○徳島県ふぐの処理等に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十七日
徳島県規則第十四号
徳島県ふぐの処理等に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県ふぐの処理等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県ふぐの処理等に関する条例(平成二十五年徳島県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令五規則三五・一部改正)
(令五規則三五・一部改正)
(ふぐ処理師免許に係る講習)
第四条 条例第五条第二項第一号の知事が定める講習は、知事が実施する講習又は知事がこれと同等以上と認める講習であって、同条第一項の免許(以下「免許」という。)の申請の日前五年以内に行われたものとする。
2 前項の知事が定める講習の科目は、次に掲げるものとする。
一 条例及びこの規則に関する知識
二 ふぐに関する一般知識
三 食品衛生に関する一般知識
(ふぐ処理師試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有する者)
第五条 条例第五条第二項第二号ロの規則で定める者は、他の都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長が実施するふぐの処理に関する試験のうち、知事が条例第七条のふぐ処理師試験(以下「ふぐ処理師試験」という。)と同等以上であると認める試験に合格した者とする。
(令三規則九・令五規則三五・一部改正)
2 条例第六条第一項第二号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 条例第五条第二項第一号の知事が定める講習を受けた年月日
二 条例第五条第二項第二号イに掲げる者にあっては、第十一条のふぐ処理師試験合格証の年月日及び番号
3 条例第六条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 条例第五条第二項各号のいずれにも該当する者であることを証する書類の写し
二 視力若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん、大麻若しくは覚醒剤の中毒者であるか否かに関する医師の診断書
三 写真(申請前六箇月以内に正面から撮影した無帽かつ無背景の上半身像で、縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルのものであって、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものに限る。第十三条第五項第三号及び第十六条において同じ。)
(平二七規則六〇・令元規則二〇・令三規則九・一部改正)
(ふぐ処理師試験の科目)
第七条 ふぐ処理師試験の科目は、次に掲げるものとする。
一 学科試験
イ 水産食品の衛生に関する知識
ロ ふぐに関する一般知識
二 実技試験
イ ふぐの種類の鑑別
ロ ふぐの処理の技術及び有毒部位の鑑別
(令三規則九・令五規則三五・一部改正)
(ふぐ処理師試験の告示)
第八条 知事は、ふぐ処理師試験の日時及び場所、受験願書の受付期間その他ふぐ処理師試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ告示するものとする。
(令三規則九・旧第九条繰上)
(徳島県ふぐ処理師試験委員)
第九条 ふぐ処理師試験において技術的判断を要する実技試験については、知事が適当と認めた者若干人を、徳島県ふぐ処理師試験委員として委嘱し、その採点を行わせることができる。
(令三規則九・旧第十条繰上)
(受験の手続)
第十条 ふぐ処理師試験を受けようとする者は、ふぐ処理師試験受験願書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
2 前項のふぐ処理師試験受験願書には、写真(出願前六箇月以内に正面から撮影した無帽かつ無背景の上半身像で、縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルのものであって、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものに限る。)を添付しなければならない。
(令三規則九・旧第十一条繰上・一部改正)
(合格証の交付)
第十一条 知事は、ふぐ処理師試験に合格した者に対して、ふぐ処理師試験合格証(様式第三号)を交付するものとする。
(令三規則九・旧第十二条繰上)
(心身の故障により食用のふぐの処理を適正に行うことができない者)
第十二条 条例第八条第三号の規則で定める者は、精神の機能の障害により食用のふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元規則二〇・追加、令三規則九・旧第十二条の二繰上・一部改正)
