○徳島県立総合看護学校管理規則
平成二十二年四月三十日
徳島県規則第三十四号
徳島県立総合看護学校管理規則を次のように定める。
徳島県立総合看護学校管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立総合看護学校(以下「学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一 第一看護学科 百二十人(各学年四十人)
二 第二看護学科 三百人(各学年百人)
三 准看護学科 二百四十人(各学年百二十人)
(休業日等)
第四条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 季節休暇(一年を通じ十週間の範囲内において学校長が定める日をいう。)
2 学校長は、学校の管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業し、又は休業日においても授業を行うことができる。
(入学出願手続等)
第五条 入学出願手続その他入学に関し必要な事項は、毎年、知事が告示する。
第六条 学校の第一看護学科の入学試験を受けようとする者は、入学願書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、学校長に提出しなければならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項に該当する者であることを証する書類
二 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)の長の調査書(高等学校の卒業に係る者に限る。)
三 推薦書(次条第三項第一号に該当する者に限る。)
四 履歴書
五 写真(出願前六箇月以内に正面から撮影した無帽の上半身像で所定の大きさのもの。以下同じ。)
六 その他学校長が必要と認める書類
2 学校の第二看護学科の入学試験を受けようとする者は、入学願書に次に掲げる書類を添えて、学校長に提出しなければならない。
一 徳島県立総合看護学校の設置及び管理に関する条例(平成二十二年徳島県条例第十号。以下「条例」という。)第四条第一項第二号に該当する者であることを証する書類
二 准看護師学校又は准看護師養成所の長の調査書
三 履歴書
四 写真
五 その他学校長が必要と認める書類
3 学校の准看護学科の入学試験を受けようとする者は、入学願書に次に掲げる書類を添えて、学校長に提出しなければならない。
一 学校教育法第五十七条に該当する者であることを証する書類
二 最終学校の長の調査書
三 履歴書
四 写真
五 その他学校長が必要と認める書類
(平二八規則六七・令六規則二六・一部改正)
(入学試験等)
第七条 学校長は、前条各項の書類を提出した者について入学試験を行う。
2 前項の入学試験は、次に掲げる方法により行う。
一 学科試験
二 人物考査
一 学校長が指定する学校等の長から推薦された者
二 前号に掲げる者のほか、学校長が定める要件を満たす者
4 前項の規定により学科試験の一部を免除された者の入学の許可は、当該学科の定員の十分の六・二五の範囲内において行うものとする。
(平二八規則六七・令二規則八二・令六規則二六・一部改正)
(誓約書の提出等)
第八条 学校に入学を許可された者は、学校長の定める期日までに、保証人と連署した誓約書(様式第二号)を学校長に提出しなければならない。
2 保証人は、成年者で独立の生計を営むものでなければならない。
3 学生は、保証人がその住所又は氏名を変更したときは、速やかに、その旨を学校長に届け出なければならない。
4 学生は、保証人を変更したときは、遅滞なく、当該変更に係る保証人と連署した保証人変更届(様式第三号)を学校長に提出しなければならない。
3 条例第六条第二項ただし書に規定する減免対象者に係る条例第七条第二項の規定による授業料の納付は、毎年二回、知事が指定する日までに、同条第一項各号に定める金額から当該減免対象者に対する減免の額を減じた金額の二分の一の額をそれぞれ納付することにより行うものとする。
4 学校長は、前三項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、別に定めるところにより、授業料の納付を行わせることができる。
(平二六規則三〇・令二規則二〇・一部改正)
(試験)
第十条 学校長は、別表に定める教育内容又は科目について試験を行うものとする。
2 前項の試験の時期、方法その他試験に関し必要な事項は、学校長が定める。
(休学及び退学)
第十一条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により一箇月以上休学しようとするとき、又は退学しようとするときは、保証人と連署した休学願又は退学願を学校長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、学校長が特別の事情があると認めるときは、退学願に保証人の連署を要しないものとすることができる。
(表彰)
