○地方独立行政法人徳島県鳴門病院の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成二十五年三月二十七日

徳島県規則第二十六号

地方独立行政法人徳島県鳴門病院の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方独立行政法人徳島県鳴門病院(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第二条 法第十三条第四項の規定による監査報告の作成については、次項から第五項までに定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、法人の役員(監事を除く。以下この条において同じ。)、職員その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 監事の監査の方法及びその内容

 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び法第二十五条第一項前段に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

 監査報告を作成した日

(平三〇規則九・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第三条 法第十三条第六項第二号の規則で定める書類は、この規則の規定に基づき知事に提出する書類とする。

(平三〇規則九・追加)

(業務方法書の記載事項)

第四条 法第二十二条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法人の定款に規定する業務に関する事項

 業務委託の基準

 競争入札その他契約に関する基本的な事項

 その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(平三〇規則九・旧第二条繰下・一部改正)

(中期計画の認可等の申請)

第五条 法人は、法第二十六条第一項前段の規定により中期計画(同項前段に規定する中期計画をいう。以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の三月前までに、当該中期計画を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

2 法人は、法第二十六条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則九・旧第三条繰下・一部改正)

(中期計画に定める事項)

第六条 法第二十六条第二項第七号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

 施設及び設備に関する計画

 法第四十条第四項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項

 その他法人の業務運営に関し必要な事項

(平三〇規則九・旧第四条繰下)

(年度計画に定める事項等)

第七条 法第二十七条第一項前段に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)においては、同項前段に規定する認可中期計画に定めた事項のうち当該事業年度において実施すべき事項等を定めなければならない。

2 法人は、法第二十七条第一項後段の規定により年度計画の変更を届け出るときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則九・旧第五条繰下・一部改正)

(各事業年度における業務の実績等に関する評価のための報告書)

第八条 法第二十八条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。

一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が、法第二十五条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものとし、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものとする。)

イ 中期計画及び年度計画の実施状況

ロ 当該事業年度における業務運営の状況

ハ 当該項目に係る指標が設定されている場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間(法第二十五条第二項第一号の中期目標の期間をいう。以下同じ。)における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務に関する情報及び人員に関する情報

二 当該項目が法第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果

イ 評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善のための方策

ハ 過去の報告書に記載された改善のための方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

中期計画に定めた項目

一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が、法第二十五条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものとし、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものとする。)

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該項目に係る指標が設定されている場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務に関する情報及び人員に関する情報

二 当該項目が法第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果

イ 評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善のための方策

ハ 過去の報告書に記載された改善のための方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

中期計画に定めた項目

一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が、法第二十五条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものとし、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものとする。)

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該項目に係る指標が設定されている場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務に関する情報及び人員に関する情報

二 当該項目が法第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果

イ 評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善のための方策

ハ 過去の報告書に記載された改善のための方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 法人は、前項の報告書を知事に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(平三〇規則九・全改)

(財務諸表)

第九条 法第三十四条第一項の規則で定める書類は、地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第三条第三項の地方独立行政法人会計基準に定める純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び行政コスト計算書とする。

(平三〇規則九・令五規則八・一部改正)

(事業報告書の作成)

第十条 法第三十四条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 法人に関する基礎的な情報については、次に掲げる事項

 目的、業務内容、沿革、組織図その他の法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からそれぞれ増減した額を含む。)

 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

 常勤職員の数(前事業年度末から増減した数を含む。)及び平均年齢並びに法人への出向者の数

 法第三十四条第一項に規定する財務諸表(以下「財務諸表」という。)の要約

 財務に関する情報については、次に掲げる事項

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算及び決算の概要

 財務内容に関する目標及びその達成状況

 事業に関する説明については、次に掲げる事項

 財源の内訳

 財務に関する情報及び業務の実績に基づく説明

2 前項の事業報告書には、年度計画に記載された法人を構成する一定の単位ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。

(平三〇規則九・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第十一条 法第三十四条第三項の規則で定める期間は、五年とする。

(平三〇規則九・旧第十条繰下・一部改正)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第十二条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第四項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 承認を受けようとする金額

 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末における貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平三〇規則九・旧第十一条繰下)

(納付金の納付の手続)

第十三条 法人は、法第四十条第五項の残余があるときは、期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、当該残余の額(以下「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末における貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他納付金の計算の基礎を明らかにした書面を添付して知事に提出しなければならない。ただし、前条第一項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2 納付金は、前項に規定する日の翌月の十日までに納付しなければならない。

(平三〇規則九・旧第十二条繰下・一部改正)

(短期借入金の借入れ等の認可の申請)

第十四条 法人は、法第四十一条第一項ただし書又は第二項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 借入れ又は借換えを必要とする理由

 借入金の額

 借入先

 借入金の利率

 借入金の償還の方法及び期限

 利息の支払の方法及び期限

 その他知事が必要と認める事項

(平三〇規則九・旧第十三条繰下)

(重要な財産の譲渡等に係る認可の申請)

第十五条 法人は、法第四十四条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 譲渡し、又は担保に供しようとする重要な財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとするときにあっては、その適正な見積価額)

 譲渡し、又は担保に供しようとするときの条件及び方法

 法人の業務運営上支障がないと判断した旨及びその理由

(平三〇規則九・旧第十四条繰下)

(内部組織)

第十六条 法第五十六条の二第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって同号に規定する再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において単に「再就職者」という。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成三十年四月一日以後のものに限る。)として知事が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平三〇規則九・追加)

(管理又は監督の地位)

第十七条 法第五十六条の二第二号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、職員の退職管理に関する規則(徳島県人事委員会規則八―一〇)第二十二条に規定する職員が就いている職に相当するものとして知事が定めるものとする。

(平三〇規則九・追加、令五規則八・一部改正)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 法人の成立後最初の中期計画に係る第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の三月前までに」とあるのは、「法第二十五条第一項の指示を受けた後遅滞なく」とする。

(平成三〇年規則第九号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 改正後の第十条の規定は、この規則の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

(令和五年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第九条の規定は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第一項に規定する財務諸表について適用する。

地方独立行政法人徳島県鳴門病院の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成25年3月27日 規則第26号

(令和5年3月24日施行)