○徳島県ふぐの処理等に関する条例

平成二十五年三月二十二日

徳島県条例第五号

徳島県ふぐの処理等に関する条例をここに公布する。

徳島県ふぐの処理等に関する条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 ふぐの販売等(第三条・第四条)

第三章 ふぐ処理師(第五条―第十四条)

第四章 ふぐ処理業(第十五条)

第五章 ふぐ卸売業(第十六条―第十九条)

第六章 雑則(第二十条―第二十二条)

第七章 罰則(第二十三条―第二十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、ふぐの処理等について必要な規制を行うことにより、ふぐの毒に起因する食中毒の発生を防止し、もって県民の健康の保護に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 食用のふぐ 食用に供することができるふぐとして規則で定めるものをいう。

 処理 ふぐの肝臓、卵巣その他の人の健康を損なうおそれがある部位として規則で定めるもの(以下「有毒部位」という。)を除去すること又は有毒部位の毒性を人の健康を損なうことのないように除去すること(以下「有毒部位の毒性の除去」という。)をいう。

 ふぐ処理師 第五条第一項の免許を受けた者をいう。

 ふぐ処理業 業として食用のふぐの処理を行うことをいう。

 ふぐ処理業者 ふぐ処理業を行う者をいう。

 ふぐ処理施設 ふぐ処理業者が食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業、同条第四号に規定する魚介類販売業、同条第十六号に規定する水産製品製造業、同条第二十六号に規定する複合型そうざい製造業又は同条第二十八号に規定する複合型冷凍食品製造業の営業であって食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けたものの施設のうち、食品衛生法施行条例(平成十二年徳島県条例第二十七号)第三条の規定によりその例によることとされる食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第二十一第二号イからハまでに掲げる要件(同条ただし書の規定により緩和し、又は適用しないこととしたものを除く。)を満たすものをいう。

 ふぐ卸売業者 食用のふぐ(処理を行ったものを除く。第十六条並びに附則第十項及び第十一項において同じ。)の卸売を業として行う者として同条の規定による届出を行った者をいう。

(令三条例七・一部改正)

第二章 ふぐの販売等

(ふぐの販売等の規制)

第三条 ふぐは、処理を行った食用のふぐでなければ、食用として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)をし、又は販売の用に供する食品として加工若しくは調理をしてはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

 ふぐ処理業者に食用として販売をする場合

 ふぐ卸売業者に食用として販売をする場合

(食用のふぐの処理の従事制限)

第四条 ふぐ処理師(第十四条第二項の規定により免許の効力を停止され、その停止の期間が経過しない者を除く。以下この条及び第十五条第一項において同じ。)以外の者は、業として食用のふぐの処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理施設において、ふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて業として食用のふぐの処理を行う者については、この限りでない。

(令三条例七・一部改正)

第三章 ふぐ処理師

(ふぐ処理師免許)

第五条 ふぐ処理師になろうとする者は、知事の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

2 知事は、第八条の規定により免許を与えない場合を除き、次の各号のいずれにも該当する者に対し、その申請に基づいて免許を与える。

 知事が定める講習を受けた者

 次のいずれかに該当する者

 第七条に規定するふぐ処理師試験に合格した者

 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として規則で定める者

3 免許の有効期間は、五年とする。

(令三条例七・一部改正)

(免許の申請)

第六条 免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名、住所及び生年月日

 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(ふぐ処理師試験)

第七条 ふぐ処理師試験は、ふぐの毒に起因する食中毒の発生を防止するためにふぐ処理師として必要なふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等について、知事が毎年一回以上実施する。

(令三条例七・一部改正)

(免許を与えない場合)

第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。

 第十四条第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、その処分のあった日から起算して一年を経過しない者

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者

 心身の故障により食用のふぐの処理を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者

 視力が不十分で眼鏡等を用いて補正しても食用のふぐの処理ができない者

(令元条例一二・一部改正、令三条例七・旧第九条繰上・一部改正)

(免許の更新)

