○とくしま文化の日を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十二日

徳島県規則第一号

とくしま文化の日を定める条例施行規則

(規則で定める使用料)

第二条 条例第六条の規則で定める使用料は、次の表の上欄に掲げる公の施設に係る同表の下欄に掲げる使用料とする。

公の施設

使用料

徳島県立文学書道館

徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例(平成十四年徳島県条例第十四号)第十条第一項に規定する観覧料のうち常設展に係るもの

徳島県立博物館

徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例第十一号)第四条第一項に規定する観覧料のうち常設展に係るもの

徳島県立近代美術館

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

この規則は、公布の日から施行する。

とくしま文化の日を定める条例施行規則

平成25年3月22日 規則第1号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成25年3月22日 規則第1号