○社会福祉法施行条例

平成二十四年十月十九日

徳島県条例第五十五号

社会福祉法施行条例をここに公布する。

社会福祉法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人に対する助成の申請手続等)

第二条 法第五十八条第一項の規定により社会福祉法人が助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

 別に国又は地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

 財産目録及び貸借対照表

 その他知事が必要と認める書類

2 前項に定めるもののほか、法第五十八条第一項の規定による社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(軽費老人ホーム、婦人保護施設、授産施設及び無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準)

第三条 法第六十五条第一項の規定により条例で定める軽費老人ホーム(法第二条第二項第三号に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、次条から第六条までに定めるもののほか、法第六十五条第二項に規定する厚生労働省令(軽費老人ホームに係るものに限る。)で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)第九条第二項(同令第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

2 法第六十五条第一項の規定により条例で定める婦人保護施設(法第二条第二項第六号に規定する婦人保護施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、次条第七条及び第八条に定めるもののほか、法第六十五条第二項に規定する厚生労働省令(婦人保護施設に係るものに限る。)で定める基準の例による。

3 法第六十五条第一項の規定により条例で定める授産施設(法第二条第二項第七号に規定する授産施設のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第五項に規定する授産施設以外のものをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、次条に定めるもののほか、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第一章及び第四章に定める基準の例による。

4 法第六十八条の五第一項の規定により条例で定める無料低額宿泊所(法第二条第三項第八号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、次条に定めるもののほか、法第六十八条の五第二項に規定する厚生労働省令(無料低額宿泊所に係るものに限る。)で定める基準の例による。

(令元条例三六・一部改正)

(非常災害対策に係る基準)

第四条 軽費老人ホーム、婦人保護施設、授産施設及び無料低額宿泊所は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を職員及び入所者又は利用者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。

2 婦人保護施設及び授産施設は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知するよう努めなければならない。

3 軽費老人ホーム、婦人保護施設及び無料低額宿泊所は、非常災害時における施設の運営に必要となる三日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。

(令元条例三六・一部改正)

(歯と口くうの健康づくりに係る基準)

第五条 軽費老人ホームは、笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例(平成二十四年徳島県条例第一号)第二条第一号に規定する歯と口腔の健康づくり(以下この条において「歯と口腔の健康づくり」という。)に関する職員の知識及び理解を深めるとともに、入所者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。

(地域との交流に係る基準)

第六条 軽費老人ホームは、施設の運営に支障のない範囲内で、地域との交流を図るために当該施設の一部を使用することができる。

(人権への配慮等に係る基準)

第七条 婦人保護施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

(秘密保持等に係る基準)

第八条 婦人保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 婦人保護施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 第三条第一項ただし書の規定は、この条例の施行の日前に整備した記録については、適用しない。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

 生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例(昭和三十六年徳島県条例第十三号)

 社会福祉法人の助成に関する条例(昭和五十一年徳島県条例第八号)

(令和元年条例第三六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

社会福祉法施行条例

平成24年10月19日 条例第55号

(令和2年4月1日施行)