○徳島県獣医師修学資金貸与条例施行規則

平成二十三年七月十五日

徳島県規則第四十号

徳島県獣医師修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県獣医師修学資金貸与条例(平成二十三年徳島県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める学年)

第二条 条例第二条第一号の規則で定める学年は、第一学年から第六学年までとする。

(令四規則一一・一部改正)

(貸与の申請手続)

第三条 獣医師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知事が定める期日までに、獣医師修学資金貸与申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、修学資金の貸与を受けようとする年度に大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)に入学した者にあっては、第三号に掲げる書類の添付を要しない。

 大学の在学証明書

 推薦書(様式第二号)

 成績証明書

 その他知事が必要と認める書類

(令四規則一一・一部改正)

(貸与の決定、通知等)

第四条 知事は、申請者から前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて面接を行い、修学資金を貸与することが適当であると認めるときは、修学資金を貸与する旨の決定をし、申請者及び推薦者(同条第二号の推薦書により申請者を推薦した者をいう。以下同じ。)に対して、その旨を書面により通知するものとする。

2 前項の規定による修学資金を貸与する旨の決定は、予算の範囲内において行うものとする。

3 知事は、修学資金を貸与しない旨の決定をしたときは、申請者及び推薦者に対して、その旨を書面により通知するものとする。

(貸与額及び貸与の方法)

第五条 条例第三条第一項に規定する修学資金の貸与額は、月額十万円とする。

2 条例第三条第二項ただし書の規則で定める期間は、六年間とする。

3 修学資金は、毎月貸与するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、二月分以上を併せて貸与することがある。

(令四規則一一・一部改正)

(保証人)

第六条 条例第四条第一項に規定する保証人は、独立の生計を営む身元の確実な成年者でなければならない。

(借用証書等の提出)

第七条 条例第三条第二項に規定する貸与期間が満了したとき又は条例第五条第一項の規定により貸与の契約が解除されたときは、修学資金の貸与を受けた者(修学資金の貸与を受けた者が死亡した場合にあっては、その相続人)は、直ちに、貸与を受けた修学資金の全額について保証人と連署した獣医師修学資金借用証書(様式第三号)に保証人の印鑑登録証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(返還の免除又は猶予の申請手続等)

第八条 条例第六条若しくは第八条又は第九条の規定による修学資金の返還の債務の免除又は履行の猶予を受けようとする者は、獣医師修学資金返還免除申請書(様式第四号)又は獣医師修学資金返還猶予申請書(様式第五号)に、免除又は履行の猶予を受けようとする理由を証明することができる書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請について修学資金の返還の債務の免除又は履行の猶予を行う旨又は行わない旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を書面により通知するものとする。

(学業成績表等の提出)

第九条 条例第十一条に規定する学業成績表は前学年分を、健康診断書は前学年末の分を、それぞれ毎年四月十五日までに知事に提出しなければならない。

(届出)

第十条 条例第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 退学したとき。

 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

 復学したとき。

 進級できなかったことにより同一の学年の課程を再度履修する事実があったとき。

 進級の決定を受けたとき(進級できなかったことにより同一の学年の課程を再度履修した者に限る。)

 修学資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

 保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は保証人が死亡し、若しくは保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

 前項第一号又は第九号に掲げる事項に該当するとき。

 獣医師の免許を取得したとき。

 条例第六条第一号に規定する修学資金の貸与期間の二分の三に相当する期間に達する前に同号に規定する業務に従事しなくなったとき。

 条例第六条第一号に規定する業務に従事しなくなった後、再び当該業務に従事したとき。

3 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、その相続人は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(雑則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、知事が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

(令和四年規則第一一号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 改正後の第五条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(令4規則11・一部改正)

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徳島県獣医師修学資金貸与条例施行規則

平成23年7月15日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)