○徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則
平成十九年六月二十九日
徳島県規則第五十四号
徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例(平成十九年徳島県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備基準に適合させることが著しく困難である場合)
第五条 条例第十八条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)である生活関連施設の増築、改築、大規模の修繕(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。以下同じ。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。以下同じ。)を行う場合であって、整備基準に適合させることにより、その文化財としての価値を減少させるおそれがあるとき。
二 新築、新設、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする生活関連施設の敷地内に著しい高低差がある場合及び敷地内に著しい高低差がある施設の用途を変更して生活関連施設とする場合であって、傾斜路(二十分の一を超える勾配を有するものをいう。以下同じ。)の勾配を整備基準に適合させることができないとき。
三 施設の用途を変更して生活関連施設とする場合であって、廊下の幅員を整備基準に適合させることができないとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により、整備基準に適合させることが著しく困難であると知事が認める場合
(適合証の交付の請求等)
第六条 条例第二十一条第一項の規定による請求をしようとする者は、適合証交付請求書(様式第一号)に、当該生活関連施設が整備基準に適合していることを証する図面等を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、次条又は第八条の協議に係る書類を提出している場合にあっては、当該書類をもって添付を要する図面等に代えることができる。
2 条例第二十一条第一項の適合証は、様式第二号によるものとする。
(特定生活関連施設の新築等の協議)
第七条 条例第二十二条第一項の規定による協議をしようとする者は、特定生活関連施設新築等協議書(様式第三号)に、次に掲げる図面等を添付して、知事に提出しなければならない。
二 その他知事が必要と認める図面等
(変更の協議)
第八条 条例第二十二条第二項の規定による協議をしようとする者は、特定生活関連施設新築等変更協議書(様式第四号)に、前条各号に掲げる図面等のうち当該変更に係るものを添付して、知事に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第九条 条例第二十二条第二項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 整備基準に適合している部分を、当該特定生活関連施設の利用者が安全かつ快適に利用できるようにする変更
二 工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更
(身分証明書)
第十一条 条例第二十六条第二項の証明書は、様式第六号によるものとする。
(公共車両等)
第十二条 条例第二十九条第一項の規則で定める鉄道の車両、自動車及び船舶は、次に掲げるものとする。
一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業(以下「一般旅客定期航路事業」という。)の用に供する旅客船
二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及び同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車
三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業及び同条第三項に規定する第二種鉄道事業のうち、旅客の運送を行う事業の用に供する旅客車
(公共工作物)
第十三条 条例第三十条第一項の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機
二 案内標識
三 乗合自動車(路線を定めて定期に運行するものに限る。)の停留所又はタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシーをいう。)の乗場の用に供する工作物
四 銀行その他の金融機関の現金自動預払機及び現金自動支払機
五 自動販売機
(適用の特例を受ける公共的団体)
第十四条 条例第三十五条第一項の規則で定める公共的団体は、次のとおりとする。
一 建築基準法第十八条の規定の適用について、法令の規定により国又は地方公共団体とみなされる法人
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合
三 その他知事が適当と認めるもの
(書類の経由等)
第十五条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、協議等に係る施設の所在地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を経由しなければならない。
(平二〇規則三三・一部改正)
附則
2 徳島県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則(平成八年徳島県規則第三十四号)は、廃止する。
附則(平成一九年規則第六五号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第一の一の表九の項の3の改正規定 平成十九年九月三十日
二 別表第一の一の表九の項の10の改正規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
(施行の日=平成一九年一二月一九日)
三 別表第一の一の表四の項の1の改正規定 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五三号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第六一号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第一第一号の表二の項の改正規定(次号及び第三号に掲げる規定を除く。) 公布の日
二 別表第一第一号の表二の項9の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。) 平成二十五年四月一日
三 別表第一第一号の表二の項9の改正規定(前号に掲げる規定を除く。) 平成二十六年四月一日
附則(平成二五年規則第五一号)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号に相当する同条の規定による改正前の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号による用紙、第四条の規定による改正後の徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則様式第三号のその一の別紙、その三の別紙及びその六の別紙に相当する同条の規定による改正前の徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則様式第三号のその一の別紙、その三の別紙及びその六の別紙による用紙並びに第六条の規定による改正後の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第一号のその一及び様式第四号に相当する同条の規定による改正前の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第一号のその一及び様式第四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二六年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第七一号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第三一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一第一号の表四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第一第一号の表七の項の改正規定は、同年六月十五日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和五年規則第二四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条、第三条関係)
