○介護保険法施行条例

平成24年10月19日

徳島県条例第61号

介護保険法施行条例をここに公布する。

介護保険法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第2条 法第42条第1項第2号の規定により条例で定める基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第11条から第13条までに定めるもののほか、法第42条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この条において「省令」という。)第43条において準用する省令第39条第2項、省令第58条において準用する省令第53条の3第2項、省令第109条において準用する省令第104条の4第2項、省令第140条の32において読み替えて準用する省令第139条の3第2項及び省令第206条において準用する省令第204条の2第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(平30条例21・令3条例36・令6条例45・一部改正)

(基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第54条第1項第2号の規定により条例で定める基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数、基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第11条から第13条までに定めるもののほか、法第54条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下この条において「省令」という。)第61条において準用する省令第54条第2項、省令第185条において読み替えて準用する省令第141条第2項及び省令第280条において準用する省令第275条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(平27条例19・平30条例21・一部改正)

(指定居宅サービス事業者の指定等に係る申請者の基準)

第4条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項(法第115条の11において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の条例で定める者については、法第70条第3項(法第70条の2第4項(法第115条の11において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

(令6条例45・一部改正)

(共生型居宅サービス事業者の特例に係る指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条の2 法第72条の2第1項第1号の規定により条例で定める指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに同項第2号の規定により条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第11条から第13条までに定めるもののほか、法第72条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下この条において「省令」という。)第39条の3において準用する省令第39条第2項、省令第105条の3において読み替えて準用する省令第104条の4第2項及び省令第140条の15において読み替えて準用する省令第139条の3第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(平30条例21・追加、令3条例36・令6条例45・一部改正)

(指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 法第74条第1項の規定により条例で定める指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに同条第2項の規定により条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第11条から第13条までに定めるもののほか、法第74条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下この条において「省令」という。)第39条第2項、第53条の3第2項、第73条の2第2項、第82条の2第2項、第90条の2第2項、第104条の4第2項、第118条の2第2項及び第139条の3第2項(省令第140条の13において読み替えて準用する場合を含む。)、省令第154条の2第2項(省令第155条の12において読み替えて準用する場合を含む。)並びに省令第191条の3第2項、第192条の11第2項、第204条の2第2項及び第215条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(平26条例20・平30条例21・令3条例36・令6条例45・一部改正)

(指定介護老人福祉施設の入所定員)

第6条 法第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、30人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第7条 法第88条第1項の規定により条例で定める指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の員数並びに同条第2項の規定により条例で定める指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準については、第11条及び第13条に定めるもののほか、法第88条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下この条及び附則第2項において「省令」という。)第3条第1項第1号イ中「2人」とあるのは「2人以上4人以下」と、省令第37条第2項(省令第49条において読み替えて準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(平26条例20・平30条例21・令6条例45・一部改正)

(介護老人保健施設の施設、人員、設備及び運営に関する基準)

第8条 法第97条第1項の規定により条例で定める介護老人保健施設の施設、同条第2項の規定により条例で定める介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数並びに同条第3項の規定により条例で定める介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準については、第11条及び第13条に定めるもののほか、法第97条第4項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下この条において「省令」という。)第38条第2項(省令第50条において読み替えて準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(平30条例21・一部改正)

(介護医療院の施設、人員、設備及び運営に関する基準)

第8条の2 法第111条第1項の規定により条例で定める介護医療院の施設、同条第2項の規定により条例で定める介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数並びに同条第3項の規定により条例で定める介護医療院の設備及び運営に関する基準については、第11条及び第13条に定めるもののほか、法第111条第4項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下この条において「省令」という。)第42条第2項(省令第54条において読み替えて準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(平30条例21・追加)

(指定介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の基準)

第9条 法第115条の2第2項第1号の条例で定める者については、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

(共生型介護予防サービス事業者の特例に係る指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第9条の2 法第115条の2の2第1項第1号の規定により条例で定める指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに同項第2号の規定により条例で定める指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第11条から第13条までに定めるもののほか、法第115条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下この条において「省令」という。)第166条において読み替えて準用する省令第141条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(平30条例21・追加)

