○徳島県食品表示の適正化等に関する条例
平成二十七年三月十六日
徳島県条例第四号
徳島県食品表示の適正化等に関する条例をここに公布する。
徳島県食品表示の適正化等に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 食品表示の適正化に関する基本的な施策(第七条―第十五条)
第三章 食品表示の適正性の確保
第一節 食品関連事業者等の取組等(第十六条―第十九条)
第二節 県の措置(第二十条―第二十三条)
第四章 特定食品製造事業者の届出等(第二十四条―第二十九条)
第五章 雑則(第三十条・第三十一条)
第六章 罰則(第三十二条―第三十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、食品表示の適正化に関する県の基本的な施策、食品表示の適正性を確保するための食品関連事業者等の取組等及び特定食品製造事業者の届出等に関する事項を定めることにより、徳島県食の安全安心推進条例(平成十七年徳島県条例第百十五号。以下「推進条例」という。)による措置と相まって、食の安全安心(推進条例第二条第一号に規定する食の安全安心をいう。)の確保に関する施策を計画的に推進し、もって県民の健康の保護並びに消費者に信頼される県産食品の生産及び供給の振興に資することを目的とする。
一 食品 全ての飲食物(その原材料として使用される農林水産物及び添加物(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物をいう。)を含み、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。)、医薬部外品(同条第二項に規定する医薬部外品をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)を除く。)をいう。
二 食品表示 食品関連事業者等が食品の販売等を行う際にする食品に関する表示であって、名称、消費期限、原材料、原産地その他の消費者が食品を摂取する際の安全性の判断又は消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に影響を与える事項を内容とするもの(当該食品関連事業者等による仕入れの段階以前にされているものを含む。)をいう。
三 食品表示の適正化 不適正な食品表示を未然に防止するとともに、不適正な食品表示の発見を容易にし、その排除を効果的に行うことができる体制を食品流通過程(食品の製造又は加工からその消費に至るまでの一連の食品の流通の行程をいう。以下同じ。)の各段階において構築することにより、食品表示の信頼性を向上させる取組をいう。
四 食品関連事業者 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第三項第一号に規定する食品関連事業者をいう。
五 飲食店営業者 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う者をいう。
六 食品関連事業者等 食品表示法第二条第三項に規定する食品関連事業者等及び飲食店営業者をいう。
七 特定食品製造事業者 特定食品の製造又は加工を業とする者をいう。
八 特定食品 次に掲げる営業(食品衛生法第五十四条又は第五十七条第一項に規定する営業に該当するものを除く。)において製造され、又は加工された食品をいう。
イ 水産加工業(水産動植物を主な原材料として、食品の製造又は加工(漁業者等が施す乾燥(保存等のために施すものを除く。以下同じ。)、塩蔵、加熱等の簡易なものを含む。)を行う営業をいう。)
ロ 農産加工業(農産物を主な原材料として、食品の製造又は加工(農業者等が施す乾燥、塩蔵、加熱等の簡易なものを含む。)を行う営業をいう。)
九 県産食品 本県の生産者(推進条例第二条第五号に規定する生産者をいう。以下同じ。)が供給する農林水産物(食用に供するものに限る。以下「県産農林水産物」という。)及び県内で製造され、又は加工された食品をいう。
十 県産物表示食品 販売又は提供の際に県産農林水産物又は県産農林水産物を主な原材料として製造され、加工され、若しくは調理された食品(以下「県産農林水産物使用食品」という。)であることが表示されているものをいう。
イ 名称
ロ 数量
ハ 県産農林水産物又は県産農林水産物使用食品であること。
ニ 仕入れを行った年月日
ホ 仕入れの相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
ヘ 納入を行った年月日
ト 納入の相手方の氏名(法人にあっては、その名称)
(平二九条例四九・令二条例五二・一部改正)
(基本理念)
第三条 食品表示の適正化は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 県民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に、必要な措置が講ぜられること。
二 消費者に信頼される県産食品の生産及び供給の振興がとくしまブランド(徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本条例(平成二十年徳島県条例第五十七号)第二条第四号に規定するとくしまブランドをいう。以下同じ。)の発展に寄与するという基本的認識の下に、必要な措置が講ぜられること。
三 県及び食品関連事業者等の責務並びに県民の役割が相互に理解され、それぞれの立場が尊重されること。
四 消費者、食品関連事業者等及び県の間で食品表示に関する情報の共有及び意見の一致が図られ、互いに協力して推進されること。
五 食品表示に係る業務を合理的に管理するため、科学的知見の活用が促進されること。
六 食品流通過程の各段階における業務の透明性が確保され、県産食品の信頼性の向上が図られること。
(県の責務)
第四条 県は、前条に規定する食品表示の適正化についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品表示の適正化に関する施策を計画的に策定し、及び実施しなければならない。
