すること。
(5) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
ヘ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
ト 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為
チ 大学の用地内において学術研究として行う行為
リ 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること。
ヌ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)
七 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(平二〇規則九・平二四規則六〇・平二六規則八九・令二規則八九・令六規則二〇・一部改正)
2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 提案をしようとする者が、個人の場合にあっては県内に住所を有することを証する書類、法人の場合にあっては定款又は寄附行為の写し、登記事項証明書及びその役員の氏名を記載した書類
二 提案をしようとする希少野生生物保護区又は緩衝地区の区域を明らかにした図面
三 提案をしようとする希少野生生物保護区又は緩衝地区の区域内の指定希少野生生物等を含む野生生物の生息又は生育の状況の科学的知見を示す書類
四 緩衝地区に係る提案にあっては、当該希少野生生物保護区及びこれに係る指定希少野生生物等への外部からの人為による影響を緩和する必要性を明らかにした書類
五 提案に係る区域の土地等に係る権利者を明らかにした書類
六 提案に係る利害関係人の合意形成を明らかにした書類
七 知事が必要と認める場合にあっては、条例第七条第二項第四号の希少野生生物の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項において定める当該保護の基準を満たし、又は満たさないことを証する書類
(実地調査のための立入りの身分証明書)
第二十五条 条例第二十八条第三項の身分を示す証明書は、様式第十七号によるものとする。
(補償請求書)
第二十六条 条例第二十九条の規定による補償の請求は、損失補償請求書(様式第十八号)により行うものとする。
第四章 回復事業
2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 提案をしようとする者が、個人の場合にあっては県内に住所を有することを証する書類、法人の場合にあっては定款又は寄附行為の写し、登記事項証明書及びその役員の氏名を記載した書類
二 提案をしようとする条例第三十四条第一項の回復事業計画(以下「回復事業計画」という。)を記載した書類
三 提案をしようとする回復事業計画の対象となる指定希少野生生物又は希少野生生物群の生息又は生育の状況及び分布状況等の科学的知見を示す書類
四 知事が必要と認める場合にあっては、条例第七条第二項第六号の回復事業に関する基本的な事項において定める当該回復事業に係る基準を満たすことを証する書類
(回復事業の認定の申請)
第二十八条 条例第三十六条第三項の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、回復事業認定申請書(様式第二十号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、実施しようとする回復事業の事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が、個人の場合にあっては略歴を記載した書類、法人の場合にあっては現に行っている業務を記載した書類
二 申請者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 野生生物の種の保護に関する活動の実績及び回復事業に係る人員、施設等について記載した書類
3 条例第三十六条第三項の認定を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地若しくは名称若しくは代表者の氏名又は主たる事業)を変更したときは、認定回復事業者住所等変更届出書(様式第二十一号)により速やかに、知事に届け出なければならない。
(回復事業の告示)
第二十九条 条例第三十六条第四項前段の規定による告示は、認定を受けた回復事業を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに認定を受けた回復事業の事業計画を、県報に登載して行うものとする。
2 条例第三十六条第四項後段の規定による告示は、認定を取り消された回復事業を行っていた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)を、県報に登載して行うものとする。
(回復事業の廃止等の通知)
第三十条 条例第三十八条第一項の規定による通知は、確認等回復事業廃止等通知書(様式第二十二号)により速やかに行うものとする。
第五章 推進体制の整備等
(希少野生生物保護巡視員等の認定の申請等)
第三十一条 条例第四十六条の規定による認定を受けようとするもの(以下この条において「申請者」という。)は、希少野生生物保護巡視員等認定申請書(様式第二十三号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が、個人の場合にあっては略歴を記載した書類、法人その他の団体の場合にあっては現に行っている業務の概要を記載した書類
二 申請者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
三 申請者が法人以外の団体の場合にあっては、構成員の住所及び氏名を記載した名簿
一 希少野生生物保護巡視員等の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 巡視等を行う対象となる種
三 巡視等を行う地域
(希少野生生物保護巡視員等の活動状況に関する報告等)
第三十二条 条例第四十六条の規定により認定を受けた希少野生生物保護巡視員等は、年度ごとに活動状況の概要を知事に報告するものとする。
2 正当な理由なく前項の規定による報告がないとき又は虚偽の報告があったときは、知事は、当該希少野生生物保護巡視員等の認定を取り消すことができる。
第六章 雑則
(国等に関する協議の適用除外等)
第三十三条 条例第四十八条第二項の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 指定希少野生生物(希少野生生物群の保護のための希少野生生物保護区及び緩衝地区の区域内にあっては、その指定に係る希少野生生物群及び指定希少野生生物)の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの
イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
ロ 傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合(捕獲等をした後三十日以内に、知事に通知したものに限る。)
ハ 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることに伴って捕獲等をする場合
ホ 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として行う行為
二 条例第二十一条第一項の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げるもの
イ 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって次に掲げるもの
(1) 下水道を改築し、又は増築する場合
(2) ダム又は湖沼水位調節施設を改築する場合
(3) 標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置する場合
ロ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取する場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
ハ 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合であって次に掲げるもの
(1) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定された漁港の区域の管理又は調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(2) 漁業取締りのために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(3) 海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用する場合
(4) 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
(5) 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(6) 自衛隊が、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
ニ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために野生生物の個体その他の物の捕獲等をする場合
(1) ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合(条例第二十一条第一項第七号及び第十号から第十四号までに掲げる行為をする場合を除く。)
