○徳島県統計調査条例施行規則
平成21年3月26日
徳島県規則第7号
徳島県統計調査条例施行規則を次のように定める。
徳島県統計調査条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県統計調査条例(平成21年徳島県条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、知事が行う県統計調査の実施及び当該調査に係る調査票情報の利用に関し必要な事項並びに条例第14条第3項の規定に基づき知事が定める事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
第4条 条例第10条第2号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
(1) 県及び条例第10条第1号に掲げる者(以下「公的機関」という。)が、公的機関以外の者に委託し、又は公的機関以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
(2) その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等
(3) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等
(委託による統計の作成等を行うことができる場合)
第5条 条例第13条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 学術研究の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合
ア 統計成果物を研究の用に供すること。
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア) 統計成果物を用いて行った研究の成果が公表されること。
(イ) 統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること。
(2) 高等教育の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合
ア 統計成果物を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は高等専門学校における教育の用に供することを直接の目的とすること。
イ 統計成果物を用いて行った教育の内容が公表されること。
(平28規則11・一部改正)
(委託による統計の作成等に係る条件の公表)
第6条 知事は、条例第13条の規定による統計の作成等に係る利用可能な調査票情報、その集計方法その他の条件をあらかじめ公表するものとする。
(委託による統計の作成等に係る手続等)
第7条 条例第13条の規定により知事に統計の作成等を委託しようとするもの(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、知事が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、知事が定める期間内に知事に提出することにより、委託の申出をするものとする。
(1) 委託申出者が国の行政機関又は地方公共団体であるときは、その名称並びに担当部課の名称及び所在地
(2) 委託申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)であるときは、当該法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者又は管理人の氏名
(3) 委託申出者が前2号に掲げるもの以外の者であるときは、その氏名、生年月日及び住所
(4) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名、生年月日及び住所
(5) 委託に係る統計の作成等に必要となる調査票情報に係る県統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
(6) 委託に係る統計の作成等の内容
(7) 統計成果物の利用目的
2 委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、知事に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
(1) 委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が国の行政機関、地方公共団体又は法人等である場合を除く。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
(2) 委託申出者が法人等であるときは、委託申出書等に記載されている当該法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑証明書で申出の日前6月以内に作成されたものその他委託申出者が当該法人等であることを確認するに足りる書類
(3) 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3 知事は、第1項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることがある。
(平24規則48・平27規則61・平28規則11・令6規則69・一部改正)
第8条 知事は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に要する手数料の額及び納付の予定期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した知事が定める様式による依頼書に、知事が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、知事に提出するものとする。
第9条 知事から統計成果物の提供を受けた者(以下「委託者」という。)は、当該統計成果物を用いて行った研究又は教育が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果又は当該教育の内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した知事が定める様式による利用実績報告書を知事に提出するものとする。
2 委託者は、当該統計成果物を第7条第1項第7号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、知事の承認を得たとき又は当該統計成果物を用いて行った研究の終了後に当該統計成果物が公表されたときは、この限りでない。
3 委託者は、死亡その他やむを得ない理由がある場合を除き、当該統計成果物を用いて行った研究の成果若しくは当該統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要又は当該統計成果物を用いて行った教育の内容を公表するものとする。
(平28規則11・一部改正)
(利用実績報告書の公表)
第10条 知事は、前条第1項の規定により提出された利用実績報告書の全部又は一部をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することがある。
附則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第2項第1号の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者が所持する登録証明書は同法第7条第1項に規定する特別永住者証明書とみなす。
3 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から改正法附則第15条第2項各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は施行日から改正法附則第28条第2項各号に掲げる特別永住者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
附則(平成27年規則第61号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 改正後の第7条第2項第1号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなす。
附則(平成28年規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正前の第5条各号に該当するものとされた徳島県統計調査条例(平成21年徳島県条例第17号)第13条の規定に基づく統計の作成等については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則1・一部改正)
