○徳島県いじめ問題等対策審議会部会設置規則
平成二十六年三月二十日
徳島県教育委員会規則第三号
徳島県いじめ問題等対策審議会部会設置規則を次のように定める。
徳島県いじめ問題等対策審議会部会設置規則
(設置)
第一条 いじめ防止対策推進法施行条例(平成二十六年徳島県条例第三十八号。以下「条例」という。)第十三条第一項の規定に基づき、徳島県いじめ問題等対策審議会に別表の上欄に掲げる部会を置く。
(分掌事務)
第二条 部会の分掌は、別表の下欄に掲げるとおりとする。
(会議等)
第三条 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会の会議は、部会に属する委員及び臨時委員の総数の半分以上の出席がなければ、開くことができない。
3 部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 部会長は、会議の経過及び結果を、その都度会長に報告しなければならない。
5 部会の分掌事務にかかる事項については、部会の決議をもって審議会の決議とする。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、部会の運営その他部会に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表(第一条、第二条関係)