(平一九規則六五・平二〇規則五三・平二四規則六一(平二六規則三七)・平二六規則七一・平二八規則三一・平二九規則一四・平三〇規則一二・令五規則二四・令六規則一二・一部改正)
一 建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)
区分 | 生活関連施設 | 特定生活関連施設 |
一 官公庁施設等(他の項に掲げる施設(十三の項7に掲げるものを除く。)に該当するものを除く。) | 1 国又は地方公共団体が設置し、事務又は事業の用に供する施設 | すべてのもの |
2 第十四条に規定する公共的団体の事務所 | ||
二 社会福祉施設等 | 1 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(同法第四十条に規定する児童遊園(以下「児童遊園」という。)を除く。) | 全てのもの |
2 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設 | ||
3 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設 | ||
4 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第十一号に規定する隣保館等の施設 | ||
5 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム | ||
6 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十八条に規定する母子・父子福祉施設 | ||
7 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院 | ||
8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助に限る。)を行う事業所、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター及び同条第二十八項に規定する福祉ホーム | ||
9 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設 | ||
三 医療施設等 | 1 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所 | すべてのもの |
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項に規定する施術所 | 一の建築物における当該施設の用途に供する部分の床面積の合計(増築の場合においては、増築後の当該施設の用途に供する部分の床面積の合計。以下「用途面積」という。)が百平方メートルを超えるもの | |
3 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第二項に規定する施術所 | ||
四 教育施設 | 1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下「学校等」という。) | 全てのもの |
2 道路交通法第九十八条第一項に規定する自動車教習所(以下「教習所」という。) | ||
3 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設及び同法第二十五条に規定する職業訓練施設 | ||
4 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 用途面積が百平方メートルを超えるもの | |
五 文化施設 | 1 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館(以下「公民館」という。) | 全てのもの |
2 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館 | ||
3 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館、同法第三十一条第二項に規定する指定施設その他これらに類する施設 | ||
六 娯楽施設 | 1 劇場、映画館、演芸場その他これらに類する施設(以下「劇場等」という。) | 用途面積が百平方メートルを超えるもの |
2 遊技場 | ||
七 宿泊施設 | 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設 | 用途面積が百平方メートルを超えるもの |
八 店舗(他の項に掲げる施設(十三の項7に掲げるものを除く。)に該当するものを除く。) | 1 日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第四項に規定する郵便局及び同法第六条第二項第二号に規定する会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないもの並びに簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局 | 全てのもの |
2 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 用途面積が百平方メートルを超えるもの | |
3 不動産業を営む店舗及びクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)の営業所その他これらに類するサービス業を営む店舗 | ||
4 飲食店 | ||
九 金融機関等の施設 | 1 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の事務所 | すべてのもの |
2 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者の本店その他の営業所 | ||
3 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会の事務所 | ||
4 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による信用金庫の事務所 | ||
5 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による労働金庫の事務所 | ||
6 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行の本店、支店その他の営業所 | ||
7 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者の営業所又は事務所 | ||
8 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による農林中央金庫の事務所 | ||
9 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)による株式会社日本政策金融公庫の支店 | ||
10 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)による株式会社商工組合中央金庫の支店その他の営業所 | ||
十 公益事業施設 | 1 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供する事務所 | 全てのもの |
2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業の用に供する事業所 | ||
3 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する事務所 | ||
十一 環境衛生施設 | 1 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場 | すべてのもの |
2 公衆便所 | ||
