○職員の給与に関する条例附則第5項の規定による給料及び管理職手当に関する規則
平成22年3月31日
徳島県人事委員会規則6―153
職員の給与に関する条例附則第5項の規定による給料及び管理職手当に関する規則を次のように定める。
職員の給与に関する条例附則第5項の規定による給料及び管理職手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「条例」という。)附則第5項の規定による給料及び管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会規則で定める試験場等)
第2条 条例附則第5項の人事委員会規則で定める試験場等は、次に掲げる試験場等とする。
(1) 保健環境センター
(2) 製薬指導所
(3) 工業技術センター
(4) 農林水産総合技術支援センター(農業研究所、果樹研究所、畜産研究所、森林林業研究所及び水産研究所に限る。)
(職務の内容を考慮して人事委員会規則で定める職員)
第3条 条例附則第5項に規定する職務内容を考慮して人事委員会規則で定める職員は、平成22年3月31日以後引き続き、同一の試験場等に勤務し、かつ、同一の職に在職する職員とする。
(1) 給料 平成22年3月31日に受けていた給料の月額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 管理職手当 平成22年3月31日に属していた研究職給料表の職務の級に引き続き属しているものとし、同日に適用を受けていた管理職手当に関する規則(規則6―75)別表第1の区分欄に掲げる区分(以下「旧区分」という。)の適用を引き続き受けるものとした場合に受けることとなる管理職手当の月額(同日後において旧区分より低い区分の適用を受けることとなった場合にあってはその適用を受ける期間に当該低い区分の適用を受けるものとした場合に受けることとなる額とし、同日後において同規則別表第2の管理職手当額欄に掲げる額に増額改定があった場合にあっては当該改定がないものとした場合に受けることとなる額とする。)
(平22、11、30人委規則・平23、12、28人委規則・一部改正)
(その者の受ける給料及び管理職手当の月額その他の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員)
第5条 条例附則第5項に規定するその者の受ける給料及び管理職手当の月額その他の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(2) 平成22年4月1日以後、降格された職員
(端数計算)
第6条 条例附則第5項の規定による給料又は管理職手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもってこれらの給与の月額とする。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平23、4、28人委規則・旧附則・一部改正)
(平23、4、28人委規則・追加)
附則(平成22年11月30日)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。