○徳島県ふぐの処理等に関する条例
平成25年3月22日
徳島県条例第5号
徳島県ふぐの処理等に関する条例をここに公布する。
徳島県ふぐの処理等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ふぐの販売等(第3条・第4条)
第3章 ふぐ処理師(第5条―第14条)
第4章 ふぐ処理業(第15条)
第5章 ふぐ卸売業(第16条―第19条)
第6章 雑則(第20条―第22条)
第7章 罰則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ふぐの処理等について必要な規制を行うことにより、ふぐの毒に起因する食中毒の発生を防止し、もって県民の健康の保護に資することを目的とする。
(1) 食用のふぐ 食用に供することができるふぐとして規則で定めるものをいう。
(2) 処理 ふぐの肝臓、卵巣その他の人の健康を損なうおそれがある部位として規則で定めるもの(以下「有毒部位」という。)を除去すること又は有毒部位の毒性を人の健康を損なうことのないように除去すること(以下「有毒部位の毒性の除去」という。)をいう。
(3) ふぐ処理師 第5条第1項の免許を受けた者をいう。
(4) ふぐ処理業 業として食用のふぐの処理を行うことをいう。
(5) ふぐ処理業者 ふぐ処理業を行う者をいう。
(6) ふぐ処理施設 ふぐ処理業者が食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業、同条第4号に規定する魚介類販売業、同条第16号に規定する水産製品製造業、同条第26号に規定する複合型そうざい製造業又は同条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業の営業であって食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けたものの施設のうち、食品衛生法施行条例(平成12年徳島県条例第27号)第3条の規定によりその例によることとされる食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第21第2号イからハまでに掲げる要件(同条ただし書の規定により緩和し、又は適用しないこととしたものを除く。)を満たすものをいう。
(令3条例7・一部改正)
第2章 ふぐの販売等
(ふぐの販売等の規制)
第3条 ふぐは、処理を行った食用のふぐでなければ、食用として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)をし、又は販売の用に供する食品として加工若しくは調理をしてはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
(1) ふぐ処理業者に食用として販売をする場合
(2) ふぐ卸売業者に食用として販売をする場合
(令3条例7・一部改正)
第3章 ふぐ処理師
(ふぐ処理師免許)
第5条 ふぐ処理師になろうとする者は、知事の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
(1) 知事が定める講習を受けた者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 第7条に規定するふぐ処理師試験に合格した者
イ アに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として規則で定める者
3 免許の有効期間は、5年とする。
(令3条例7・一部改正)
(免許の申請)
第6条 免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(ふぐ処理師試験)
第7条 ふぐ処理師試験は、ふぐの毒に起因する食中毒の発生を防止するためにふぐ処理師として必要なふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等について、知事が毎年1回以上実施する。
(令3条例7・一部改正)
(免許を与えない場合)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
(2) この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過しない者
(3) 心身の故障により食用のふぐの処理を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
(4) 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者
(5) 視力が不十分で眼鏡等を用いて補正しても食用のふぐの処理ができない者
(令元条例12・一部改正、令3条例7・旧第9条繰上・一部改正)
(免許の更新)
第9条 第5条第3項の免許の有効期間の満了後引き続き業として食用のふぐの処理に従事しようとする者は、免許の更新を受けなければならない。
2 前項の免許の更新を受けようとする者は、従前の免許の有効期間内であって当該免許の更新の申請をするまでの間に知事が定める講習を受けなければならない。
5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令3条例7・旧第10条繰上)
(免許証の交付)
第10条 知事は、免許を与えたときは、氏名等を記載したふぐ処理師免許証(以下「免許証」という。)を当該ふぐ処理師に交付する。
(令3条例7・旧第11条繰上)
(免許証の書換え交付及び再交付)
第11条 ふぐ処理師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その免許証を添えて、知事にその書換え交付を申請しなければならない。
2 ふぐ処理師は、免許証を亡失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、速やかに、知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
3 免許証を毀損したふぐ処理師が前項の規定による申請をする場合には、申請書にその免許証を添付しなければならない。
4 ふぐ処理師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、速やかに、これを知事に返納しなければならない。
