○徳島県政策創造関係手数料条例施行規則

平成二十四年七月九日

徳島県規則第四十七号

徳島県政策創造関係手数料条例施行規則

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手数料の納付の時期及び方法)

第三条 手数料は、写し等の送付を求める場合には、当該写し等の交付前に、納付しなければならない。

2 手数料は、現金により納付しなければならない。ただし、前項の場合には、納入通知書その他知事が定める方法により納付しなければならない。

(平二八規則一〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

徳島県政策創造関係手数料条例施行規則

平成24年7月9日 規則第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成24年7月9日 規則第47号
平成28年3月18日 規則第10号