○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成24年10月19日
徳島県条例第57号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例をここに公布する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当事業所に係る基準該当障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準)
第2条 法第30条第1項第2号イの規定により条例で定める基準該当事業所に係る基準該当障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する主務省令で定める基準の例による。
(令5条例12・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る申請者の基準)
第3条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者については、法第36条第4項(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準の例による。
(令5条例12・一部改正)
(指定障害者支援施設の指定等に係る申請者の基準)
第4条 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者については、法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第4項に規定する主務省令で定める基準の例による。
(令5条例12・一部改正)
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第4条の2 法第41条の2第1項第1号の条例で定める基準及び同項第2号の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する主務省令で定める基準の例による。
(平30条例23・追加、令5条例12・一部改正)
(令5条例12・一部改正)
(令5条例12・一部改正)
3 法第80条第1項の規定により条例で定める福祉ホームの設備及び運営に関する基準については、第9条に定めるもののほか、法第80条第2項に規定する主務省令(福祉ホームに係るものに限る。)で定める基準の例による。
(令5条例12・一部改正)
(令5条例12・一部改正)
(非常災害対策に係る基準)
第9条 次に掲げる事業者又は施設は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの事業所又は施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を従業者及び利用者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(同項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業のみを行う者を除く。)
(2) 指定障害者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)
(3) 障害福祉サービス事業者(障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。)を行う者をいう。以下同じ。)
(4) 障害者支援施設
(5) 地域活動支援センター
(6) 福祉ホーム
2 次に掲げる事業者又は施設は、非常災害時における事業所又は施設の運営に必要となる3日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者(療養介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者に限る。)
(2) 指定障害者支援施設等
(3) 障害福祉サービス事業者(療養介護の事業を行う者に限る。)
(4) 障害者支援施設
3 第1項各号に掲げる事業者又は施設は、それぞれの事業所又は施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。
(歯と口腔の健康づくりに係る基準)
第10条 次に掲げる事業者又は施設は、笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例(平成24年徳島県条例第1号)第2条第1号に規定する歯と口腔の健康づくり(以下この条において「歯と口腔の健康づくり」という。)に関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、利用者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者に限る。)
(2) 指定障害者支援施設等
(3) 障害福祉サービス事業者(療養介護の事業のみを行う者を除く。)
(4) 障害者支援施設
(令7条例19・一部改正)
(スポーツの推進に係る基準)
第12条 第10条各号に掲げる事業者又は施設及び地域活動支援センターは、利用者の障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ、利用者が自主的かつ積極的にスポーツに親しむことができるような支援の提供に努めなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第19号)
この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和7年10月1日)