○徳島県自動車運転免許試験場使用料条例施行規則
平成十九年七月三十一日
徳島県規則第五十九号
徳島県自動車運転免許試験場使用料条例施行規則を次のように定める。
徳島県自動車運転免許試験場使用料条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県自動車運転免許試験場使用料条例(平成十九年徳島県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の制限)
第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 その他徳島県自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)の管理上支障があると認められるとき。
(使用の許可の取消し等)
第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は試験場の施設の使用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可に付した条件に違反したとき。
三 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
四 使用者が条例の規定に違反したとき。
2 県は、使用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第七一号)
この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平28規則71・令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)