○介護保険法施行条例

平成二十四年十月十九日

徳島県条例第六十一号

介護保険法施行条例をここに公布する。

介護保険法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第二条 法第四十二条第一項第二号の規定により条例で定める基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第十一条から第十三条までに定めるもののほか、法第四十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下この条において「省令」という。)第四十三条において準用する省令第三十九条第二項、省令第五十八条において準用する省令第五十三条の三第二項、省令第百九条において準用する省令第百四条の四第二項、省令第百四十条の三十二において準用する省令第百三十九条の二第二項及び省令第二百六条において準用する省令第二百四条の二第二項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(平三〇条例二一・令三条例三六・一部改正)

(基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第三条 法第五十四条第一項第二号の規定により条例で定める基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数、基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第十一条から第十三条までに定めるもののほか、法第五十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下この条において「省令」という。)第六十一条において準用する省令第五十四条第二項、省令第百八十五条において読み替えて準用する省令第百四十一条第二項及び省令第二百八十条において準用する省令第二百七十五条第二項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(平二七条例一九・平三〇条例二一・一部改正)

(指定居宅サービス事業者の指定等に係る申請者の基準)

第四条 法第七十条第二項第一号(法第七十条の二第四項(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の条例で定める者については、法第七十条第三項(法第七十条の二第四項(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

(共生型居宅サービス事業者の特例に係る指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第四条の二 法第七十二条の二第一項第一号の規定により条例で定める指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに同項第二号の規定により条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第十一条から第十三条までに定めるもののほか、法第七十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下この条において「省令」という。)第三十九条の三において準用する省令第三十九条第二項、省令第百五条の三において読み替えて準用する省令第百四条の四第二項及び省令第百四十条の十五において読み替えて準用する省令第百三十九条の二第二項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(平三〇条例二一・追加、令三条例三六・一部改正)

(指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第五条 法第七十四条第一項の規定により条例で定める指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに同条第二項の規定により条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第十一条から第十三条までに定めるもののほか、法第七十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下この条において「省令」という。)第三十九条第二項、第五十三条の三第二項、第七十三条の二第二項、第八十二条の二第二項、第九十条の二第二項、第百四条の四第二項、第百十八条の二第二項及び第百三十九条の二第二項(省令第百四十条の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、省令第百五十四条の二第二項(省令第百五十五条の十二において読み替えて準用する場合を含む。)並びに省令第百九十一条の三第二項、第百九十二条の十一第二項、第二百四条の二第二項及び第二百十五条第二項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(平二六条例二〇・平三〇条例二一・令三条例三六・一部改正)

(指定介護老人福祉施設の入所定員)

第六条 法第八十六条第一項(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、三十人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第七条 法第八十八条第一項の規定により条例で定める指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の員数並びに同条第二項の規定により条例で定める指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準については、第十一条から第十三条までに定めるもののほか、法第八十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下この条及び附則第二項において「省令」という。)第三条第一項第一号イ中「二人」とあるのは「二人以上四人以下」と、省令第三十七条第二項(省令第四十九条において読み替えて準用する場合を含む。)中「二年間」とあるのは「五年間」とする。

(平二六条例二〇・平三〇条例二一・一部改正)

(介護老人保健施設の施設、人員、設備及び運営に関する基準)

第八条 法第九十七条第一項の規定により条例で定める介護老人保健施設の施設、同条第二項の規定により条例で定める介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数並びに同条第三項の規定により条例で定める介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準については、第十一条及び第十三条に定めるもののほか、法第九十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下この条において「省令」という。)第三十八条第二項(省令第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(平三〇条例二一・一部改正)

(介護医療院の施設、人員、設備及び運営に関する基準)

第八条の二 法第百十一条第一項の規定により条例で定める介護医療院の施設、同条第二項の規定により条例で定める介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数並びに同条第三項の規定により条例で定める介護医療院の設備及び運営に関する基準については、第十一条及び第十三条に定めるもののほか、法第百十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下この条において「省令」という。)第四十二条第二項(省令第五十四条において読み替えて準用する場合を含む。)中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(平三〇条例二一・追加)

(指定介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の基準)

第九条 法第百十五条の二第二項第一号の条例で定める者については、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

(共生型介護予防サービス事業者の特例に係る指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第九条の二 法第百十五条の二の二第一項第一号の規定により条例で定める指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに同項第二号の規定により条例で定める指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、第十一条から第十三条までに定めるもののほか、法第百十五条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下この条において「省令」という。)第百六十六条において読み替えて準用する省令第百四十一条第二項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(平三〇条例二一・追加)

