○徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例施行規則

平成二十四年十二月二十一日

徳島県規則第六十九号

徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例施行規則

(特定活断層調査区域の指定等の公示に係る図書の送付)

第二条 条例第五十五条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付は、特定活断層調査区域(同項において準用する同条第三項の規定により指定の解除に係る区域の公示をしたときにあっては、当該区域)を表示した縮尺五千分の一の図面を送付することにより行わなければならない。

(特定施設の要件)

第三条 条例第五十六条第一項第一号の規則で定める建築物は、別表第一の上欄に掲げる施設の用に供する建築物であって、同表の下欄に掲げる規模のものとする。

2 条例第五十六条第一項第二号の規則で定める危険物は、別表第二の上欄に掲げる種類の危険物であって、同表の下欄に掲げる数量のものとする。

(特定施設の新築等の届出)

第四条 条例第五十六条第二項の規定による届出は、特定施設新築等届出書(様式第一号)により行わなければならない。

2 条例第五十六条第二項第四号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 特定施設の規模

 工事又は開発行為の着手予定年月日

 工事の完了予定年月日

3 条例第五十六条第三項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 特定施設の位置図

 新築等に係る特定施設の敷地の現況の写真

 特定活断層の調査計画書の案

 その他知事が必要と認める図面等

(調査報告書等)

第五条 条例第五十六条第四項の調査報告書は、特定活断層調査報告書(様式第二号)によるものとする。

2 条例第五十六条第四項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 特定活断層の位置を確認した方法を記した図面等

 特定活断層の現地調査の状況を示す写真

 その他知事が必要と認める図面等

(変更の届出)

第六条 条例第五十六条第五項の規定による届出は、届出等事項変更届出書(様式第三号)に、同項に規定する届出等に係る書類のうち当該変更に係るものを添えて行わなければならない。

(工事又は開発行為の着手又は完了の届出)

第七条 条例第五十八条の規定による届出は、特定施設新築等工事(開発行為)着手(完了)届出書(様式第四号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第八条 条例第五十九条第二項の証明書は、様式第五号によるものとする。

(公表することができる事項)

第九条 条例第六十一条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 当該勧告に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 当該勧告の対象となった特定施設の名称及び所在地

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(書類の提出部数)

第十条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、正本及び副本各一部とする。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六三号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年規則第一〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の四の項の改正規定(「第六条の二第一項」を「第六条の二の二第一項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の二十二の項の改正規定は、同年六月十五日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第二〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二六規則二五・平二六規則六三・平二七規則一〇・平二八規則二一・平三〇規則二二・令五規則二〇・一部改正)

施設

規模

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園に限る。)

階数が二以上かつ一の建築物における当該施設の用途に供する部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が五百平方メートル以上

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園に限る。)

三 学校教育法第一条に規定する学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校に限る。)

階数が二以上かつ用途面積が千平方メートル以上

四 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設及び同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)

五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設

六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設に限る。)

七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第十一号に規定する隣保館等の施設

八 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設

九 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

十 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十八条に規定する母子・父子福祉施設

十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う施設、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同条第二十三項に規定する複合型サービスを行う施設

十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助に限る。)を行う事業所、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター及び同条第二十八項に規定する福祉ホーム

十三 学校教育法第一条に規定する学校(高等学校、中等教育学校の後期課程、大学及び高等専門学校に限る。)、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校

階数が三以上かつ用途面積が千平方メートル以上

十四 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

十五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所

十六 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(医療保護施設に限る。)

十七 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設

十八 劇場、観覧場、映画館及び演芸場

十九 集会場及び公会堂

二十 展示場

二十一 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗及び卸売市場

二十二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業、同条第三項に規定する簡易宿所営業及び同条第四項に規定する下宿営業の用に供する施設

二十三 共同住宅、寄宿舎及び下宿

二十四 事務所

二十五 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館、同法第三十一条第二項に規定する指定施設その他これらに類する施設

二十六 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

二十七 遊技場

二十八 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場

二十九 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

三十 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第一条の二第三項に規定する理容所及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第二条第三項に規定する美容所

三十一 不動産業を営む店舗並びにクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋及び旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)の営業所その他これらに類するサービス業を営む店舗

三十二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の事務所

三十三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者の本店その他の営業所又は事務所

三十四 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会の事務所

三十五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による信用金庫の事務所

三十六 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による労働金庫の事務所

三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行の本店、支店その他の営業所

三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者の営業所又は事務所

三十九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による農林中央金庫の事務所

四十 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)による株式会社日本政策金融公庫の支店

四十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)による株式会社商工組合中央金庫の支店その他の営業所

四十二 工場

四十三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

四十四 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナルであって、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

四十五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設であって、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

四十六 航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

四十七 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場

四十八 体育館

用途面積が千平方メートル以上

四十九 一の項及び二の項の上欄に掲げる施設(これらの項の下欄に掲げる規模のものを除く。)のうち二以上の異なる施設の存する建築物

階数が二以上かつ用途面積が五百平方メートル以上

五十 一の項から十二の項まで及び四十八の項の上欄に掲げる施設(これらの項の下欄に掲げる規模のものを除く。)のうち二以上の異なる施設の存する建築物(四十九の項に掲げる建築物を除く。)

階数が二以上かつ用途面積が千平方メートル以上

五十一 一の項から四十八の項までの上欄に掲げる施設(これらの項の下欄に掲げる規模のものを除く。)のうち二以上の異なる施設の存する建築物(四十九の項及び五十の項に掲げる建築物を除く。)

階数が三以上かつ用途面積が千平方メートル以上

別表第二(第三条関係)

危険物

数量

一 火薬類


1 火薬

2 爆薬

3 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管

4 銃用雷管

5 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線

6 導爆線又は導火線

7 信号炎管若しくは信号火せん又は煙火

8 その他の火薬を使用した火工品

9 その他の爆薬を使用した火工品

十トン以上

五トン以上

五十万個以上

五百万個以上

五万個以上

五百キロメートル以上

二トン以上

十トン以上

五トン以上

二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物

危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量以上

三 危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類

三十トン以上

四 危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類

二十立方メートル以上

五 マッチ

三百マッチトン以上

六 可燃性のガス(七の項及び八の項に掲げるものを除く。)

二万立方メートル以上

七 圧縮ガス

二十万立方メートル以上

八 液化ガス

二千トン以上

九 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。)

二十トン以上

十 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)

二百トン以上

備考

1 この表の上欄に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵する場合においては、同表の下欄に掲げる数量は、貯蔵する同表の上欄に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一以上である場合の数量とする。

2 この表の六の項及び七の項の上欄に掲げる危険物に係るそれぞれの同表の下欄に掲げる数量は、温度が零度で圧力が一気圧の状態におけるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例施行規則

平成24年12月21日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)