○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成二十四年十月十九日
徳島県条例第五十七号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例をここに公布する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当事業所に係る基準該当障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準)
第二条 法第三十条第一項第二号イの規定により条例で定める基準該当事業所に係る基準該当障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準については、同条第二項に規定する主務省令で定める基準の例による。
(令五条例一二・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る申請者の基準)
第三条 法第三十六条第三項第一号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の条例で定める者については、法第三十六条第四項(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準の例による。
(令五条例一二・一部改正)
(指定障害者支援施設の指定等に係る申請者の基準)
第四条 法第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第一号の条例で定める者については、法第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項に規定する主務省令で定める基準の例による。
(令五条例一二・一部改正)
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第四条の二 法第四十一条の二第一項第一号の条例で定める基準及び同項第二号の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、同条第二項に規定する主務省令で定める基準の例による。
(平三〇条例二三・追加、令五条例一二・一部改正)
(令五条例一二・一部改正)
(令五条例一二・一部改正)
3 法第八十条第一項の規定により条例で定める福祉ホームの設備及び運営に関する基準については、第九条に定めるもののほか、法第八十条第二項に規定する主務省令(福祉ホームに係るものに限る。)で定める基準の例による。
(令五条例一二・一部改正)
(令五条例一二・一部改正)
(非常災害対策に係る基準)
第九条 次に掲げる事業者又は施設は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの事業所又は施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を従業者及び利用者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。
一 指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(同項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業のみを行う者を除く。)
二 指定障害者支援施設等(法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)
三 障害福祉サービス事業者(障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。)を行う者をいう。以下同じ。)
四 障害者支援施設
五 地域活動支援センター
六 福祉ホーム
2 次に掲げる事業者又は施設は、非常災害時における事業所又は施設の運営に必要となる三日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。
一 指定障害福祉サービス事業者(療養介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者に限る。)
二 指定障害者支援施設等
三 障害福祉サービス事業者(療養介護の事業を行う者に限る。)
四 障害者支援施設
3 第一項各号に掲げる事業者又は施設は、それぞれの事業所又は施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。
(歯と口腔の健康づくりに係る基準)
第十条 次に掲げる事業者又は施設は、笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例(平成二十四年徳島県条例第一号)第二条第一号に規定する歯と口腔の健康づくり(以下この条において「歯と口腔の健康づくり」という。)に関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、利用者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
一 指定障害福祉サービス事業者(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者に限る。)
二 指定障害者支援施設等
三 障害福祉サービス事業者(療養介護の事業のみを行う者を除く。)
四 障害者支援施設
(スポーツの推進に係る基準)
第十二条 第十条各号に掲げる事業者又は施設及び地域活動支援センターは、利用者の障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ、利用者が自主的かつ積極的にスポーツに親しむことができるような支援の提供に努めなければならない。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。