○肥料取締法施行条例の規定に基づき表示を要する普通肥料及びその表示事項を定める件

平成十二年三月三十一日

徳島県告示第二百四十七号

肥料取締法施行条例(平成十二年徳島県条例第四十四号)第二条の規定に基づき、表示を要する普通肥料及びその表示事項を次のように定め、平成十二年四月一日から施行し、昭和五十九年徳島県告示第二百十八号(肥料取締法に関する施行細則の規定に基づき表示を要する普通肥料及びその表示事項を定める件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。

表示を要する普通肥料

表示事項

1 石灰窒素が原料として使用された普通肥料(原料が石灰窒素に限られたもの及び化学的操作を加えたものを除く。)





この肥料には,石灰窒素が入っていますから,施用後24時間以内は飲酒しないでください。



2 たばこくずが原料として使用された普通肥料





この肥料には,たばこくず(粉末)が入っていますから,桑園又はその付近において使用すると,桑の葉にニコチンが吸収されて,蚕に害を与えることがあります。



3 土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用された尿素,液状複合肥料又は家庭園芸用複合肥料





この肥料には,硝酸化成抑制材が入っていますから,葉面散布用に使用しないでください。



4 チオ硫酸アンモニウムが原料として使用された液状窒素肥料又は液状複合肥料





この肥料には,チオ硫酸アンモニウムが入っていますから,過剰施用に注意するとともに,施用後1週間以内は種しないでください。



5 動物由来たん白質(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の2の(1)に定める動物由来たん白質であって,同(1)の表の第2欄に定める確認済ゼラチン等以外のものをいう。以下同じ。)が原料として使用された普通肥料(6に掲げるものを除く。)





この肥料には,動物由来たん白質が入っていますから,家畜等の口に入らないところで保管し,又は使用してください。


(注) 動物由来たん白質の次に( )を付し,( )の中にその由来する動物種を記載することができる。

記載例





この肥料には,動物由来たん白質(豚に由来するもの)が入っていますから,家畜等の口に入らないところで保管し,又は使用してください。



6 動物由来たん白質が原料として使用された普通肥料のうち,牛,めん羊又は山羊に由来する動物由来たん白質が原料として使用されたもの又は原料事情等により使用する場合があるもの





この肥料には,牛等由来たん白質が入っていますから,家畜等の口に入らないところで保管し,又は使用し,家畜等に与えたり,牧草地等に施用したりしないでください。


(注) 牛等由来たん白質の次に( )を付し,( )の中にその由来する動物種を記載することができる。

記載例





この肥料には,牛等由来たん白質(牛又は豚に由来するもの)が入っていますから,家畜等の口に入らないところで保管し,又は使用し,家畜等に与えたり,牧草地等に施用したりしないでください。



改正文(平成一三年告示第七六三号)

平成十三年十月二十六日から施行する。

改正文(平成二五年告示第七七五号)

平成二十六年一月四日から施行する。

改正文(平成二六年告示第六六五号)

平成二十六年十月一日から施行する。

改正文(令和二年告示第四九六号)

令和二年八月七日から施行する。なお、この告示の施行の日前に肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項若しくは第二項の規定による知事の登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による知事への届出がされた肥料については、当分の間、なお従前の例によることができる。

肥料取締法施行条例の規定に基づき表示を要する普通肥料及びその表示事項を定める件

平成12年3月31日 告示第247号

(令和2年8月7日施行)

体系情報
第8編 済/第2章 務/第3節
沿革情報
平成12年3月31日 告示第247号
平成13年10月26日 告示第763号
平成25年12月27日 告示第775号
平成26年9月26日 告示第665号
令和2年7月31日 告示第496号