(2) 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園(以下「都市公園等」という。)を設置し、又は管理する場合(条例第二十一条第一項第七号及び第十号から第十四号までに掲げる行為をする場合並びに同法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
(3) 文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査をする場合
(4) 文化財の保護に関する条例第八条第一項の規定による県指定有形文化財の指定、同条例第三十条第一項の規定による県指定有形民俗文化財の指定又は同条例第三十五条第一項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定のための行為をする場合
(5) 警察法第二条第一項に規定する警察の責務としての行為をする場合
三 条例第二十二条第四項第三号の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げる行為をするためのもの
イ 雪崩の防止のための施設を設置すること。
ロ 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第六条第一項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
ハ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために農林水産物に損害を与える病害虫等(それらの卵を含む。)の捕獲等をすること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
ニ 海上保安庁が、航路標識を設置し、若しくは管理すること又は水路業務を行うこと。
ホ ダム又は湖沼水位調節施設を改築し、又は管理すること。
ヘ 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第一項に規定する自衛隊の任務として行う行為
ト 警察法第二条第一項に規定する警察の責務として行う行為
2 条例第四十八条第三項の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって前項第二号イ(1)から(3)までに掲げるもの
二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
イ 砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条第一項に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域、河川法第三条第一項に規定する河川又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理する場合
ロ ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合
ハ 都市公園等を設置し、又は管理する場合(都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
ニ 文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査をする場合
ホ 文化財の保護に関する条例第八条第一項の規定による県指定有形文化財の指定、同条例第三十条第一項の規定による県指定有形民俗文化財の指定又は同条例第三十五条第一項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定のための行為をする場合
ヘ 警察法第二条第一項に規定する警察の責務としての行為をする場合
三 前二号に掲げるものに附帯する行為をする場合
(令六規則二〇・一部改正)
(学術研究のための捕獲等の届出等)
第三十四条 第九条第一項及び第二項の規定は、第七条第二号の規定による届出及び通知並びに同条第四号の規定による届出について準用する。この場合において、第九条第一項中「指定希少野生生物(希少野生生物群)捕獲等許可申請書(様式第二号)」とあるのは、第七条第二号の規定による届出については「学術研究のための指定希少野生生物(希少野生生物群)捕獲等届出書(様式第二十五号)」と、同号の規定による通知については「学術研究のための指定希少野生生物(希少野生生物群)捕獲等通知書(様式第二十六号)」と、同条第四号の規定による届出については「個体の保護のための指定希少野生生物(希少野生生物群)捕獲等届出書(様式第二十七号)」と、第九条第二項第一号中「捕獲等をする区域」とあるのは、第七条第四号の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。)」と読み替えるものとする。
(国等からの捕獲等の通知)
第三十六条 第三十三条第一項第一号イの規定による通知は、次に掲げる書類を添付した試験研究のための指定希少野生生物(希少野生生物群)捕獲等通知書(様式第三十号)により行うものとする。
一 捕獲等をする区域の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
二 捕獲等をした個体の飼養又は栽培をしようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び天然色写真
三 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
四 試験研究の必要性、目的、方法等の詳細を記載した書面
2 第三十三条第一項第一号ロの規定による通知は、次に掲げる書類を添付した緊急保護のための指定希少野生生物(希少野生生物群)捕獲等通知書(様式第三十一号)により行うものとする。
一 捕獲等をした区域及び移動又は移植をした状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
二 捕獲等をした個体の飼養又は栽培をした場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び天然色写真
三 捕獲等をした個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
3 第三十三条第一項第二号ロの規定による通知は、次に掲げる書類を添付した試験研究のための鉱物の採掘等通知書(様式第三十二号)により行うものとする。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法(当該行為による影響を軽減するための方法を含む。)及び関連行為の概要を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
四 試験研究の目的及びその必要性を具体的に記載した書面
4 第三十三条第一項第二号ハ(4)の規定による通知は、次に掲げる書類を添付した試験研究のための車馬の使用等通知書(様式第三十三号)により行うものとする。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法(当該行為による影響を軽減するための方法を含む。)及び関連行為の概要を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
四 試験研究の目的及びその必要性を具体的に記載した書面
(添付書類の省略)
第三十七条 条例第十五条第一項(条例第二十一条第八項及び条例第二十四条第七項において準用する場合を含む。)、条例第二十一条第一項若しくは条例第二十二条第四項第三号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請、条例第二十一条第五項若しくは第七項、条例第二十四条第一項、第七条第二号若しくは第四号若しくは第十五条第三号トの規定による届出を了した行為の変更に係る届出又は第七条第二号若しくは第十五条第三号トの規定による通知を了した行為の変更に係る通知にあっては、第九条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。)、第十三条第二項(第三十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第十六条第二項、第十九条第二項若しくは第二十一条第三項の規定により申請書、届出書又は通知書に添付しなければならない図面又は天然色写真(第三項において「添付書類」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。
2 前項の変更に係る許可の申請、届出又は通知にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書、届出書又は通知書に添付しなければならない。
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定により同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる同法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する施設の管理のために必要な行為については、改正後の第七条第四号ラの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第六〇号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第二六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第八九号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和六年規則第二〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
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(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)