○騒音規制法の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令に規定する知事が定める区域を定める件
平成24年3月30日
徳島県告示第222号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に規定する知事が定める区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行し、平成12年徳島県告示第214号(騒音規制法の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令に規定する知事が定める区域を定める件)は、同年3月31日限り、廃止する。
a区域 | 平成24年徳島県告示第217号(騒音に係る環境基準の地域類型を指定する件)において地域の類型Aとして指定された区域 |
b区域 | 平成24年徳島県告示第217号において地域の類型Bとして指定された区域 |
c区域 | 平成24年徳島県告示第217号において地域の類型Cとして指定された区域 |