2 条例第九条第二項の知事が定める講習は、知事が実施する講習又は知事がこれと同等以上と認める講習とする。
3 前項の知事が定める講習の科目は、次に掲げるものとする。
一 条例及びこの規則に関する知識
二 ふぐに関する一般知識
三 食品衛生に関する一般知識
4 条例第九条第三項において準用する条例第六条第一項第二号の規則で定める事項は、免許年月日及び免許番号とする。
一 条例第十条のふぐ処理師免許証(以下「免許証」という。)
二 条例第九条第二項の知事が定める講習を受けたことを証する書類
三 写真
(令三規則九・一部改正)
(住所の変更の届出)
第十三条の二 ふぐ処理師は、住所に変更を生じたときは、遅滞なく、ふぐ処理師住所変更届(様式第四号の二)に変更の事実を証する書類を添えて、知事に届け出るものとする。
(令三規則三九・追加)
(免許証)
第十四条 免許証は、様式第五号によるものとする。
一 免許証
二 変更の事実を証する書類
(令三規則九・一部改正)
(令三規則九・一部改正)
(令三規則九・一部改正)
(有毒部位の除去等の方法)
第十八条 条例第十三条第一項第二号の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 有毒部位を的確に除去し、当該除去した後の食用に供することができる部位及び食用のふぐの処理に使用した調理台、まな板、包丁等は、十分に洗浄すること。
二 除去した有毒部位は、他の食品及び廃棄物に混入しないように施錠できる専用の不浸透性の容器に保管すること。
三 前号の規定により保管した有毒部位は、有毒部位の毒性の除去を行うものを除き、焼却等衛生上の危害が生じない方法で確実に廃棄すること。
四 食用のふぐを凍結する場合は、急速凍結法により行うこと。
五 食用のふぐを解凍する場合は、流水等を用いて速やかに行うとともに、解凍後は直ちに処理を行い、再凍結は行わないこと。
(令三規則九・一部改正)
(記録事項)
第十九条 条例第十三条第一項第三号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 有毒部位の毒性の除去を行った食用のふぐの種類並びに有毒部位の名称及び量
二 有毒部位を入手したときの状況並びにその入手先及び入手年月日
三 有毒部位の毒性の除去の開始及び終了の年月日
四 有毒部位の毒性の除去の工程
五 有毒部位の毒性の除去を行ったふぐ処理師の氏名及び住所
六 有毒部位の毒性の除去を行った食用のふぐの有毒部位を食用として販売した年月日並びにその名称及び量
(令三規則九・一部改正)
(毒性の検査の方法等)
第二十条 条例第十五条第二項の規定による有毒部位の毒性の検査は、試験用のハツカネズミを用いる方法であって知事が別に定めるものにより行うものとする。
2 条例第十五条第二項の規則で定める基準は、当該有毒部位の毒性が知事が別に定める毒力の基準を超えないこととする。
(令三規則九・旧第二十九条繰上・一部改正)
2 条例第十六条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 ふぐ卸売施設の名称及び所在地
三 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の規定により許可を受けている営業の種類及び当該許可の期間
四 取り扱う食用のふぐの種類
五 営業開始予定年月日
(令三規則九・旧第三十一条繰上・一部改正)
2 条例第十七条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 ふぐ卸売業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 ふぐ卸売施設の名称及び所在地
三 届出済証交付年月日
四 届出済証番号
(令三規則九・旧第三十二条繰上・一部改正)
一 届出済証
二 変更の事実を証する書類
(令三規則九・旧第三十三条繰上・一部改正)
(令三規則九・旧第三十四条繰上・一部改正)
(令三規則九・旧第三十五条繰上・一部改正)
(令三規則九・旧第三十六条繰上・一部改正)
(補則)
第二十七条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二七規則六〇・旧第三十九条繰上、令三規則三九・旧第三十八条繰上、令五規則三五・旧第二十八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。
(ふぐ処理師に関する経過措置)
2 条例附則第四項の知事が定める講習は、知事が実施する講習又は知事がこれと同等以上と認める講習とする。
3 前項の知事が定める講習の科目は、次に掲げるものとする。
一 条例及びこの規則に関する知識
二 ふぐに関する一般知識
三 食品衛生に関する一般知識
4 条例附則第四項の規定により条例第五条第二項各号のいずれにも該当する者とみなされる者が免許を申請する場合の第六条第三項の規定の適用については、同項第一号中「第五条第二項各号のいずれにも該当する者である」とあるのは、「附則第四項に規定する講習を受けた」とする。