(指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第十条 法第百十五条の四第一項の規定により条例で定める指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに同条第二項の規定により条例で定める指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、次条から第十三条までに定めるもののほか、法第百十五条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下この条において「省令」という。)第五十四条第二項、第七十三条第二項、第八十三条第二項、第九十二条第二項、第百二十二条第二項及び第百四十一条第二項(省令第百五十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、省令第百九十四条第二項(省令第二百十条において読み替えて準用する場合を含む。)並びに省令第二百四十四条第二項、第二百六十一条第二項、第二百七十五条第二項及び第二百八十八条第二項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(平二七条例一九・平三〇条例二一・一部改正)

(非常災害対策に係る基準)

第十一条 次に掲げる事業者又は施設は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの事業所又は施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を従業者及び利用者又は入所者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。

 指定通所介護事業者、共生型通所介護事業者及び基準該当通所介護事業者

 指定通所リハビリテーション事業者

 指定短期入所生活介護事業者、共生型短期入所生活介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者

 指定短期入所療養介護事業者

 指定特定施設入居者生活介護事業者

 指定介護予防通所リハビリテーション事業者

 指定介護予防短期入所生活介護事業者、共生型介護予防短期入所生活介護事業者及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業者

 指定介護予防短期入所療養介護事業者

 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

 指定介護老人福祉施設

十一 介護老人保健施設

十二 介護医療院

2 前項第三号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げる事業者又は施設は、非常災害時における事業所又は施設の運営に必要となる三日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。

3 第一項各号に掲げる事業者又は施設は、それぞれの事業所又は施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。

(平二七条例一九・平三〇条例二一・一部改正)

(歯と口くうの健康づくりに係る基準)

第十二条 前条第一項第三号第五号第七号第九号及び第十号に掲げる事業者又は施設は、笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例(平成二十四年徳島県条例第一号)第二条第一号に規定する歯と口腔の健康づくり(以下この条において「歯と口腔の健康づくり」という。)に関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、利用者又は入所者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。

(平二七条例一九・一部改正)

(地域との交流に係る基準)

第十三条 第十一条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げる事業者又は施設は、事業所又は施設の運営に支障のない範囲内で、地域との交流を図るために当該事業所又は施設の一部を使用することができる。

(平二七条例一九・平三〇条例二一・一部改正)

(公益を代表する委員の定数)

第十四条 法第百八十五条第一項第三号に規定する徳島県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の定数は、十二人以内とする。

(平二六条例二〇・一部改正)

(合議体を構成する委員の定数)

第十四条の二 法第百八十九条第三項の合議体を構成する委員の定数は、三人とする。

(平二六条例二〇・追加)

(関係人等に対する報酬)

第十五条 法第百九十四条第二項に規定する保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対する報酬については、用務の内容その他を考慮して知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条ただし書第三条ただし書第五条ただし書第七条ただし書(省令第三条第一項第一号イに係る部分を除く。)第八条ただし書及び第十条ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に整備した記録については、適用しない。

(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準)

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定(以下この項において「経過規定」という。)によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第百十条第一項の規定により条例で定める指定介護療養施設サービスに従事する従業者の員数並びに同条第二項の規定により条例で定める指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準については、次項に定めるもののほか、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる経過規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十四年厚生労働省令第十号)第一条の規定による廃止前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下この項において「省令」という。)第三十六条第二項(省令第五十条において準用する場合を含む。)中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

4 第十一条及び第十三条の規定は、指定介護療養型医療施設について準用する。

(指定介護療養型医療施設に係る経過措置)

5 附則第三項ただし書の規定は、施行日前に整備した記録については、適用しない。

(徳島県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数及び関係人等に対する報酬に関する条例の廃止)

6 徳島県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数及び関係人等に対する報酬に関する条例(平成十一年徳島県条例第二十二号)は、廃止する。

(平成二六年条例第二〇号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の第二条の二ただし書及び第五条の三ただし書の規定は、この条例の施行の日前に整備した記録については、適用しない。

(平成二七年条例第一九号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくは同条第七項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくは同条第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれらに相当するサービスについては、改正前の介護保険法施行条例(以下「旧条例」という。)第三条ただし書、第十条ただし書及び第十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第三条ただし書及び第十条ただし書中「される」とあるのは、「される介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の」とする。

(平成三〇年条例第二一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条、第八条及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

介護保険法施行条例

平成24年10月19日 条例第61号

(令和3年7月16日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 社会保険
沿革情報
平成24年10月19日 条例第61号
平成26年3月20日 条例第20号
平成27年3月16日 条例第19号
平成30年3月20日 条例第21号
令和3年7月16日 条例第36号