○徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例

平成二十四年十二月二十一日

徳島県条例第九十一号

徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例をここに公布する。

徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定めることにより、基本計画の立案の段階から議会が積極的な役割を果たし、もって実効性の高い基本計画の策定を図るとともに、県民の視点に立った透明性の高い県行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「基本計画」とは、次に掲げる計画をいう。

 県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画

 前号に掲げるもののほか、県民生活に関係が深く、かつ、県行政の運営上特に重要と認められる分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画

(議会の議決等)

第三条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、基本計画の策定又は変更(次に掲げる事項に係るものに限り、その内容が軽微であるものを除く。以下同じ。)をするに当たっては、次に掲げる事項(変更の場合にあっては、当該変更に係る部分に限る。)について、議会の議決を経なければならない。

 基本計画の推進に係る基本構想に関すること。

 基本計画の計画期間に関すること。

 基本計画の実施に関し必要な政策及び施策のうち重要なものに関すること。

2 知事等は、基本計画の廃止(基本計画の計画期間の満了に伴うものを除く。以下同じ。)をするに当たっては、その旨について、議会の議決を経なければならない。

3 知事等は、第一項の議決を経て基本計画の策定又は変更をしたときは当該基本計画を、前項の議決を経て基本計画の廃止をしたときはその旨を、速やかに公表するものとする。

(立案の過程における報告等)

第四条 知事等は、基本計画の策定又は変更をしようとするときは、その立案の過程において、基本計画の策定の目的又は変更の理由及びその案の概要を議会に報告するとともに、公表し、県民等の意見が基本計画に反映されるよう必要な措置を講じるものとする。

2 知事等は、基本計画の廃止をしようとするときは、あらかじめその旨及び廃止の理由を議会に報告するものとする。

(知事等への意見)

第五条 議会は、県行政の推進のために新たに基本計画を策定する必要があると認めるときは、知事等に対し、意見を述べることができる。

2 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により、基本計画の変更又は廃止が必要と認めるときは、知事等に対し、意見を述べることができる。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に策定される基本計画について適用する。ただし、当該基本計画のうち同日以後最初に招集される定例会において第三条第一項の規定による議決を経ようとするものについては、第四条第一項の規定は、適用しない。

(経過措置)

3 前項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に策定されている計画のうち、いけるよ!徳島・行動計画は第二条第一号に掲げる基本計画と、次に掲げる計画は同条第二号に掲げる基本計画とみなして、第三条及び第四条の規定(策定に係る部分を除く。)並びに第五条第二項の規定を適用する。

 徳島県男女共同参画基本計画(第二次)

 徳島県教育振興計画

(徳島県議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正)

4 徳島県議会の議決すべき事件を定める条例(昭和五十四年徳島県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例

平成24年12月21日 条例第91号

(平成24年12月21日施行)