○振動規制法の規定による知事が定める区域及び時間を定める件

平成二十四年三月三十日

徳島県告示第二百二十六号

振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)別表第二備考1に規定する知事が定める区域を次の一のとおり定め、同備考2に規定する知事が定める時間を次の二のとおり定め、平成二十四年四月一日から施行し、昭和五十三年徳島県告示第二百四十七号(振動規制法の規定による知事が定める区域及び時間を定める件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。

一 区域

第一種区域

平成二十四年徳島県告示第二百二十四号(特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件)の表の備考の1に規定する第一種区域

第二種区域

平成二十四年徳島県告示第二百二十四号の表の備考の1に規定する第二種区域

二 時間

昼間

午前七時から午後七時まで

夜間

午後七時から翌日の午前七時まで

振動規制法の規定による知事が定める区域及び時間を定める件

平成24年3月30日 告示第226号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第226号