○徳島県統計調査条例施行規則

平成二十一年三月二十六日

徳島県規則第七号

徳島県統計調査条例施行規則を次のように定める。

徳島県統計調査条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県統計調査条例(平成二十一年徳島県条例第十七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、知事が行う県統計調査の実施及び当該調査に係る調査票情報の利用に関し必要な事項並びに条例第十四条第三項の規定に基づき知事が定める事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(県基幹統計調査であること等の明示)

第三条 知事は、県基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める者に対し、当該調査が県基幹統計調査に該当することを示す事実並びに当該調査について条例第五条及び第十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、調査票に記載することその他の方法により、明示するものとする。

(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)

第四条 条例第十条第二号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。

 県及び条例第十条第一号に掲げる者(以下「公的機関」という。)が、公的機関以外の者に委託し、又は公的機関以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等

 その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等

 国の行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等

(委託による統計の作成等を行うことができる場合)

第五条 条例第十三条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 学術研究の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合

 統計成果物を研究の用に供すること。

 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(1) 統計成果物を用いて行った研究の成果が公表されること。

(2) 統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること。

 高等教育の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合

 統計成果物を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学又は高等専門学校における教育の用に供することを直接の目的とすること。

 統計成果物を用いて行った教育の内容が公表されること。

(平二八規則一一・一部改正)

(委託による統計の作成等に係る条件の公表)

第六条 知事は、条例第十三条の規定による統計の作成等に係る利用可能な調査票情報、その集計方法その他の条件をあらかじめ公表するものとする。

(委託による統計の作成等に係る手続等)

第七条 条例第十三条の規定により知事に統計の作成等を委託しようとするもの(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、知事が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、知事が定める期間内に知事に提出することにより、委託の申出をするものとする。

 委託申出者が国の行政機関又は地方公共団体であるときは、その名称並びに担当部課の名称及び所在地

 委託申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)であるときは、当該法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者又は管理人の氏名

 委託申出者が前二号に掲げるもの以外の者であるときは、その氏名、生年月日及び住所

 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名、生年月日及び住所

 委託に係る統計の作成等に必要となる調査票情報に係る県統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項

 委託に係る統計の作成等の内容

 統計成果物の利用目的

 前各号に掲げるもののほか、第五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することを確認するために必要な事項その他知事が定める事項

2 委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、知事に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

 委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が国の行政機関、地方公共団体又は法人等である場合を除く。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

 委託申出者が法人等であるときは、委託申出書等に記載されている当該法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑証明書で申出の日前六月以内に作成されたものその他委託申出者が当該法人等であることを確認するに足りる書類

 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 知事は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることがある。

(平二四規則四八・平二七規則六一・平二八規則一一・一部改正)

第八条 知事は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に要する手数料の額及び納付の予定期限を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した知事が定める様式による依頼書に、知事が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、知事に提出するものとする。

第九条 知事から統計成果物の提供を受けた者(以下「委託者」という。)は、当該統計成果物を用いて行った研究又は教育が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果又は当該教育の内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した知事が定める様式による利用実績報告書を知事に提出するものとする。

2 委託者は、当該統計成果物を第七条第一項第七号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、知事の承認を得たとき又は当該統計成果物を用いて行った研究の終了後に当該統計成果物が公表されたときは、この限りでない。

3 委託者は、死亡その他やむを得ない理由がある場合を除き、当該統計成果物を用いて行った研究の成果若しくは当該統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要又は当該統計成果物を用いて行った教育の内容を公表するものとする。

(平二八規則一一・一部改正)

(利用実績報告書の公表)

第十条 知事は、前条第一項の規定により提出された利用実績報告書の全部又は一部をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することがある。

(手数料の納付の時期及び方法)

第十一条 条例第十三条の規定による委託をした者は、条例第十四条第一項に規定する手数料を、納入通知書により、当該委託に係る契約で定める納付期限までに納付しなければならない。

(立入検査の証明書)

第十二条 条例第十五条第一項の規定により、知事が行う県基幹統計調査に係る立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第七条第二項第一号の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者が所持する登録証明書は同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書とみなす。

3 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から改正法附則第十五条第二項各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は施行日から改正法附則第二十八条第二項各号に掲げる特別永住者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

(平成二七年規則第六一号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 改正後の第七条第二項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなす。

(平成二八年規則第一一号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正前の第五条各号に該当するものとされた徳島県統計調査条例(平成二十一年徳島県条例第十七号)第十三条の規定に基づく統計の作成等については、なお従前の例による。

(令和元年規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令元規則1・一部改正)

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徳島県統計調査条例施行規則

平成21年3月26日 規則第7号

(令和元年7月1日施行)