3 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第一条の二第三項に規定する理容所 | 用途面積が百平方メートルを超えるもの | |
4 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場(以下「公衆浴場」という。) | ||
5 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第二条第三項に規定する美容所 | ||
十二 公共交通機関の施設 | 1 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。以下「輸送施設」という。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの | すべてのもの |
2 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル(以下「バスターミナル」という。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの | ||
3 鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(以下「鉄道施設」という。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの | ||
4 航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの | ||
十三 その他の施設 | 1 集会場、公会堂その他これらに類する施設(以下「集会場等」という。) | すべてのもの |
2 冠婚葬祭の用に供する施設 | ||
3 社寺、教会その他これらに類する施設(以下「社寺等」という。) | ||
4 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(以下「運動施設」という。) | 用途面積が百平方メートルを超えるもの | |
5 展示場 | ||
6 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十五条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置(以下「特殊装置」という。)のみを用いるものを除き、建築物であるものに限る。以下「自動車車庫」という。) | 自動車の駐車の用に供する部分の面積(増築の場合においては、増築後の当該面積。以下「駐車面積」という。)が百平方メートルを超えるもの | |
7 事務所(他の項に掲げる施設に該当するものを除く。) | 用途面積が千平方メートルを超えるもの | |
8 工場 | 用途面積が二千平方メートルを超えるもの | |
9 共同住宅及び寄宿舎(以下「共同住宅等」という。) | 一棟当たりの戸数又は室数(増築の場合においては、増築後の戸数又は室数)が二十を超えるもの | |
十四 複合施設の共用部分 | 一の項から十三の項までに掲げる施設(共同住宅等を除く。)のうち二以上の異なる施設の存する建築物であって、当該施設の用途面積及び駐車面積の合計が千平方メートルを超えるものにおける当該施設の共用部分 | すべてのもの |
二 建築物以外の公共交通機関の施設
生活関連施設 | 特定生活関連施設 |
一 輸送施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの | すべてのもの |
二 バスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの | |
三 鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの | |
四 航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの |
三 建築物以外の路外駐車場
生活関連施設 | 特定生活関連施設 |
駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(特殊装置のみを用いるものを除く。) | 駐車面積が五百平方メートルを超えるもの |
四 道路
生活関連施設 | 特定生活関連施設 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(専ら自動車の交通の用に供するものを除く。) | すべてのもの |
五 公園その他これに類する施設(以下「公園等」という。)
生活関連施設 | 特定生活関連施設 |
一 児童遊園 | 全てのもの |
二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設である緑地 | |
三 建築物以外の博物館法第二条第一項に規定する博物館、同法第三十一条第二項に規定する指定施設その他これらに類する施設 | |
四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園 | |
五 遊園地 |
別表第二(第四条関係)
(平二五規則五一・平三〇規則四六・一部改正)
一 建築物(用途面積が百平方メートル未満のもの(以下「小規模建築物」という。)を除く。)に関する整備基準
項目 | 整備基準 | |||
一 出入口 | 直接地上に通ずる出入口(以下「地上出入口」という。)、直接駐車場に通ずる出入口(以下「駐車場出入口」という。)及び不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者若しくは障がい者で日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(以下「高齢者、障がい者等」という。)が利用する各室の出入口(以下「室出入口」という。)のうち、それぞれ一以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、地上出入口及び駐車場出入口にあっては九十センチメートル以上、室出入口にあっては八十センチメートル以上とすること。 (二) 戸を設ける場合にあっては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用する者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (三) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 | |||
二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) | 1 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 2 段を設ける場合にあっては、当該段は、次項(一)から(六)までに定める構造に準じたものとすること。 3 前項に定める構造の各地上出入口(以下「適合地上出入口」という。)及び同項に定める構造の各駐車場出入口(以下「適合駐車場出入口」という。)から同項に定める構造の各室出入口(以下「適合室出入口」という。)(共同住宅等の場合にあっては、適合地上出入口がある階における各住戸又は居室の各出入口)並びに十の項(一)及び(二)に定める構造の改札口並びに第三号の表一の項(一)及び(二)に定める構造の改札口に至る経路のうち、それぞれ一以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、四の項1及び2の(一)から(十一)まで(共同住宅等の場合にあっては、同項1並びに2の(二)、(六)から(八)まで及び(十))に定める構造のエレベーター(以下「適合エレベーター」という。)が設置されるときは、当該一以上の経路は、当該適合エレベーターの昇降路を含むものとすること。 (一) 有効幅員は、百三十五センチメートル(共同住宅等の場合にあっては、百二十センチメートル)以上とすること。 (二) 高低差がある場合にあっては、傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の三第二項第一号及び第二号に掲げる昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。 (三) 適合地上出入口、適合駐車場出入口、適合室出入口並びに適合エレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。 