附則(平成二七年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第一号に相当する改正前の様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成三一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第二〇号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第三九号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条、第三条関係)
(平二七規則六〇・一部改正、令五規則三五・旧別表第一・一部改正)
食用に供することができるふぐ(標準和名) | 食用に供することができる部位 |
くさふぐ | 筋肉 |
こもんふぐ(岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除く。) | 筋肉 |
ひがんふぐ(岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除く。) | 筋肉 |
しょうさいふぐ | 筋肉及び精巣 |
なしふぐ(有明海、橘湾並びに香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。) | 筋肉及び精巣(有明海及び橘湾で三月から七月までの間に漁獲されたなしふぐのものであって、その重量が十グラム以上のものに限る。) |
まふぐ | 筋肉及び精巣 |
めふぐ | 筋肉及び精巣 |
あかめふぐ | 筋肉及び精巣 |
とらふぐ | 筋肉、皮及び精巣 |
からす | 筋肉、皮及び精巣 |
しまふぐ | 筋肉、皮及び精巣 |
ごまふぐ | 筋肉及び精巣 |
かなふぐ | 筋肉、皮及び精巣 |
しろさばふぐ | 筋肉、皮及び精巣 |
くろさばふぐ | 筋肉、皮及び精巣 |
よりとふぐ | 筋肉、皮及び精巣 |
さんさいふぐ | 筋肉 |
いしがきふぐ | 筋肉、皮及び精巣 |
はりせんぼん | 筋肉、皮及び精巣 |
ひとづらはりせんぼん | 筋肉、皮及び精巣 |
ねずみふぐ | 筋肉、皮及び精巣 |
はこふぐ | 筋肉及び精巣 |
備考
1 この表は、日本の沿岸域並びに日本海、渤海、黄海及び東シナ海で漁獲されるふぐに適用する。
2 「有明海」とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、熊本県染岳から高松山三角点に至る直線、熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線、熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面のうち、長崎県と佐賀県の境界線が海岸線と交わる点から熊本県と福岡県の境界線が海岸線と交わる点に至る直線より南側の海面をいう。
3 「橘湾」とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。
4 「香川県及び岡山県の瀬戸内海域」とは、愛媛県四国中央市仏崎から魚島東端を見通した線、香川県と徳島県の境界線が海岸線と交わる点から兵庫県上島灯台を見通した線及び陸岸によって囲まれた海面のうち、香川県及び岡山県の漁業者が操業することができる海面をいう。
5 この表の上欄に掲げるふぐのうちの二種類のふぐの中間種のふぐにあっては、当該二種類のふぐに共通する食用に供することができる部位をそのふぐの食用に供することができる部位とする。
6 この表の下欄に掲げる「筋肉」には骨を、「皮」にはひれを含むものとする。
7 この表の下欄に掲げる「精巣」には、雌雄同体のふぐの精巣を含まないものとする。
(平27規則60・令元規則20・令3規則9・令3規則21・一部改正)
(令3規則9・令3規則21・一部改正)
(令3規則9・一部改正)
(令3規則9・令3規則21・一部改正)
(令3規則39・追加)
(平27規則60・令3規則9・一部改正)
(令3規則9・令3規則21・一部改正)
(令3規則9・令3規則21・一部改正)
(令3規則9・令3規則21・一部改正)
(令3規則9・旧様式第18号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)
(令3規則9・旧様式第19号繰上・一部改正)
(令3規則9・旧様式第20号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)
(令3規則9・旧様式第21号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)
(令3規則9・旧様式第22号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)
(令3規則9・旧様式第23号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)