(令3条例7・旧第12条繰上)
(ふぐ処理師の死亡等による免許証の返納)
第12条 ふぐ処理師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、同居の親族その他の同居者は、速やかに、当該ふぐ処理師の免許証を知事に返納しなければならない。
(令3条例7・旧第13条繰上)
(ふぐ処理師の遵守事項)
第13条 ふぐ処理師は、業として食用のふぐの処理に従事するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ふぐ処理施設以外の場所で、食用のふぐの処理に従事しないこと。
(2) 食用のふぐの有毒部位の除去、保管及び廃棄を行うときは、規則で定める方法により行うこと。
(3) 食用のふぐの有毒部位の毒性の除去を行うときは、その方法その他の規則で定める事項について帳簿、書類その他の記録を作成すること。
2 ふぐ処理師は、免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 ふぐ処理師は、業として食用のふぐの処理に従事するときは、免許証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令3条例7・旧第14条繰上)
(免許の取消し等)
第14条 知事は、ふぐ処理師が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該ふぐ処理師の免許を取り消すものとする。
(1) 詐欺その他不正な手段により免許を受けた場合
(2) 第5条第2項第2号イに規定する者に該当しなくなった場合
(4) 食用のふぐの処理に関し、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合
3 ふぐ処理師は、前2項の規定により免許を取り消されたときは、当該処分があったことを知った日から起算して5日以内に、免許証を知事に返納しなければならない。
(令3条例7・旧第15条繰上・一部改正)
第4章 ふぐ処理業
(ふぐ処理業者の遵守事項)
第15条 ふぐ処理業者は、ふぐ処理施設に専任のふぐ処理師を置かなければならない。
2 ふぐ処理業者は、有毒部位の毒性の除去を行った食用のふぐの有毒部位について食用として販売をし、又は販売の用に供する食品として加工若しくは調理をする前に、規則で定めるところにより、当該有毒部位の毒性について検査を行い、当該有毒部位の毒性が規則で定める基準に適合していることを確認しなければならない。
3 ふぐ処理業者は、前項の検査の結果について記録を作成し、当該検査を行った日から起算して2年間保存しなければならない。
4 ふぐ処理業者は、第13条第1項第3号の規定により作成された帳簿、書類その他の記録を、その最後の記載をした日から起算して2年間保存しなければならない。
(令3条例7・旧第24条繰上・一部改正)
第5章 ふぐ卸売業
(ふぐ卸売業の届出)
第16条 食品衛生法第55条第1項の許可を受けて食品衛生法施行令第35条第4号に規定する魚介類販売業又は同条第5号に規定する魚介類競り売り営業を営む者のうち、食用のふぐの卸売を業として行おうとする者は、その卸売の用に供する施設(以下「ふぐ卸売施設」という。)ごとに、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
(令3条例7・旧第28条繰上・一部改正)
(届出済証)
第17条 知事は、前条の規定による届出があったときは、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載したふぐ卸売業届出済証(以下「届出済証」という。)を当該ふぐ卸売業者に交付する。
2 ふぐ卸売業者は、届出済証をふぐ卸売施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
(令3条例7・旧第29条繰上)
(変更の届出等)
第18条 ふぐ卸売業者は、届出済証の記載事項に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その届出済証を添えて、知事に届け出なければならない。
2 ふぐ卸売業者は、届出済証を亡失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、速やかに、知事にその旨を届け出なければならない。
3 届出済証を毀損したふぐ卸売業者が前項の規定による届出をする場合には、届出書にその届出済証を添付しなければならない。
(令3条例7・旧第30条繰上)
(1) ふぐ卸売業者が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 同居の親族その他の同居者
(2) ふぐ卸売業者が法人であって、その法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) ふぐ卸売業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
(4) ふぐ卸売業者が法人であって、その法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) ふぐ卸売業を廃止した場合 ふぐ卸売業者であった個人又はふぐ卸売業者であった法人を代表する役員
(令3条例7・追加)
第6章 雑則
(立入検査等)
第20条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ処理師、ふぐ処理業者、ふぐ卸売業者その他の関係者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は食品衛生監視員(食品衛生法第30条第1項に規定する食品衛生監視員をいう。次項において同じ。)に、当該業務に関する施設に立ち入り、当該業務の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする食品衛生監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令3条例7・旧第33条繰上)
(1) 免許を受けようとする者 1件につき3,000円
(2) 第5条第2項第1号の講習を受けようとする者 1件につき3,000円