4 地上出入口のうち一以上の出入口から人又は案内板により視覚障がい者に生活関連施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所までの廊下等(進行方向を変更する必要がない風除室内のものを除く。)には、視覚障がい者を誘導するために線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設し、又は音声により視覚障がい者を誘導する装置その他これに代わる装置(以下「音声誘導装置等」という。)を設けること(教習所、遊技場、自動車車庫、共同住宅等及び社寺等の場合を除く。)。ただし、地上出入口において常時勤務する者により視覚障がい者を誘導することができる場合その他視覚障がい者の誘導上支障のない場合にあっては、この限りでない。 5 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、百三十五センチメートル(段を併設する場合にあっては、百五センチメートル)以上とすること。ただし、共同住宅等の場合にあっては、有効幅員は、百二十センチメートル(段を併設する場合にあっては、九十センチメートル)以上とすること。 (二) 勾配は、十二分の一(傾斜路の高低差が十六センチメートル以下の場合にあっては、八分の一)を超えないこと。 (三) 高低差が七十五センチメートルを超える場合にあっては、高低差七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 (四) 両側に手すりを設けること。 (五) 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (六) 高低差が十センチメートルを超える場合にあっては、縁端部に、高さ十センチメートル以上の立ち上がりを設けること。 (七) 傾斜路と当該傾斜路の踊場及び当該傾斜路に接する廊下等との色の明度の差が大きいことにより、これらを容易に識別できるものとすること。 (八) 傾斜路の上端又は下端に近接する廊下等及び踊場の部分には、視覚障がい者の注意を喚起するために点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること(教習所、遊技場、自動車車庫、共同住宅等及び社寺等の場合を除く。)。 (九) 傾斜路の上端及び下端には、車いすが安全に停止できる水平な部分を設けること。 | |||
三 階段(その踊場を含む。以下同じ。) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する階であって、地上出入口がないものに通ずる階段は、次に定める構造とすること。 (一) 両側に手すりを設けること。 (二) 主たる階段には、回り階段を設けないこと。 (三) 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (四) 踏面とけこみ及び段鼻との色の明度の差が大きいことにより、これらを容易に識別できるものとすること。 (五) つまずきにくい構造とすること。 (六) 階段の上端又は下端に近接する廊下等及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること(教習所、遊技場、自動車車庫、共同住宅等及び社寺等の場合を除く。)。 | |||
四 昇降機 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する階であって、地上出入口がないものを有する生活関連施設(別表第一第一号の表一の項から五の項まで及び十二の項の生活関連施設の欄に掲げる施設並びに集会場等で用途面積が千平方メートル以上のもの並びにその他の生活関連施設(教習所を除く。)で用途面積が二千平方メートル以上のものに限る。)には、かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)が当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供される役務又は販売される物品を高齢者、障がい者等が享受し、又は購入することができる措置を講じる場合にあっては、この限りでない。 2 1に規定するエレベーターは、次に定める構造(共同住宅等の場合にあっては、(二)、(六)から(八)まで及び(十)に定める構造)とすること。 (一) かごの幅は、有効幅員を百四十センチメートル以上とすること。 (二) かごの奥行きは、有効幅員を百三十五センチメートル以上とすること。 (三) かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。 (四) かご内には、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 (五) かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 (六) かご内には、戸の開閉状況を確認することができる鏡及び手すりを設けること。 (七) かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ八十センチメートル以上とすること。 (八) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 (九) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置((八)に規定する制御装置を除く。)は、視覚障がい者が円滑に操作することができる構造とすること。 (十) 乗降ロビーの幅員及び奥行きは、それぞれ有効幅員を百五十センチメートル以上とすること。 (十一) 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合にあっては、この限りでない。 3 適合エレベーターを設置した旨を、当該適合エレベーターの付近にわかりやすい方法で表示すること。 | |||
五 便所 | 1 生活関連施設(公衆便所、自動車車庫及び共同住宅等を除く。)で用途面積が千平方メートル以上のものに設ける不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所のうち、一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用として一以上又は男子用及び女子用としてそれぞれ一以上)の便所及び公衆便所(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用の部分又は男子用及び女子用のそれぞれの部分)は、次に定める基準に適合するものとすること。 (一) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「多機能便房」という。)が設けられていること。 (二) 多機能便房及び当該多機能便房のある便所の出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 (三) 多機能便房又は当該多機能便房のある便所の出入口に戸を設ける場合にあっては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (四) 多機能便房及び当該多機能便房のある便所の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (五) 多機能便房を設置した旨を、当該多機能便房のある便所の出入口付近にわかりやすい方法で表示すること。 (六) 洗面設備を設ける場合にあっては、レバー式、光感知式等操作が容易な水栓器具を備えた洗面設備を一以上設けること。 (七) 別表第一第一号の表一の項から三の項まで及び五の項の生活関連施設の欄に掲げる施設にあっては、多機能便房の適切な位置に非常通報装置を設けること。 2 生活関連施設(公衆便所、自動車車庫及び共同住宅等を除く。)で用途面積が千平方メートル未満のものに設ける不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所のうち、一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用として一以上又は男子用及び女子用としてそれぞれ一以上)の便所は、次に定める構造とすること。 (一) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房が設けられていること。 (二) (一)の便房及び当該便房のある便所の出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 (三) (一)の便房又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合にあっては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (四) (一)の便房及び当該便房のある便所の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (五) 洗面設備を設ける場合にあっては、レバー式、光感知式等操作が容易な水栓器具を備えた洗面設備を一以上設けること。 3 生活関連施設(公衆便所を除く。)に設ける不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する男性用小便器のある便所の一以上及び男性用小便器のある公衆便所には、手すり等が適切に配置された床置式の小便器を設けること。 4 別表第一第一号の表一の項、三の項、五の項、八の項及び十二の項の生活関連施設の欄に掲げる施設並びに劇場等、集会場等、運動施設及び展示場で用途面積が二千平方メートル以上のものに設ける不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所のうち、一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用として一以上又は男子用及び女子用としてそれぞれ一以上)の便所は、次に定める構造とすること。 (一) 乳幼児を座らせることができる設備を備えた便房を一以上設けること。 (二) 乳幼児のおむつ替えができる設備を備えた便房を一以上設けること。ただし、便所以外におむつ替えができる場所を設ける場合は、この限りでない。 (三) 人工肛門又は人工膀胱を使用している者のための洗浄設備等を備えた便房を一以上設けること。 (四) (一)から(三)までに定める便房を設置した旨を、当該便房のある便所の出入口又はその付近にわかりやすい方法で表示すること。 | |||
六 駐車場 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場には、車いす使用者用駐車施設を一以上設けること(共同住宅等の場合を除く。)。 2 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。 (一) 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設に通ずる適合地上出入口又は適合駐車場出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路(3に定める構造の駐車場内の通路又は七の項1から3まで及び6に定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 (二) 幅員は、三百五十センチメートル以上とすること。 (三) 車いす使用者用である旨を立て看板及び路面にわかりやすく表示すること。 3 車いす使用者用駐車施設に通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、次項1、2、3の(一)から(三)まで及び6に定める構造とすること。 | |||
七 敷地内の通路 | 1 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 2 段を設ける場合には、当該段は、三の項(一)から(五)までに定める構造に準じたものとすること。 3 適合地上出入口から当該生活関連施設の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法第四十三条第二項第二号に規定する空地に限る。以下「道等」という。)又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上(地形の特殊性により適合させることが困難であると認められる場合は、適合地上出入口から当該生活関連施設の車寄せ又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上)の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、百三十五センチメートル(共同住宅等の場合には、百二十センチメートル)以上とすること。 (二) 高低差がある場合には、傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。 (三) 通路を横断する排水溝を設ける場合には、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まないよう溝蓋を設けること。 4 各地上出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること(教習所、遊技場、自動車車庫、共同住宅等及び社寺等の場合を除く。)。ただし、常時勤務する者により視覚障がい者を誘導することができる場合その他視覚障がい者の誘導上支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (一) 線状ブロック等を敷設し、又は音声誘導装置等を設けること。 (二) 自動車用の通路(以下「車路」という。)に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端又は下端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。 5 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。 (一) 二の項5の(一)から(六)までに定める構造とすること。 (二) 傾斜路と当該傾斜路の踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路との色の明度の差が大きいことにより、これらを容易に識別できるものとすること。 6 通行者の安全の確保のため、車路との分離等を行うこと。 | |||
八 客席 | 1 公民館、劇場等、集会場等及び運動施設に固定式のいす席による客席を設ける場合にあっては、当該客席内に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下側に掲げる人数分以上の車いす使用者が利用できる部分を設けること。 | |||
|
|
| ||
| いす席数 | 利用できる車いす使用者の人数 |
| |
百席以下の場合 | 一 | |||
百席を超え四百席以下の場合 | 二 | |||
四百席を超える場合 | いす席の総数から四百を減じた数を二百で除して得た数(小数点以下一位未満は、切り上げるものとする。)に二を加えた数 | |||
2 1に規定する車いす使用者が利用できる部分は、次に定める基準に適合するものとすること。 (一) 当該客席の適合室出入口から当該車いす使用者が利用できる部分に至る経路(3に定める構造の客席内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 (二) 車いす使用者一人につき、幅員は九十センチメートル以上、奥行きは百四十センチメートル以上とすること。 3 当該客席の適合室出入口から当該車いす使用者が利用できる部分に至る客席内の通路のうち一以上の通路は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、百三十五センチメートル以上とすること。 (二) 高低差がある場合にあっては、二の項5の(一)から(六)までに定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。 4 車いす使用者が舞台等に円滑に到達できる構造とすること。 | ||||
九 受付カウンター、記載台及び公衆電話台(以下「受付カウンター等」という。) | 受付カウンター等を設ける場合にあっては、その一部分を次に定める構造とすること。 (一) 受付カウンター等の上面の高さは、七十センチメートル程度とすること。 (二) 受付カウンター等の下部に車いすのフットレストが入る空間を確保すること。 | |||
十 改札口及び支払用通路(商品等の代金を支払う場所を通過するための通路をいう。以下同じ。) | 改札口又は支払用通路を設ける場合にあっては、それぞれその一以上を次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 (二) 車いす使用者が円滑に通過できる構造とすること。 | |||
