○徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例施行規則
平成24年12月21日
徳島県規則第69号
徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例施行規則を次のように定める。
徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例(平成24年徳島県条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定施設の要件)
第3条 条例第56条第1項第1号の規則で定める建築物は、別表第1の左欄に掲げる施設の用に供する建築物であって、同表の右欄に掲げる規模のものとする。
2 条例第56条第1項第2号の規則で定める危険物は、別表第2の左欄に掲げる種類の危険物であって、同表の右欄に掲げる数量のものとする。
2 条例第56条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定施設の規模
(2) 工事又は開発行為の着手予定年月日
(3) 工事の完了予定年月日
3 条例第56条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 特定施設の位置図
(2) 新築等に係る特定施設の敷地の現況の写真
(3) 特定活断層の調査計画書の案
(4) その他知事が必要と認める図面等
2 条例第56条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 特定活断層の位置を確認した方法を記した図面等
(2) 特定活断層の現地調査の状況を示す写真
(3) その他知事が必要と認める図面等
(公表することができる事項)
第9条 条例第61条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 当該勧告に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 当該勧告の対象となった特定施設の名称及び所在地
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(書類の提出部数)
第10条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、正本及び副本各1部とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第63号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の4の項の改正規定(「第6条の2第1項」を「第6条の2の2第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の22の項の改正規定は、同年6月15日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第61号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26規則25・平26規則63・平27規則10・平28規則21・平30規則22・令5規則20・令6規則2・令7規則61・一部改正)
施設 | 規模 |
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園に限る。) | 階数が2以上かつ1の建築物における当該施設の用途に供する部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が500平方メートル以上 |
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園に限る。) | |
3 学校教育法第1条に規定する学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校に限る。) | 階数が2以上かつ用途面積が1,000平方メートル以上 |
4 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設及び同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。) | |
5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設 | |
6 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設に限る。) | |
7 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保館等の施設 | |
8 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム | |
9 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条に規定する母子・父子福祉施設 | |
10 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う施設、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同条第23項に規定する複合型サービスを行う施設 | |
11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助に限る。)を行う事業所、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第28項に規定する地域活動支援センター及び同条第29項に規定する福祉ホーム | |
12 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設 | |
13 学校教育法第1条に規定する学校(高等学校、中等教育学校の後期課程、大学及び高等専門学校に限る。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校 | 階数が3以上かつ用途面積が1,000平方メートル以上 |
14 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 | |
15 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所 | |
16 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(医療保護施設に限る。) | |
17 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院 | |
18 劇場、観覧場、映画館及び演芸場 | |
19 集会場及び公会堂 | |
20 展示場 | |
21 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗及び卸売市場 | |
22 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業、同条第3項に規定する簡易宿所営業及び同条第4項に規定する下宿営業の用に供する施設 | |
23 共同住宅、寄宿舎及び下宿 | |
24 事務所 | |
25 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館、同法第31条第2項に規定する指定施設その他これらに類する施設 | |
26 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 | |
27 遊技場 | |
28 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場 | |
29 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | |
30 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所及び美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所 | |
31 不動産業を営む店舗並びにクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋及び旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)の営業所その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
32 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の事務所 | |
33 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者の本店その他の営業所又は事務所 | |
34 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会の事務所 | |
35 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫の事務所 | |
36 労働金庫法(昭和28年法律第227号)による労働金庫の事務所 | |
37 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行の本店、支店その他の営業所 | |
38 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者の営業所又は事務所 | |
39 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)による農林中央金庫の事務所 | |
40 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)による株式会社日本政策金融公庫の支店 | |
41 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)による株式会社商工組合中央金庫の支店その他の営業所 | |
42 工場 | |
43 海上運送法(昭和24年法律第187号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | |
44 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナルであって、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | |
45 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設であって、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | |
46 航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | |
47 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場 | |
48 体育館 | 用途面積が1,000平方メートル以上 |
49 1の項及び2の項の左欄に掲げる施設(これらの項の右欄に掲げる規模のものを除く。)のうち2以上の異なる施設の存する建築物 | 階数が2以上かつ用途面積が500平方メートル以上 |
50 1の項から12の項まで及び48の項の左欄に掲げる施設(これらの項の右欄に掲げる規模のものを除く。)のうち2以上の異なる施設の存する建築物(49の項に掲げる建築物を除く。) | 階数が2以上かつ用途面積が1,000平方メートル以上 |
51 1の項から48の項までの左欄に掲げる施設(これらの項の右欄に掲げる規模のものを除く。)のうち2以上の異なる施設の存する建築物(49の項及び50の項に掲げる建築物を除く。) | 階数が3以上かつ用途面積が1,000平方メートル以上 |
別表第2(第3条関係)
危険物 | 数量 |
1 火薬類 | |
(1) 火薬 (2) 爆薬 (3) 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 (4) 銃用雷管 (5) 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 (6) 導爆線又は導火線 (7) 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 (8) その他の火薬を使用した火工品 (9) その他の爆薬を使用した火工品 | 10トン以上 5トン以上 50万個以上 500万個以上 5万個以上 500キロメートル以上 2トン以上 10トン以上 5トン以上 |
2 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物 | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の10倍の数量以上 |
3 危険物の規制に関する政令別表第4備考第6号に規定する可燃性固体類 | 30トン以上 |
4 危険物の規制に関する政令別表第4備考第8号に規定する可燃性液体類 | 20立方メートル以上 |
5 マッチ | 300マッチトン以上 |
6 可燃性のガス(7の項及び8の項に掲げるものを除く。) | 2万立方メートル以上 |
7 圧縮ガス | 20万立方メートル以上 |
8 液化ガス | 2,000トン以上 |
9 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。) | 20トン以上 |
10 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。) | 200トン以上 |
備考
1 この表の左欄に掲げる危険物の2種類以上を貯蔵する場合においては、同表の右欄に掲げる数量は、貯蔵する同表の左欄に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ同表の右欄に掲げる数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が1以上である場合の数量とする。
2 この表の6の項及び7の項の左欄に掲げる危険物に係るそれぞれの同表の右欄に掲げる数量は、温度が0度で圧力が1気圧の状態におけるものとする。
(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

