○振動規制法の規定による知事が指定する区域を定める件

平成24年3月30日

徳島県告示第225号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表の第1号に規定する知事が指定する区域は、次のとおりとし、平成24年4月1日から施行し、昭和53年徳島県告示第246号(振動規制法の規定による知事が指定する区域を定める件)は、同年3月31日限り、廃止する。

平成24年徳島県告示第223号(振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定する件)により指定した地域のうち次に掲げる区域

1 別図に着色した部分の区域

2 1の区域以外の区域であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートル以内の区域

(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(平成25年告示第166号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第338号)

平成27年4月27日から施行する。

(令和2年告示第194号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第173号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

振動規制法の規定による知事が指定する区域を定める件

平成24年3月30日 告示第225号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第225号
平成25年3月29日 告示第166号
平成27年4月27日 告示第338号
令和2年3月31日 告示第194号
令和6年3月29日 告示第173号