(3) 第7条のふぐ処理師試験を受けようとする者 1件につき1万5,000円
(4) 第9条第1項の免許の更新を受けようとする者 1件につき3,000円
(5) 第9条第2項の講習を受けようとする者 1件につき3,000円
(令3条例7・旧第34条繰上・一部改正)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例7・旧第35条繰上)
第7章 罰則
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 偽りその他不正の手段により免許又は第9条第1項の免許の更新を受けた者
(令3条例7・旧第36条繰上・一部改正、令7条例7・一部改正)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第15条第2項の規定に違反した者
(令3条例7・旧第37条繰上・一部改正、令7条例7・一部改正)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 第16条の規定に違反した者
(平27条例57・一部改正、令3条例7・旧第38条繰上・一部改正)
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(令3条例7・旧第39条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。
(ふぐ処理師に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に業として食用のふぐの処理に従事している者であって当該処理に関し必要な知識及び技能を有する者として知事が認めるもの(以下「ふぐ処理者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を経過する日(その日前に第9条の規定により免許を与えないこととされたときは、当該処分のあった日。附則第4項において「期限日」という。)までの間は、第4条の規定にかかわらず、免許を受けなくても、引き続き業として食用のふぐの処理に従事することができる。当該ふぐ処理者が施行日から起算して5年を経過する日までの間に第6条第1項の規定による免許の申請をした場合において、同日までにその申請に対する処分がなされないときは、その処分がなされるまでの間も、同様とする。
3 前項の規定によりふぐ処理者が引き続き業として食用のふぐの処理に従事する場合においては、当該ふぐ処理者をふぐ処理師とみなして、第4条、第14条第1項、第15条第1項(第1号を除く。)及び第2項、第16条第2項第2号(第19条第2項において準用する場合を含む。)、第17条第1項第4号、第24条第1項、第26条第1項第3号及び第3項第2号並びに第33条第1項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、第4条中「第15条第2項の規定により免許の効力を停止され、その停止」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用される第15条第1項又は第2項の規定により業として食用のふぐの処理に従事することを禁止され、その禁止」と、「以下この条、第8条第1号」とあるのは「以下この条」と、第15条第1項中「当該ふぐ処理師の免許を取り消す」とあり、及び同条第2項中「当該免許を取り消し、又は期間を定めて当該免許の効力を停止する」とあるのは「業として食用のふぐの処理に従事することを禁止する」と、同項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第1項」と、第26条第3項第2号中「第15条第1項又は第2項の規定により免許が取り消された」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用される第15条第1項(第1号を除く。)又は第2項の規定により業として食用のふぐの処理に従事することを禁止された」とする。
5 第8条第1号の規定の適用については、施行日前にふぐ処理者以外の者がふぐ処理者の立会いの下にその指示を受けて業として食用のふぐの処理に従事した期間は、施行日以後にふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて業として食用のふぐの処理に従事した期間とみなす。
(ふぐ処理業に関する経過措置)
7 この条例の施行の際現に業として食用のふぐの処理を行う施設であって第16条第2項第2号及び第3号の基準に適合するものにおいて同項第1号に規定する営業の許可を受けてふぐ処理業を行っている者(以下「ふぐ営業者」という。)は、施行日から起算して5年を経過する日(その日前に第18条の規定により登録を拒否されたときは、当該処分のあった日)までの間は、第16条第1項の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続きふぐ処理業を行うことができる。当該ふぐ営業者が施行日から起算して5年を経過する日までの間に第17条第1項の規定による登録の申請をした場合において、同日までにその申請に対する処分がなされないときは、その処分がなされるまでの間も、同様とする。
附則(平成27年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、ふぐ処理師が改正前の第9条第3号に該当したことにより第15条第1項第4号の規定に基づき行われた当該ふぐ処理師の免許を取り消す処分の効力については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第5条第1項の免許を受けている者に対する当該免許の取消しに関しては、この条例の施行の日前に生じた事由については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の第16条第1項の登録を受けてふぐ処理業を行っている者は、同条第3項の規定による当該登録に係る有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該ふぐ処理業を行うことができる。
4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。