○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する知事が指定する区域を定める件
平成24年3月30日
徳島県告示第220号
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表の第1号に規定する知事が指定する区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行し、平成4年徳島県告示第330号(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する知事が指定する区域を告示する件)は、同年3月31日限り、廃止する。
平成24年徳島県告示第219号(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件)において第1種区域として表示された区域、第2種区域として表示された区域及び第3種区域として表示された区域並びに第4種区域として表示された区域のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートル以内の区域
改正文(平成27年告示第336号)抄
平成27年4月27日から施行する。