十一 案内設備等 | 1 案内設備を設ける場合において、主要な案内設備は、次に定める構造とすること。 (一) 案内設備の高さ、文字の大きさ、色彩等は、高齢者、障がい者等が見やすく理解しやすいものとすること。 (二) 点字による表示を併用すること。 (三) 必要に応じて図形若しくは記号又は外国語による表示を行うこと。 (四) 建築物又はその敷地内に設けられる案内設備で、当該建築物全体の案内を行うものにあっては、車いす使用者の円滑な利用に配慮した設備についての表示を行うこと。 2 避難用の誘導灯を設ける場合にあっては、必要に応じて視覚情報及び聴覚情報に配慮した誘導灯を設けること。 | |||
十二 休憩場所 | 生活関連施設(学校等、飲食店、公衆便所、自動車車庫及び共同住宅等を除く。)には、利用者の休憩場所を設置するよう努めること。 | |||
十三 授乳場所 | 別表第一第一号の表五の項の生活関連施設の欄に掲げる施設並びに劇場等、集会場等及び運動施設で客席を有するもの並びに同表十二の項の生活関連施設の欄に掲げる施設で用途面積が二千平方メートル以上のものにあっては、次に定める構造の授乳場所を一以上設置すること。 (一) 乳幼児用ベッド若しくはいす又はこれらに代わる設備が適切に配置されていること。 (二) 授乳場所を設置した旨を、当該授乳場所の出入口又はその付近にわかりやすい方法で表示すること。 | |||
十四 浴室(客室の内部に設置するものを除く。) | 別表第一第一号の表二の項、三の項及び七の項の生活関連施設の欄に掲げる施設に設ける不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する浴室並びに公衆浴場の浴室のうち、それぞれ一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、男子用及び女子用としてそれぞれ一以上)の浴室は、次に定める構造とすること。 (一) 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 (二) 戸を設ける場合にあっては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (三) 出入口に段を設けないこと。 (四) 浴槽には、手すりを設けること。 (五) 洗い場の床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (六) 洗い場には、レバー式、光感知式等操作が容易な本栓器具を一以上設けること。 (七) (六)の水栓器具を設置した部分には、手すりを一以上設けること。 (八) 浴室内の見やすい位置に、非常通報装置を設けること。 | |||
十五 更衣室及びシャワー室 | 1 運動施設に不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する更衣室又はシャワー室を設ける場合にあっては、それぞれ一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用として一以上又は男子用及び女子用としてそれぞれ一以上)の更衣室又はシャワー室を次に定める構造とすること。 (一) 車いす使用者が円滑に利用できる区画を一以上設けること。 (二) 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 2 1の(一)の車いす使用者が円滑に利用できる区画は、次に定める構造とすること。 (一) 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 (二) 戸を設ける場合にあっては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (三) 出入口には、段を設けないこと。 (四) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保されていること。 (五) 高さ四十センチメートルから四十五センチメートル程度の腰掛台、手すり等が適切に配置されていること。 (六) 水栓器具を設ける場合にあっては、レバー式、光感知式等操作が容易なものとすること。 (七) 非常通報装置を設けること。 | |||
十六 客室 | 別表第一第一号の表七の項の生活関連施設の欄に掲げる施設に五十を超える客室を設ける場合にあっては、その一以上を次に定める構造とすること。 (一) 出入口は、一の項(一)から(三)までに定める構造とすること。 (二) 便所は、五の項1の(一)から(四)まで及び(六)に定める構造とすること。 (三) 浴室は、十四の項(一)から(八)までに定める構造とし、かつ、浴槽の縁及び乗移台の高さは、四十センチメートルから四十五センチメートル程度とすること。 (四) 室内は、車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されていること。 (五) コンセント、スイッチその他の設備は、車いす使用者が円滑に利用できるものとすること。 (六) 視覚情報及び聴覚情報に配慮した非常警報装置を設けること。 |
二 小規模建築物に関する整備基準
項目 | 整備基準 |
一 出入口 | 地上出入口、駐車場出入口及び室出入口のうち、それぞれ一以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 (二) 前号の表一の項(二)及び(三)に定める構造とすること。 |
二 廊下等 | 1 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 2 前項に定める構造の各地上出入口及び同項に定める構造の各駐車場出入口から同項に定める構造の各室出入口に至る経路のうち、それぞれ一以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、百二十センチメートル以上とすること。 (二) 高低差がある場合は、十二分の一(高低差が十六センチメートル以下の場合にあっては、八分の一)以下の勾配の傾斜路を設けること。 |
三 階段 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する階であって、地上出入口がないものに通ずる階段は、次に定める構造とすること。 (一) 前号の表三の項(二)から(五)までに定める構造とすること。 (二) 手すりを設けること。 |
四 便所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所のうち、一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用として一以上又は男子用及び女子用としてそれぞれ一以上)の便所は、前号の表五の項2の(一)から(五)までに定める構造(公衆便所(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用の部分又は男子用及び女子用のそれぞれの部分)の場合にあっては、同項1の(一)から(六)までに定める構造)とすること。 |
五 敷地内の通路 | 1 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 2 段を設ける場合にあっては、当該段は、前号の表三の項(一)から(六)までに定める構造に準じたものとすること。 3 一の項に定める構造の各地上出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、一以上(地形の特殊性により適合させることが困難であると認められる場合は、同項に定める構造の各地上出入口から当該生活関連施設の車寄せに至る敷地内の通路のうち、一以上)の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、百二十センチメートル(段を併設する場合にあっては、九十センチメートル)以上とすること。 (二) 高低差がある場合にあっては、傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。 (三) 通路を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まないよう溝ぶたを設けること。 4 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、百二十センチメートル(段を併設する場合にあっては、九十センチメートル)以上とすること。 (二) 手すりを設けること。 (三) 前号の表二の項5の(二)、(三)及び(五)から(七)までに定める構造とすること。 |
