○職員の自己啓発等休業に関する条例
平成十九年十二月二十五日
徳島県条例第六十五号
職員の自己啓発等休業に関する条例をここに公布する。
職員の自己啓発等休業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の五第一項、第五項及び第六項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(同条第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認)
第二条 任命権者は、職員としての在職期間が二年以上である職員が自己啓発等休業を申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績、当該申請に係る大学等課程の履修(法第二十六条の五第一項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)の内容その他の事情を考慮した上で、自己啓発等休業をすることを承認することができる。
(自己啓発等休業の期間)
第三条 法第二十六条の五第一項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては二年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として人事委員会規則で定める場合は、三年)、国際貢献活動のための休業にあっては三年とする。
(教育施設)
第四条 法第二十六条の五第一項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)
二 学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第百四条第七項第二号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
三 前二号に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
四 その他人事委員会規則で定める教育施設
(平三一条例四・一部改正)
(奉仕活動)
第五条 法第二十六条の五第一項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
一 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
二 前号に掲げる奉仕活動のほか、人事委員会規則で定める外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの
(平三一条例四・一部改正)
(自己啓発等休業の承認の申請)
第六条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第七条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第三条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 第二条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第八条 法第二十六条の五第五項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
二 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(報告等)
第九条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
一 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
二 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
三 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
(職務復帰後における号俸の調整)
第十条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては百分の百以下、それ以外のものにあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第十一条 職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)第六条の四第一項及び第七条第三項第二号の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 自己啓発等休業をした期間についての職員の退職手当に関する条例第七条第三項第二号の規定の適用については、同号中「その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の人事委員会規則で定める要件に該当する場合については、その月数の二分の一に相当する月数)」とする。
(人事委員会規則への委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 徳島県職員定数条例(昭和二十四年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三一年条例第四号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第五条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。