○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成二十年二月二十九日

徳島県人事委員会規則七―七

職員の自己啓発等休業に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年徳島県条例第六十五号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第二条 条例第三条の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平三一、三、二九人委規則・一部改正)

(教育施設)

第三条 条例第四条第四号の人事委員会規則で定める教育施設は、職員がその施設において課程を履修することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得た教育施設とする。

(奉仕活動)

第四条 条例第五条第二号の人事委員会規則で定める外国の都市等は、次に掲げる都市等とする。

 ブラジル連邦共和国サンパウロ州

 中華人民共和国広東省

 ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州

 その他任命権者が人事委員会と協議して定める外国の都市等

(自己啓発等休業の承認の申請手続等)

第五条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続等)

第六条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請等について準用する。

(職務復帰)

第七条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(報告に係る書類の提出)

第八条 第五条第二項の規定は、条例第九条第一項の規定による報告について準用する。

(退職手当の取扱い)

第九条 条例第十一条第二項の人事委員会規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第七条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された当該自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が人事委員会の承認を受けたこと。

 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)第七条第四項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間及び退職手当条例第八条第一項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなす期間を含む。)が五年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第四条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(退職手当条例第三条第二項に規定する傷病をいう。以下同じ。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

 法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

 退職手当条例第十九条の規定に該当して退職した場合

2 前項第三号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

 法第二十八条第二項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病により法第二十八条第二項第一号に掲げる場合に該当し、又は職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条に規定する場合に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

 法第二十九条の規定による停職の期間

 法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をした期間

 自己啓発等休業をした期間

 法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業をした期間

 前各号の期間に準ずる期間

(平二四、三、三〇人委規則・平三一、三、二九人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(補則)

第十条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則別記様式に相当する改正前の職員の自己啓発等休業に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年一一月四日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令3、3、23人委規則・一部改正)

画像

職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年2月29日 人事委員会規則第7号の7

(令和5年4月1日施行)