○徳島県豊かな森林を守る条例施行規則

平成二十六年三月二十六日

徳島県規則第四十一号

徳島県豊かな森林を守る条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県豊かな森林を守る条例(平成二十五年徳島県条例第六十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公的管理の実施主体)

第二条 条例第十一条第一項及び第二項の規則で定める法人等は、次に掲げる法人等とする。

 森林組合

 徳島県森林組合連合会

 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。以下同じ。)

 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人

(平二九規則一六・一部改正)

(第一種森林管理重点地域の指定に係る同意)

第三条 条例第十四条第一項第一号の規定による第一種森林管理重点地域の指定に当たっては、指定をしようとする区域の森林所有者等の同意の取得に努めるものとする。

(森林管理重点地域の指定又は指定の解除に係る意見書)

第四条 条例第十四条第四項(条例第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の提出は、意見書(様式第一号)により行わなければならない。

2 前項の意見書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 利害関係を有する土地の所在を明らかにする図面

 土地について利害関係を有することを証する書類の写し

(届出を要する土地売買等の契約)

第五条 条例第十八条第一項の規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 贈与契約

 売買契約

 交換契約

 地上権を設定し、又は移転する契約

 地役権を設定する契約

 賃借権を設定し、又は移転する契約

 使用貸借による権利を設定し、又は移転する契約

(土地売買等の契約の届出)

第六条 条例第十八条第一項の規定による届出は、土地売買等届出書(様式第二号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 土地売買等の契約に係る土地の所在を明らかにする図面

 土地売買等の契約に係る土地について所有権等を有することを証する書類の写し

3 条例第十八条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 土地売買等の契約の当事者の業種及び電話番号

 土地売買等の契約に係る土地の所有権等の移転等をしようとする日

 土地売買等の契約に係る土地の登記地目及び利用の現況

4 条例第十八条第二項第一号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 森林整備法人

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項の規定により設立された土地開発公社

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

5 条例第十八条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第三号に該当する場合

 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合

 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解である場合

 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五章、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六章、保険業法(平成七年法律第百五号)第二編第十章第二節、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、破産法(平成十六年法律第七十五号)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章若しくは第三編第八章の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合

 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停に基づく場合

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二のあっせんに基づく場合又は同法第五十条の規定による和解である場合

 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合

 土地収用法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合

(土地売買等の契約の変更の届出)

第七条 条例第十八条第五項の規定による届出は、土地売買等変更届出書(様式第三号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、前条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。

(土地売買等の契約を希望している場合における届出)

第八条 条例第十九条の規定による届出は、土地売買等希望届出書(様式第四号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 土地売買等の契約を希望する土地の所在を明らかにする図面

 土地売買等の契約を希望する土地について所有権等を有することを証する書類の写し

3 条例第十九条第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 土地売買等の契約を希望する土地の登記地目及び利用の現況

 土地売買等の契約を希望する土地の所有権等の移転等の後における利用についての希望等

(支配関係の届出)

第九条 条例第二十条第一項の規定による届出は、支配関係届出書(様式第五号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 森林管理重点地域内に森林所有者等が所有権等を有する土地の所在を明らかにする図面

 森林管理重点地域内の土地について森林所有者等が所有権等を有することを証する書類の写し

3 条例第二十条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 森林所有者等の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号

 条例第二十条第一項に規定する場合の一の者及び森林所有者等の業種

 森林管理重点地域内に森林所有者等が所有権等を有する土地の登記地目及び利用の現況

4 条例第二十条第二項の規則で定める法人は、第六条第四項各号に掲げる法人とする。

(小規模林地開発行為等の届出)

第十条 条例第二十四条第一項の規則で定める規模は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為に係る土地の面積が〇・一ヘクタール以上一ヘクタール以下であるものとする。

2 条例第二十四条第一項の規則で定める設備は、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用されるものを除く。)の流水又は湧水を採取する営業用の設備であって、採取量が一日当たり二十立方メートルを超えるものとする。

3 条例第二十四条第一項の規定による届出は、小規模林地開発行為等届出書(様式第六号)により行わなければならない。

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 小規模林地開発等区域及びその周辺の状況の概略図

 小規模林地開発等区域の現況写真

 小規模林地開発等区域の実測図

 土地利用の計画図であって、次に掲げる要件を満たすもの

 縮尺が五千分の一以上であること。

 十メートル以下の標高差を示す等高線が記載されていること。

 切土、盛土等の施行、工作物の設置その他の行為の内容及び位置が記載されていること。

 土地の形質を変更する場合にあっては、標準断面図(施行前の地盤面並びにのり面の高さ、勾配及び保護の方法が記載されているものに限る。)

 水資源を採取する設備を設置する場合にあっては、当該設備の配置図

 森林法第十条の八第一項の届出書の写し

 小規模林地開発等区域内の土地について小規模林地開発行為等の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類

5 条例第二十四条第一項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 小規模林地開発行為等を行う者の電話番号

 工事現場責任者の氏名及び電話番号

 小規模林地開発行為等を行うことについて行政庁の許認可その他の処分を必要とする場合にあっては、その手続の状況

6 条例第二十四条第二項第三号の規則で定める場合は、森林整備法人が行う場合とする。

(小規模林地開発行為等の変更の届出)

第十一条 条例第二十四条第五項の規定による届出は、小規模林地開発行為等変更届出書(様式第七号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、前条第四項各号に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。

(小規模林地開発行為等の完了又は中止の届出)

第十二条 条例第二十四条第六項の規定による届出は、小規模林地開発行為等完了(中止)届出書(様式第八号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 工事完了写真又は工事現況写真

 出来高図面

(地位の承継の届出)

第十三条 条例第二十六条第二項の規定による届出は、届出開発者地位承継届出書(様式第九号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、届出開発者の地位を承継したことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(身分証明書)

第十四条 条例第二十八条第三項の証明書は、様式第十号によるものとする。

(条例の規定を適用しない市町村等)

第十五条 条例第三十二条第一項の規定により条例の規定を適用しないこととする市町村の区域は、次の表の上欄に掲げる市町村の区域とし、同項の規定により当該市町村の区域において適用しないこととする条例の規定は、同表の上欄に掲げる市町村の区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める条例の規定とする。

市町村

条例の規定

海陽町

第二十四条から第二十七条まで、第二十八条(第一項を除く。)第二十九条(第一号及び第五号を除く。)第三十条第三十一条及び第三十四条から第三十七条まで(これらの規定のうち、水資源を採取する設備の設置に係る部分に限る。)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第三条から第十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二九年規則第一六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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徳島県豊かな森林を守る条例施行規則

平成26年3月26日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
平成26年3月26日 規則第41号
平成29年3月21日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第21号