三 建築物以外の公共交通機関の施設に関する整備基準
項目 | 整備基準 |
一 改札口 | 改札口のうち一以上は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、九十センチメートル以上とすること。 (二) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |
二 旅客の乗船又は下船の用に供する施設、バスターミナル及びプラットホーム(以下「乗降場」という。) | 乗降場は、次に定める構造とすること。 (一) 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (二) 縁端部には、点状ブロック等を敷設すること。 (三) 両端には、転落防止柵を設けること(バスターミナルの場合を除く。)。 (四) ベンチを一以上設けること。 |
三 通路 | 1 通路は、第一号の表七の項1及び2に定める構造とし、線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設すること。 2 一の項に定める構造の改札口から乗降場に至る経路に含まれる通路のうち、一以上の通路にあっては、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ないと認められる場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を百二十センチメートル以上とすることができる。 (二) 高低差がある場合にあっては、第一号の表七の項5の(一)及び(二)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。 |
四 階段 | 一の項に定める構造の改札口から乗降場に至る経路において階段がある場合にあっては、当該階段は、第一号の表三の項(一)から(六)までに定める構造とすること。 |
五 昇降機 | 前年度における一日当たりの平均乗降客数(新設の場合にあっては、一日当たりの平均乗降客数の見込み)が五千人以上の施設の一の項に定める構造の改札口から乗降場に至る経路において五メートル以上の高低差がある場合にあっては、その一以上の経路に適合エレベーターを設けること。 |
六 便所 | 1 前年度における一日当たりの平均乗降客数(新設の場合にあっては、一日当たりの平均乗降客数の見込み)が五千人以上の施設に設ける不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所のうち、一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用として一以上又は男子用及び女子用としてそれぞれ一以上)の便所は、第一号の表五の項1の(一)から(七)まで及び3に定める構造とすること。 2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所で多機能便房を設けていないもの(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用の部分又は男子用及び女子用のそれぞれの部分)は、第一号の表五の項2の(一)から(五)まで及び3に定める構造とすること。 |
七 案内設備 | 乗降場及び通路には、公共車両等の入線、行き先等を明示し、かつ、次に定める構造に適合する案内設備を設けるよう努めること。 (一) 案内設備の高さ、文字の大きさ、色彩等は、高齢者、障がい者等が見やすく理解しやすいものとすること。 (二) 点字による表示を併用すること。 (三) 必要に応じて図形若しくは記号又は外国語による表示を行うこと。 |
四 建築物以外の路外駐車場に関する整備基準
項目 | 整備基準 |
一 出入口 | 出入口のうち一以上は、第一号の表一の項(一)及び(三)に定める構造とすること。 |
二 駐車場 | 1 駐車場は、次に定める構造とすること。 (一) 車いす使用者用駐車施設を一以上設けること。 (二) 車いす使用者用駐車施設は、第一号の表六の項2の(一)から(三)までに定める基準に適合するものとすること。 2 車いす使用者用駐車施設に通ずる前項に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る通路は、次の構造とすること。 (一) 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (二) 段を設ける場合にあっては、当該段は、第一号の表三の項(一)から(五)までに定める構造に準じたものとすること。 (三) 有効幅員は、百三十五センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ないと認められる場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を百二十センチメートル以上とすることができる。 (四) 高低差がある場合にあっては、第一号の表七の項5の(一)及び(二)に定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。 (五) 通路を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まないよう溝ぶたを設けること。 |
五 道路に関する整備基準
項目 | 整備基準 |
歩道及び自転車歩行者道(以下「歩道等」という。) | 歩道等は、次に定める構造とするほか、生活関連施設間の当該歩道等を含む経路の確保に配慮すること。 (一) 歩道等は、車道の部分より高くするものとし、その段差は、五センチメートル(横断歩道と接する部分にあっては、二センチメートル)を標準とすること。 (二) 歩道等と車道は、縁石、植樹帯、防護柵その他の方法で分離すること。 (三) 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い歩道にあっては三百五十センチメートル以上、その他の歩道にあっては二百センチメートル以上とすること。 (四) 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い自転車歩行者道にあっては四百センチメートル以上、その他の自転車歩行者道にあっては三百センチメートル以上とすること。 (五) 縦断勾配は、二十分の一以下とすること。ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ないと認められる場合においては、二十五分の二以下とすることができる。 (六) 横断勾配は、五十分の一以下(透水性舗装等を行った場合は、百分の一以下)とすること。 (七) 歩道等を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まないよう溝ぶたを設けること。 (八) 表面は、平たんとし、かつ、滑りにくいものとすること。 (九) 車両の出入口では、歩道等が連続して平たんとなるよう努めること。 (十) 公共交通機関の施設と視覚障がい者の利用の多い施設とを結ぶ歩道等その他の視覚障がい者の利用の多い歩道等には、必要に応じて線状ブロック等又は点状ブロック等を敷設すること。 |
六 公園等に関する整備基準
項目 | 整備基準 | |||
一 出入口 | 出入口のうち一以上は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、百三十五センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、九十センチメートル以上とすることができる。 (二) 車止柵を設ける場合にあっては、その間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。 (三) 出入口から百五十センチメートル以内の部分は、水平面とすること。 (四) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、高低差がある場合であって、やむを得ないと認められる場合にあっては、次に定める構造の傾斜路及びその踊場を併設した上で、段を設けることができる。 (1) 有効幅員は、百五センチメートル以上とすること。 (2) 縦断勾配は、二十五分の二以下とし、かつ、横断勾配は、零とすること。 (3) 高低差が七十五センチメートルを超える場合にあっては、高低差七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踏場を設けること。 (4) 両側に手すりを設けること。 (5) 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (6) 高低差が十センチメートルを超える場合にあっては、縁端部には、高さ十センチメートル以上の立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 | |||
