○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する知事が指定する区域を定める件
平成二十四年三月三十日
徳島県告示第二百二十号
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年/厚生省/建設省/告示第一号)別表の第一号に規定する知事が指定する区域を次のとおり定め、平成二十四年四月一日から施行し、平成四年徳島県告示第三百三十号(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する知事が指定する区域を告示する件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
平成二十四年徳島県告示第二百十九号(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件)において第一種区域として表示された区域、第二種区域として表示された区域及び第三種区域として表示された区域並びに第四種区域として表示された区域のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲八十メートル以内の区域
改正文(平成二七年告示第三三六号)抄
平成二十七年四月二十七日から施行する。