○職員の給与に関する条例附則第五項の規定による給料及び管理職手当に関する規則
平成二十二年三月三十一日
徳島県人事委員会規則六―一五三
職員の給与に関する条例附則第五項の規定による給料及び管理職手当に関する規則を次のように定める。
職員の給与に関する条例附則第五項の規定による給料及び管理職手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「条例」という。)附則第五項の規定による給料及び管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会規則で定める試験場等)
第二条 条例附則第五項の人事委員会規則で定める試験場等は、次に掲げる試験場等とする。
一 保健環境センター
二 製薬指導所
三 工業技術センター
四 農林水産総合技術支援センター(農業研究所、果樹研究所、畜産研究所、森林林業研究所及び水産研究所に限る。)
(職務の内容を考慮して人事委員会規則で定める職員)
第三条 条例附則第五項に規定する職務内容を考慮して人事委員会規則で定める職員は、平成二十二年三月三十一日以後引き続き、同一の試験場等に勤務し、かつ、同一の職に在職する職員とする。
一 給料 平成二十二年三月三十一日に受けていた給料の月額に百分の九十九・三四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
二 管理職手当 平成二十二年三月三十一日に属していた研究職給料表の職務の級に引き続き属しているものとし、同日に適用を受けていた管理職手当に関する規則(規則六―七五)別表第一の区分欄に掲げる区分(以下「旧区分」という。)の適用を引き続き受けるものとした場合に受けることとなる管理職手当の月額(同日後において旧区分より低い区分の適用を受けることとなった場合にあってはその適用を受ける期間に当該低い区分の適用を受けるものとした場合に受けることとなる額とし、同日後において同規則別表第二の管理職手当額欄に掲げる額に増額改定があった場合にあっては当該改定がないものとした場合に受けることとなる額とする。)
(平二二、一一、三〇人委規則・平二三、一二、二八人委規則・一部改正)
(その者の受ける給料及び管理職手当の月額その他の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員)
第五条 条例附則第五項に規定するその者の受ける給料及び管理職手当の月額その他の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
二 平成二十二年四月一日以後、降格された職員
(端数計算)
第六条 条例附則第五項の規定による給料又は管理職手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもってこれらの給与の月額とする。
附則
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平二三、四、二八人委規則・旧附則・一部改正)
(平二三、四、二八人委規則・追加)
附則(平成二二年一一月三〇日)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年四月二八日)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二八日)
この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。