二 園路 | 前項に定める構造の出入口及び園内の不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する施設に接続する園路のうちそれぞれ一以上は、次に定める構造とすること。 (一) 有効幅員は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、園路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を百二十センチメートル以上とすることができる。 (二) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (三) 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (四) 縦断勾配は、二十五分の一以下とすること。ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、二十五分の二以下とすることができる。 (五) 横断勾配は、百分の一以下とすること。ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、五十分の一以下とすることができる。 (六) 園路を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まないよう溝ぶたを設けること。 (七) 危険防止等のため必要な箇所には、点状ブロック等を敷設すること。 (八) 段を設ける場合にあっては、当該段は、次に定める構造とし、かつ、前項(四)の(1)から(6)までに定める構造の傾斜路及びその踊場を併設すること。この場合において、傾斜路と当該傾斜路の踊場及び当該傾斜路に接する園路等との色の明度の差が大きいことにより、これらを容易に識別できるものとすること。 (1) 両側に手すりを設けること。 (2) 手すりの端部の付近には、当該段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 (3) 主たる段には、回り段を設けないこと。 (4) 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (5) 踏面とけこみ及び段鼻との色の明度の差が大きいことにより、これらを容易に識別できるものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 (6) 高低差が十センチメートルを超える場合にあっては、縁端部には、高さ十センチメートル以上の立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 | |||
三 便所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合にあっては、次に定める構造とすること。 (一) 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (二) 一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用として一以上又は男子用及び女子用としてそれぞれ一以上)の便所は、第一号の表五の項1の(一)から(三)まで、(五)及び(六)並びに3に定める構造とすること。 (三) (二)に規定する便所及び当該便所に設けられる多機能便房の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、傾斜路を併設した上で、段を設けることができる。 | |||
四 駐車場 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場には、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以上の車いす使用者用駐車施設を設けること。 | |||
|
|
| ||
| 駐車台数 | 車いす使用者用駐車施設の数 |
| |
二百台以下の場合 | 駐車台数に五十分の一を乗じて得た数(小数点以下一位未満は、切り上げるものとする。) | |||
二百台を超える場合 | 駐車台数に百分の一を乗じて得た数(小数点以下一位未満は、切り上げるものとする。)に二を加えた数 | |||
2 車いす使用者用駐車施設は、第一号の表六の項2の(一)から(三)までに定める構造とすること。 3 車いす使用者用駐車施設に通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の経路は、第一号の表七の項6及び第四号の表二の項2の(一)から(五)までに定める構造とすること。 | ||||
五 案内設備 | 出入口付近の通行の支障にならない部分に、公園等全体の施設の配置及び経路を表示し、かつ、第三号の表七の項(一)から(三)までに定める構造の案内設備を設けるよう努めること。 |
別表第三(第七条関係)
区分 | 図面 | |
種類 | 明示すべき事項 | |
一 建築物 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地内における出入口及び通路の位置及び有効幅員(段及び傾斜路並びにそれらの踊場が設けられている場合にあっては、手すりの位置及び傾斜路の勾配を含む。)、敷地に接する道等の位置及び幅員、敷地内の通路を横断する排水溝の仕様並びに線状ブロック等、音声誘導装置等、点状ブロック等、車いす使用者用駐車施設(立て看板を含む。)その他主要な設備の位置及び寸法 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、出入口及び廊下等の位置及び有効幅員(段及び傾斜路並びにそれらの踊場が設けられている場合にあっては、手すりの位置及び傾斜路の勾配を含む。)、受付カウンター等及び案内設備の位置及び床面からの高さ並びに線状ブロック等、音声誘導装置等、点状ブロック等、多機能便房その他主要な設備の位置及び寸法 | |
二 建築物以外の公共交通機関の施設 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地内における改札口、乗降場及び通路の位置及び有効幅員(段及び傾斜路並びにそれらの踊場が設けられている場合にあっては、手すりの位置及び傾斜路の勾配を含む。)、敷地に接する道等の位置及び幅員並びに線状ブロック等、点状ブロック等その他主要な設備の位置及び寸法 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、改札口及び通路の位置及び有効幅員(段及び傾斜路並びにそれらの踊場が設けられている場合にあっては、手すりの位置及び傾斜路の勾配を含む。)、案内設備の位置及び床面からの高さ並びに線状ブロック等、点状ブロック等、多機能便房その他主要な設備の位置及び寸法 | |
三 建築物以外の路外駐車場 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における出入口及び通路の位置及び有効幅員(段及び傾斜路並びにそれらの踊場が設けられている場合にあっては、手すりの位置及び傾斜路の勾配を含む。)、敷地に接する道等の位置及び幅員並びに車いす使用者用駐車施設(立て看板を含む。)その他主要な設備の位置及び寸法 | |
四 道路 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 縮尺、方位、道路の位置及び幅員並びに整備に係る箇所の位置、寸法及び土地の高低 | |
五 公園等 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地内における出入口及び園路の位置及び有効幅員(段及び傾斜路並びにそれらの踊場が設けられている場合にあっては、手すりの位置及び傾斜路の勾配を含む。)、敷地に接する道等の位置及び幅員、案内設備の位置及び地面からの高さ並びに点状ブロック等、車いす使用者用駐車施設(立て看板を合む。)、多機能便房その他主要な設備の位置及び寸法 |
(令3規則21・一部改正)
(平25規則51・令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)