第九条 第五条第三項の免許の有効期間の満了後引き続き業として食用のふぐの処理に従事しようとする者は、免許の更新を受けなければならない。

2 前項の免許の更新を受けようとする者は、従前の免許の有効期間内であって当該免許の更新の申請をするまでの間に知事が定める講習を受けなければならない。

3 第六条及び前条(第一号を除く。)の規定は、第一項の免許の更新について準用する。

4 第一項の免許の更新の申請があった場合において、同項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(令三条例七・旧第十条繰上)

(免許証の交付)

第十条 知事は、免許を与えたときは、氏名等を記載したふぐ処理師免許証(以下「免許証」という。)を当該ふぐ処理師に交付する。

(令三条例七・旧第十一条繰上)

(免許証の書換え交付及び再交付)

第十一条 ふぐ処理師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その免許証を添えて、知事にその書換え交付を申請しなければならない。

2 ふぐ処理師は、免許証を亡失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、速やかに、知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

3 免許証を毀損したふぐ処理師が前項の規定による申請をする場合には、申請書にその免許証を添付しなければならない。

4 ふぐ処理師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、速やかに、これを知事に返納しなければならない。

(令三条例七・旧第十二条繰上)

(ふぐ処理師の死亡等による免許証の返納)

第十二条 ふぐ処理師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、同居の親族その他の同居者は、速やかに、当該ふぐ処理師の免許証を知事に返納しなければならない。

(令三条例七・旧第十三条繰上)

(ふぐ処理師の遵守事項)

第十三条 ふぐ処理師は、業として食用のふぐの処理に従事するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 ふぐ処理施設以外の場所で、食用のふぐの処理に従事しないこと。

 食用のふぐの有毒部位の除去、保管及び廃棄を行うときは、規則で定める方法により行うこと。

 食用のふぐの有毒部位の毒性の除去を行うときは、その方法その他の規則で定める事項について帳簿、書類その他の記録を作成すること。

2 ふぐ処理師は、免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 ふぐ処理師は、業として食用のふぐの処理に従事するときは、免許証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令三条例七・旧第十四条繰上)

(免許の取消し等)

第十四条 知事は、ふぐ処理師が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該ふぐ処理師の免許を取り消すものとする。

 詐欺その他不正な手段により免許を受けた場合

 第五条第二項第二号ロに規定する者に該当しなくなった場合

 第八条第二号から第五号までに規定する者に該当するに至った場合

 食用のふぐの処理に関し、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合

2 知事は、ふぐ処理師が前条第一項又は第二項の規定に違反したときは、当該免許を取り消し、又は期間を定めて当該免許の効力を停止することができる。

3 ふぐ処理師は、前二項の規定により免許を取り消されたときは、当該処分があったことを知った日から起算して五日以内に、免許証を知事に返納しなければならない。

(令三条例七・旧第十五条繰上・一部改正)

第四章 ふぐ処理業

(ふぐ処理業者の遵守事項)

第十五条 ふぐ処理業者は、ふぐ処理施設に専任のふぐ処理師を置かなければならない。

2 ふぐ処理業者は、有毒部位の毒性の除去を行った食用のふぐの有毒部位について食用として販売をし、又は販売の用に供する食品として加工若しくは調理をする前に、規則で定めるところにより、当該有毒部位の毒性について検査を行い、当該有毒部位の毒性が規則で定める基準に適合していることを確認しなければならない。

3 ふぐ処理業者は、前項の検査の結果について記録を作成し、当該検査を行った日から起算して二年間保存しなければならない。

4 ふぐ処理業者は、第十三条第一項第三号の規定により作成された帳簿、書類その他の記録を、その最後の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。

(令三条例七・旧第二十四条繰上・一部改正)

第五章 ふぐ卸売業

(ふぐ卸売業の届出)

第十六条 食品衛生法第五十五条第一項の許可を受けて食品衛生法施行令第三十五条第四号に規定する魚介類販売業又は同条第五号に規定する魚介類競り売り営業を営む者のうち、食用のふぐの卸売を業として行おうとする者は、その卸売の用に供する施設(以下「ふぐ卸売施設」という。)ごとに、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

(令三条例七・旧第二十八条繰上・一部改正)

(届出済証)

第十七条 知事は、前条の規定による届出があったときは、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載したふぐ卸売業届出済証(以下「届出済証」という。)を当該ふぐ卸売業者に交付する。