第十二条 学校長は、学業成績及び人物が優秀であり、かつ、他の学生の模範となると認める学生を表彰することができる。
(懲戒)
第十三条 学校長は、教育上必要があると認めるときは、学生に対して退学、停学又は訓告の処分を行うことができる。この場合において、退学の処分は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
一 性行が不良で改善の見込みがないとき。
二 学業の成績が悪く成業の見込みがないとき。
三 正当な理由がなく引き続き一箇月以上欠席したとき。
四 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為をしたとき。
(除籍)
第十四条 学校長は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、除籍することができる。
一 正当な理由がなく授業料を納付しないとき。
二 心身の故障のため授業又は実習に堪えられないと認めるとき。
(卒業証書の授与等)
第十五条 学校長は、所定の課程を修了したと認める者(以下「課程修了者」という。)に対し、卒業証書(様式第四号)を授与するものとする。
2 学校長は、第一看護学科の課程修了者に対し、専門士(看護専門課程)の称号を授与するものとする。
3 学校長は、第二看護学科の課程修了者に対し、専門士(看護師二年課程)の称号を授与するものとする。
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、学校の管理に関し必要な事項は、学校長が知事の承認を得て定める。
附則
(教育の内容に関する経過措置)
2 徳島県立看護専門学校管理規則の一部を改正する規則(平成二十一年徳島県規則第十号)附則第二項に規定する者以外の者であって条例附則第二項第一号の規定により学校の第一看護学科の学生とみなされるものの教育の内容については、別表その一の規定にかかわらず、同規則による改正前の徳島県立看護専門学校管理規則(昭和四十九年徳島県規則第十四号)別表の規定の例による。
3 徳島県立看護学院管理規則の一部を改正する規則(平成二十二年徳島県規則第三十二号)附則第二項に規定する者以外の者であって条例附則第二項第二号の規定により学校の第二看護学科の学生とみなされるものの教育の内容については、別表その二の規定にかかわらず、同規則による改正前の徳島県立看護学院管理規則(昭和五十年徳島県規則第十四号)別表その一の規定の例による。
(授業料の納付に関する経過措置)
8 条例附則第二項第一号の規定により学校の第一看護学科の学生とみなされる者の授業料の納付については、第九条第一項の規定にかかわらず、条例附則第十一項第一号の規定による廃止前の徳島県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例(昭和四十八年徳島県条例第六十二号)第五条第二項の規定の例によることができる。
9 条例附則第二項第二号の規定により学校の第二看護学科の学生とみなされる者及び同項第三号の規定により学校の准看護学科の学生とみなされる者(就学支援金受給権者を除く。)の授業料の納付については、第九条第一項の規定にかかわらず、条例附則第十一項第二号の規定による廃止前の徳島県立看護学院の設置及び管理に関する条例(昭和五十年徳島県条例第十号)第五条第二項の規定の例によることができる。
10 条例附則第二項第三号の規定により学校の准看護学科の学生とみなされる者(就学支援金受給権者に限る。)の授業料の納付については、第九条第二項の規定にかかわらず、次項第二号の規定による廃止前の徳島県立看護学院管理規則附則第三項の規定の例によることができる。この場合において、同項中「平成二十二年度分の学院の准看護学科」とあるのは、「学校の准看護学科」とする。
(徳島県立看護専門学校管理規則等の廃止)
11 次に掲げる規則は、廃止する。
一 徳島県立看護専門学校管理規則
二 徳島県立看護学院管理規則
附則(平成二六年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(徳島県立総合看護学校管理規則の一部改正に伴う経過措置)
3 旧法適用在学者に係る施行日以後の徳島県立総合看護学校の授業料の納付については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第六七号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第八二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、様式第二号及び様式第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第三二号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年規則第二五号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 改正後の別表その一及びその三の規定は、令和四年度以後に第一看護学科又は准看護学科に入学する者及び令和三年度以前に第一看護学科又は准看護学科に入学した者で令和四年度以後に第一看護学科又は准看護学科に入学する者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る教育の内容について適用し、これらの者以外の第一看護学科又は准看護学科の学生に係る教育の内容については、なお従前の例による。
