○徳島県病院局行政考査規程
平成24年5月30日
徳島県病院局管理規程第10号
徳島県病院局行政考査規程を次のように定める。
徳島県病院局行政考査規程
(目的)
第1条 この規程は、病院局の事務及び事業の管理及び執行並びに職員の服務に関し行政考査(以下「考査」という。)を行い、これに基づき適切な措置を講ずることにより公正かつ合理的な行政を確保し、もって県行政の効率的な運営に資することを目的とする。
(考査事項)
第2条 考査は、次に掲げる事項について行う。
(1) 事務及び事業の管理及び執行の状況に関すること。
(2) 職員の服務状況に関すること。
(3) 監査委員の監査、会計検査院の検査その他関係官庁等の監査又は検査(以下「監査委員の監査等」という。)の結果指示された事項の措置状況に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(考査の実施)
第3条 考査は、随時行う。
(令6病管規程9・全改)
(考査事務に従事する職員)
第4条 考査事務に従事する職員は、徳島県病院局監察職員設置規程(平成24年徳島県病院局管理規程第4号)第2条第2項の規定に基づき指定された監察職員とする。
2 監察職員は、監査委員の監査等とあいまって、考査の効果があがるように努めなければならない。
(考査の方法)
第5条 考査は、書類により、又は実地において行う。
2 監察職員は、考査のため必要な限度において、関係する課及び各県立病院の長(以下「関係課等の長」という。)に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求め、又は関係職員の出席を求めることができる。
(令6病管規程9・一部改正)
(関係課等の長の協力義務)
第6条 関係課等の長は、前条第2項の規定による監察職員の求めに応じて資料を提出する等監察職員の考査が円滑に行われるよう協力しなければならない。
(令6病管規程9・一部改正)
(考査結果の報告等)
第7条 監察職員は、考査の結果を病院事業管理者に報告しなければならない。
2 監察職員は、考査の結果に基づいて必要があると認めるときは、前項の規定による報告に添えて意見を提出しなければならない。
(措置すべき事項の指示等)
第8条 病院事業管理者は、前条の報告及び意見に基づき、改善を要し、又は注意を促すベきものがあると認めるときは、関係課等の長に対し、措置すべき事項を指示するものとする。
2 関係課等の長は、前項の規定により指示を受けたときは、速やかに、必要な措置を講じ、その結果を病院事業管理者に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和6年病管規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県病院局行政考査規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。