(指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第10条 法第115条の4第1項の規定により条例で定める指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに同条第2項の規定により条例で定める指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、次条から第13条までに定めるもののほか、法第115条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下この条において「省令」という。)第54条第2項、第73条第2項、第83条第2項、第92条第2項、第122条第2項及び第141条第2項(省令第159条において読み替えて準用する場合を含む。)、省令第194条第2項(省令第210条において読み替えて準用する場合を含む。)並びに省令第244条第2項、第261条第2項、第275条第2項及び第288条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(平27条例19・平30条例21・一部改正)

(非常災害対策に係る基準)

第11条 次に掲げる事業者又は施設は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの事業所又は施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を従業者及び利用者又は入所者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。

(1) 指定通所介護事業者、共生型通所介護事業者及び基準該当通所介護事業者

(2) 指定通所リハビリテーション事業者

(3) 指定短期入所生活介護事業者、共生型短期入所生活介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者

(4) 指定短期入所療養介護事業者

(5) 指定特定施設入居者生活介護事業者

(6) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者

(7) 指定介護予防短期入所生活介護事業者、共生型介護予防短期入所生活介護事業者及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業者

(8) 指定介護予防短期入所療養介護事業者

(9) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

(10) 指定介護老人福祉施設

(11) 介護老人保健施設

(12) 介護医療院

2 前項第3号から第5号まで及び第7号から第12号までに掲げる事業者又は施設は、非常災害時における事業所又は施設の運営に必要となる3日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。

3 第1項各号に掲げる事業者又は施設は、それぞれの事業所又は施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。

(平27条例19・平30条例21・一部改正)

(歯と口くうの健康づくりに係る基準)

第12条 前条第1項第3号及び第7号に掲げる事業者は、笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例(平成24年徳島県条例第1号)第2条第1号に規定する歯と口腔の健康づくり(以下この条において「歯と口腔の健康づくり」という。)に関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、利用者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。

(平27条例19・令6条例45・一部改正)

(地域との交流に係る基準)

第13条 第11条第1項第3号から第5号まで及び第7号から第12号までに掲げる事業者又は施設は、事業所又は施設の運営に支障のない範囲内で、地域との交流を図るために当該事業所又は施設の一部を使用することができる。

(平27条例19・平30条例21・一部改正)

(公益を代表する委員の定数)

第14条 法第185条第1項第3号に規定する徳島県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の定数は、12人以内とする。

(平26条例20・一部改正)

(合議体を構成する委員の定数)

第14条の2 法第189条第3項の合議体を構成する委員の定数は、3人とする。

(平26条例20・追加)

(関係人等に対する報酬)

第15条 法第194条第2項に規定する保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対する報酬については、用務の内容その他を考慮して知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条ただし書第3条ただし書第5条ただし書第7条ただし書(省令第3条第1項第1号イに係る部分を除く。)第8条ただし書及び第10条ただし書の規定は、この条例の施行の日前に整備した記録については、適用しない。

(令6条例45・一部改正)

(徳島県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数及び関係人等に対する報酬に関する条例の廃止)

3 徳島県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数及び関係人等に対する報酬に関する条例(平成11年徳島県条例第22号)は、廃止する。

(令6条例18・旧第6項繰上)

(平成26年条例第20号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の2ただし書及び第5条の3ただし書の規定は、この条例の施行の日前に整備した記録については、適用しない。

(平成27年条例第19号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくは同条第7項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくは同条第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれらに相当するサービスについては、改正前の介護保険法施行条例(以下「旧条例」という。)第3条ただし書、第10条ただし書及び第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第3条ただし書及び第10条ただし書中「される」とあるのは、「される介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の」とする。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第8条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

介護保険法施行条例

平成24年10月19日 条例第61号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第7編 健/第6章 社会保険
沿革情報
平成24年10月19日 条例第61号
平成26年3月20日 条例第20号
平成27年3月16日 条例第19号
平成30年3月20日 条例第21号
令和3年7月16日 条例第36号
令和6年3月19日 条例第18号
令和6年7月12日 条例第45号