○徳島県吏員恩給条例第十一条の三の規定による充当を行うことができる場合を定める規則
平成十九年十月十九日
徳島県規則第六十七号
徳島県吏員恩給条例第十一条の三の規定による充当を行うことができる場合を定める規則を次のように定める。
徳島県吏員恩給条例第十一条の三の規定による充当を行うことができる場合を定める規則
徳島県吏員恩給条例(昭和二十三年徳島県条例第四十七号)第十一条の三の規定による恩給の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)の金額への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
一 恩給権者の死亡を支給事由とする扶助料権者が、当該恩給権者の死亡に伴う当該恩給の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 扶助料権者が、同一支給事由に基づく他の扶助料権者の死亡に伴う当該扶助料の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。