○職員の退職管理に関する規則

平成二十八年三月十八日

徳島県人事委員会規則八―一〇

職員の退職管理に関する規則を次のように定める。

職員の退職管理に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、法第三十八条の二及び第六十条第四号から第七号まで並びに職員の退職管理に関する条例(平成二十八年徳島県条例第九号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人(法第三十八条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第四条 法第三十八条の二第二項の人事委員会規則で定める法人は、職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)第八条の二第一項の規定が適用される一般地方独立行政法人等とする。

(退職手当通算予定職員)

第五条 法第三十八条の二第三項の人事委員会規則で定める職員は、退職手当通算法人(同条第二項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員の職(徳島県病院局職員給与規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十四号。以下「病院局給与規程」という。)の規定により同表の適用を受ける職員の職を含む。)のうち職務の等級が九級に分類される職(徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条の規定により設置される部等の長を除く。)

 県教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により在職する教育長に限る。)

 県警察に勤務する者で一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定により公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の職のうち職務の級が八級以上に分類される職(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が就いている職に限る。)

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第九条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、第四条に定める法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第十条 法第三十八条の二第六項第二号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(別記様式第一号)を任命権者に提出しなければならない。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第十三条 法第三十八条の二第七項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式第二号)を人事委員会に提出して行うものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第十四条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

 管理職手当に関する規則(規則六―七五)の規定による管理職手当の区分が一種、二種又は三種の職(内部組織の長等の職を除く。)

 徳島県企業局企業職員給与規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第十三号)の規定による管理職手当の区分が二種又は三種の職

 病院局給与規程の規定による管理職手当の区分が一種、二種又は三種の職(内部組織の長等の職を除く。)

 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の規定により高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の職のうち職務の等級が四級に分類される職

 給料の特別調整額に関する規則(規則六―四二)の規定による給料の特別調整額の区分が一種、二種又は三種の職(内部組織の長等の職を除く。)

(令五、三、二四人委規則・一部改正)

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第十五条 法第三十八条の二第八項の前条に定める職(以下「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十六条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第十七条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十八条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であって人事委員会規則で定めるものに就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第七条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十九条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第二十条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第十四条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第二十一条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第十五条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第二十二条 条例第三条の管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、内部組織の長等の職及び部課長等の職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第二十三条 条例第三条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 営利企業以外の法人(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業以外の法人をいう。)その他の団体の地位に就いた場合であって人事委員会が定める額以下の報酬を得ているとき

 国家公務員法第百六条の二十四の規定により届出をしている場合

(任命権者への再就職の届出)

第二十四条 条例第三条の規定による届出をしようとする者は、管理又は監督の地位にある職員であった者が再就職した場合の届出書(別記様式第三号)により離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第三条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名

 生年月日

 離職時の職

 離職日

 再就職日

 再就職先の名称

 再就職先の業務内容

 再就職先における地位

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月二四日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令3、3、23人委規則・一部改正)

画像画像画像

(令3、3、23人委規則・一部改正)

画像

(令3、3、23人委規則・一部改正)

画像

職員の退職管理に関する規則

平成28年3月18日 人事委員会規則第8号の10

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第7章の2 退職管理
沿革情報
平成28年3月18日 人事委員会規則第8号の10
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和5年3月24日 人事委員会規則