○振動規制法の規定による知事が定める区域及び時間を定める件

平成24年3月30日

徳島県告示第226号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1に規定する知事が定める区域を次の1のとおり定め、同備考2に規定する知事が定める時間を次の2のとおり定め、平成24年4月1日から施行し、昭和53年徳島県告示第247号(振動規制法の規定による知事が定める区域及び時間を定める件)は、同年3月31日限り、廃止する。

1 区域

第1種区域

平成24年徳島県告示第224号(特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件)の表の備考の1に規定する第1種区域

第2種区域

平成24年徳島県告示第224号の表の備考の1に規定する第2種区域

2 時間

昼間

午前7時から午後7時まで

夜間

午後7時から翌日の午前7時まで

振動規制法の規定による知事が定める区域及び時間を定める件

平成24年3月30日 告示第226号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第226号