2 ふぐ卸売業者は、届出済証をふぐ卸売施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

(令三条例七・旧第二十九条繰上)

(変更の届出等)

第十八条 ふぐ卸売業者は、届出済証の記載事項に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その届出済証を添えて、知事に届け出なければならない。

2 ふぐ卸売業者は、届出済証を亡失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、速やかに、知事にその旨を届け出なければならない。

3 届出済証を毀損したふぐ卸売業者が前項の規定による届出をする場合には、届出書にその届出済証を添付しなければならない。

4 前条第一項の規定は、第一項又は第二項の規定による届出があった場合に準用する。

5 ふぐ卸売業者は、前項において準用する前条第一項の規定により届出済証の交付を受けた後、亡失した届出済証を発見したときは、速やかに、これを知事に返納しなければならない。

(令三条例七・旧第三十条繰上)

(廃業等の届出)

第十九条 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、当該該当することとなった日から十日以内に知事にその旨を届け出るとともに、届出済証を返納しなければならない。

 ふぐ卸売業者が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 同居の親族その他の同居者

 ふぐ卸売業者が法人であって、その法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

 ふぐ卸売業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人

 ふぐ卸売業者が法人であって、その法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

 ふぐ卸売業を廃止した場合 ふぐ卸売業者であった個人又はふぐ卸売業者であった法人を代表する役員

(令三条例七・追加)

第六章 雑則

(立入検査等)

第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ処理師、ふぐ処理業者、ふぐ卸売業者その他の関係者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は食品衛生監視員(食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員をいう。次項において同じ。)に、当該業務に関する施設に立ち入り、当該業務の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする食品衛生監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令三条例七・旧第三十三条繰上)

(手数料)

第二十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

 免許を受けようとする者 一件につき三千円

 第五条第二項第一号の講習を受けようとする者 一件につき三千円

 第七条のふぐ処理師試験を受けようとする者 一件につき一万五千円

 第九条第一項の免許の更新を受けようとする者 一件につき三千円

 第九条第二項の講習を受けようとする者 一件につき三千円

 第十一条第一項の規定による免許証の書換え交付を受けようとする者及び同条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 一件につき三千円

(令三条例七・旧第三十四条繰上・一部改正)

(委任)

第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令三条例七・旧第三十五条繰上)

第七章 罰則

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四条の規定に違反した者

 偽りその他不正の手段により免許又は第九条第一項の免許の更新を受けた者

(令三条例七・旧第三十六条繰上・一部改正)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第三条の規定に違反した者

 第十三条第一項(第三号を除く。)又は第二項の規定に違反した者

 第十五条第二項の規定に違反した者

(令三条例七・旧第三十七条繰上・一部改正)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第十五条第三項又は第四項の規定に違反した者

 第十六条の規定に違反した者

 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平二七条例五七・一部改正、令三条例七・旧第三十八条繰上・一部改正)

第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(令三条例七・旧第三十九条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年六月一日から施行する。

(ふぐ処理師に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に業として食用のふぐの処理に従事している者であって当該処理に関し必要な知識及び技能を有する者として知事が認めるもの(以下「ふぐ処理者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日(その日前に第九条の規定により免許を与えないこととされたときは、当該処分のあった日。附則第四項において「期限日」という。)までの間は、第四条の規定にかかわらず、免許を受けなくても、引き続き業として食用のふぐの処理に従事することができる。当該ふぐ処理者が施行日から起算して五年を経過する日までの間に第六条第一項の規定による免許の申請をした場合において、同日までにその申請に対する処分がなされないときは、その処分がなされるまでの間も、同様とする。

