○騒音規制法の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令に規定する知事が定める区域を定める件
平成二十四年三月三十日
徳島県告示第二百二十二号
騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)別表備考に規定する知事が定める区域を次のとおり定め、平成二十四年四月一日から施行し、平成十二年徳島県告示第二百十四号(騒音規制法の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令に規定する知事が定める区域を定める件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
a区域 | 平成二十四年徳島県告示第二百十七号(騒音に係る環境基準の地域類型を指定する件)において地域の類型Aとして指定された区域 |
b区域 | 平成二十四年徳島県告示第二百十七号において地域の類型Bとして指定された区域 |
c区域 | 平成二十四年徳島県告示第二百十七号において地域の類型Cとして指定された区域 |