○振動規制法の規定による知事が指定する区域を定める件

平成二十四年三月三十日

徳島県告示第二百二十五号

振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)別表第一付表の第一号に規定する知事が指定する区域は、次のとおりとし、平成二十四年四月一日から施行し、昭和五十三年徳島県告示第二百四十六号(振動規制法の規定による知事が指定する区域を定める件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。

平成二十四年徳島県告示第二百二十三号(振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定する件)により指定した地域のうち次に掲げる区域

一 別図に着色した部分の区域

二 一の区域以外の区域であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲八十メートル以内の区域

(「別図」は、省略し、その図面を徳島県危機管理環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(平成二五年告示第一六六号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

改正文(平成二七年告示第三三八号)

平成二十七年四月二十七日から施行する。

(令和二年告示第一九四号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

振動規制法の規定による知事が指定する区域を定める件

平成24年3月30日 告示第225号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第225号
平成25年3月29日 告示第166号
平成27年4月27日 告示第338号
令和2年3月31日 告示第194号