(令五規則七・一部改正)
附則(令和五年規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の徳島県立総合看護学校管理規則の一部を改正する規則附則第二項の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 第一条の規定による改正後の徳島県立総合看護学校管理規則別表その二(備考を除く。)の規定は、令和五年度以後に第二看護学科に入学する者及び令和四年度以前に第二看護学科に入学した者で令和五年度以後に第二看護学科に入学する者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものに係る教育の内容について適用し、これらの者以外の第二看護学科の学生に係る教育の内容については、なお従前の例による。
附則(令和六年規則第二六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第三条、第十条関係)
(令四規則二五・令五規則七・一部改正)
その一 第一看護学科の教育の内容
教育内容 | 単位数 | |||
基礎分野 | ||||
科学的思考の基盤 | 一四 | |||
人間と生活・社会の理解 | ||||
専門基礎分野 | ||||
人体の構造と機能 | 一六 | |||
疾病の成り立ちと回復の促進 | ||||
健康支援と社会保障制度 | 六 | |||
専門分野 | 基礎看護学 | 一一 | ||
地域・在宅看護論 | 六 | |||
成人看護学 | 六 | |||
老年看護学 | 四 | |||
小児看護学 | 四 | |||
母性看護学 | 四 | |||
精神看護学 | 四 | |||
看護の統合と実践 | 四 | |||
臨地実習 | 二三 | |||
基礎看護学 | 三 | |||
地域・在宅看護論 | 二 | |||
成人看護学 | 一〇 | |||
老年看護学 | ||||
小児看護学 | 二 | |||
母性看護学 | 二 | |||
精神看護学 | 二 | |||
看護の統合と実践 | 二 | |||
合計 | 一〇二 |
備考 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
その二 第二看護学科の教育の内容
教育内容 | 単位数 | ||||
基礎分野 | |||||
科学的思考の基盤 | 八 | ||||
人間と生活・社会の理解 | |||||
専門基礎分野 | |||||
人体の構造と機能 | 一〇 | ||||
疾病の成り立ちと回復の促進 | |||||
健康支援と社会保障制度 | 四 | ||||
専門分野 | 基礎看護学 | 六 | |||
地域・在宅看護論 | 五 | ||||
成人看護学 | 三 | ||||
老年看護学 | 三 | ||||
小児看護学 | 三 | ||||
母性看護学 | 三 | ||||
精神看護学 | 三 | ||||
看護の統合と実践 | 五 | ||||
臨地実習 | 一六 | ||||
基礎看護学 | 二 | ||||
地域・在宅看護論 | 二 | ||||
成人看護学 | 四 | ||||
老年看護学 | |||||
小児看護学 | 二 | ||||
母性看護学 | 二 | ||||
精神看護学 | 二 | ||||
看護の統合と実践 | 二 | ||||
合計 | 六九 |
備考 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
その三 准看護学科の教育の内容
教育内容 | 時間数 | |||
基礎分野 | 論理的思考の基盤 | 三五 | ||
人間と生活・社会 | 三五 | |||
専門基礎分野 | 人体の仕組みと働き | 一〇五 | ||
栄養 | 三五 | |||
薬理 | 七〇 | |||
疾病の成り立ち | 一〇五 | |||
保健医療福祉の仕組み | 三五 | |||
看護と法律 | ||||
専門分野 | 基礎看護 | 三八五 | ||
看護概論 | 七〇 | |||
基礎看護技術 | 二四五 | |||
臨床看護概論 | 七〇 | |||
成人看護 | 二一〇 | |||
老年看護 | ||||
母子看護 | 七〇 | |||
精神看護 | 七〇 | |||
臨地実習 | 七三五 | |||
基礎看護 | 二一〇 | |||
成人看護 | 三八五 | |||
老年看護 | ||||
母子看護 | 七〇 | |||
精神看護 | 七〇 | |||
合計 | 一、八九〇 |
(令3規則21・令3規則32・一部改正)
(令2規則82・令3規則21・令3規則32・一部改正)
(令2規則82・令3規則21・令3規則32・一部改正)