3 前項の規定によりふぐ処理者が引き続き業として食用のふぐの処理に従事する場合においては、当該ふぐ処理者をふぐ処理師とみなして、第四条第十四条第一項第十五条第一項(第一号を除く。)及び第二項第十六条第二項第二号(第十九条第二項において準用する場合を含む。)第十七条第一項第四号第二十四条第一項第二十六条第一項第三号及び第三項第二号並びに第三十三条第一項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、第四条中「第十五条第二項の規定により免許の効力を停止され、その停止」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えて適用される第十五条第一項又は第二項の規定により業として食用のふぐの処理に従事することを禁止され、その禁止」と、「以下この条、第八条第一号」とあるのは「以下この条」と、第十五条第一項中「当該ふぐ処理師の免許を取り消す」とあり、及び同条第二項中「当該免許を取り消し、又は期間を定めて当該免許の効力を停止する」とあるのは「業として食用のふぐの処理に従事することを禁止する」と、同項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第一項」と、第二十六条第三項第二号中「第十五条第一項又は第二項の規定により免許が取り消された」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えて適用される第十五条第一項(第一号を除く。)又は第二項の規定により業として食用のふぐの処理に従事することを禁止された」とする。

4 附則第二項の規定により引き続き業として食用のふぐの処理に従事しているふぐ処理者が知事が定める講習を受けたときは、期限日までの間に限り、当該ふぐ処理者を、第五条第二項各号のいずれにも該当する者とみなす。

5 第八条第一号の規定の適用については、施行日前にふぐ処理者以外の者がふぐ処理者の立会いの下にその指示を受けて業として食用のふぐの処理に従事した期間は、施行日以後にふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて業として食用のふぐの処理に従事した期間とみなす。

6 第九条第一号の規定の適用については、附則第三項の規定により読み替えて適用される第十五条第一項(第一号を除く。)又は第二項の規定による禁止の処分は、第九条第一号に規定する免許の取消しの処分とみなす。

(ふぐ処理業に関する経過措置)

7 この条例の施行の際現に業として食用のふぐの処理を行う施設であって第十六条第二項第二号及び第三号の基準に適合するものにおいて同項第一号に規定する営業の許可を受けてふぐ処理業を行っている者(以下「ふぐ営業者」という。)は、施行日から起算して五年を経過する日(その日前に第十八条の規定により登録を拒否されたときは、当該処分のあった日)までの間は、第十六条第一項の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続きふぐ処理業を行うことができる。当該ふぐ営業者が施行日から起算して五年を経過する日までの間に第十七条第一項の規定による登録の申請をした場合において、同日までにその申請に対する処分がなされないときは、その処分がなされるまでの間も、同様とする。

8 前項の規定によりふぐ営業者が引き続きふぐ処理業を行う場合においては、当該ふぐ営業者をふぐ処理業者とみなして、第三条第二十四条第一項から第四項まで、第二十五条第二十六条第一項(第一号を除く。)及び第三項並びに第三十三条第一項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、第二十五条中「ふぐ処理業者の登録に係る」とあるのは「ふぐ処理業者の」と、第二十六条第一項中「登録を取り消す」とあるのは「ふぐ処理業を行うことを禁止する」とする。

9 第十八条第一号及び第二号の規定の適用については、前項の規定により読み替えて適用される第二十六条第一項の規定による禁止の処分は、第十八条第一号及び第二号に規定する登録の取消しの処分とみなす。

(ふぐ卸売業に関する経過措置)

10 この条例の施行の際現に食用のふぐの卸売を業として行っている者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、第二十八条の規定にかかわらず、同条の規定による届出をしなくても、引き続き食用のふぐの卸売を業として行うことができる。

11 前項の規定により同項に規定する者が引き続き食用のふぐの卸売を業として行う場合においては、当該者をふぐ卸売業者とみなして、第三条及び第三十三条第一項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

(平成二七年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一二号)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、ふぐ処理師が改正前の第九条第三号に該当したことにより第十五条第一項第四号の規定に基づき行われた当該ふぐ処理師の免許を取り消す処分の効力については、なお従前の例による。

(令和三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第五条第一項の免許を受けている者に対する当該免許の取消しに関しては、この条例の施行の日前に生じた事由については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の第十六条第一項の登録を受けてふぐ処理業を行っている者は、同条第三項の規定による当該登録に係る有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該ふぐ処理業を行うことができる。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

徳島県ふぐの処理等に関する条例

平成25年3月22日 条例第5号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成25年3月22日 条例第5号
平成27年12月25日 条例第57号
令和元年10月21日 条例第12号
令和3年3月19日 条例第7号