(食品関連事業者等の責務)
第五条 食品関連事業者等は、食品表示が消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に重要な役割を果たしていることを認識し、食品表示に係る関係法令等(以下「関係法令等」という。)を遵守するとともに、基本理念にのっとり、消費者の信頼を損なうことのないよう適正に食品表示をしなければならない。
2 食品関連事業者等は、食品表示の適正化について第一義的な責任を有することを認識し、基本理念にのっとり、その食品流通過程の各段階において必要な措置を適切に講じなければならない。
3 食品関連事業者等は、県が実施する食品表示の適正化に関する施策に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第六条 消費者は、基本理念にのっとり、食品表示の適正化に関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、県が実施する施策及び食品関連事業者等が行う取組について意見を表明するよう努めることによって、食品表示の適正化に協力するものとする。
第二章 食品表示の適正化に関する基本的な施策
(基本計画)
第七条 知事は、食品表示の適正化に関する施策を計画的に推進するため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 食品表示の適正化に関する施策の実施のための基本的な事項
二 食品関連事業者等が行う食品表示の適正化についての基本的な指針
三 前二号に掲げるもののほか、食品表示の適正化に関する施策を計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民、食品関連事業者等その他の関係者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(普及啓発)
第八条 県は、食品関連事業者等において食品流通過程の各段階に応じた食品表示の適正化が広く実施され、及び継続されるよう、食品表示の適正化に関する知識を普及するとともに、食品表示の適正化の重要性についての理解を深めるための啓発を行うものとする。
(指導、相談等の体制の整備)
第九条 県は、食品表示の適正な実施を確保するため、食品流通過程の各段階における指導、相談等の体制を整備するものとする。
(食品表示に関する情報収集等)
第十条 県は、食品表示に関する情報の収集、整理及び分析を行うとともに、必要に応じ、消費者及び食品関連事業者等に当該情報を提供するものとする。
2 県は、食品関連事業者等が保有する食品表示に関する情報について、消費者及び県に対する自発的な提供が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、食品表示に関する情報について、消費者、食品関連事業者等その他の関係者が意見の交換をするための場を設けるものとする。
(人材の育成)
第十一条 県は、食品表示に関する正確な知識を有し、地域における食品表示の適正化の推進を担う人材を育成するため、講習会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。
(国等との連携)
第十二条 県は、食品表示の適正化に関する施策を推進するため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体、消費者又は食品関連事業者等が組織する団体等との情報の共有、意見の交換その他の連携に努めるものとする。
(食品表示適正化推進員)
第十二条の二 知事は、県民の食品表示の適正化に関する自主的な活動を促進するため、食品表示の適正化の推進及び普及啓発に熱意と識見を有する者のうちから、食品表示適正化推進員を委嘱することができる。
2 食品表示適正化推進員は、地域において、次に掲げる活動を行う。
一 食品表示に関する正しい知識の普及啓発を行うこと。
二 食品表示の適正化を推進するために県が行う施策に必要な協力をすること。
(平二九条例二六・追加)
(自主的な県産食品の認証の支援)
第十三条 県は、食品関連事業者又は飲食店営業者が組織する団体が、その構成員が取り扱う県産食品の食品表示に関する統一的な基準を定め、当該構成員がした食品表示が当該基準に適合しているか否かの認証を行う体制を構築するために必要な支援を行うものとする。
2 県は、前項に規定する認証を受けた県産食品の生産及び供給の振興に関し必要な措置を講ずるものとする。
(食品関連事業者及び飲食店営業者の認定)
第十四条 知事は、食品関連事業者及び飲食店営業者について、帳簿書類の整備の状況、消費者に対する情報提供の状況等に関し知事が別に定める基準に適合すると認めたときは、食品表示の適正化を積極的に行っているものとして、その行う営業ごとに、当該食品関連事業者及び飲食店営業者を認定することができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする食品関連事業者及び飲食店営業者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、第一項の規定により食品関連事業者及び飲食店営業者を認定したときは、当該食品関連事業者及び飲食店営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。
(顕彰)
第十五条 知事は、食品表示の適正化の推進に関して特に優れた取組をした者に対して、顕彰を行うことができる。
第三章 食品表示の適正性の確保
第一節 食品関連事業者等の取組等
(情報提供)
第十六条 食品関連事業者等は、食品表示の適正化を推進するため、消費者に対し、取り扱う食品に関する正確な情報を提供するよう努めなければならない。
2 食品関連事業者は、食品表示に対する消費者の信頼を向上させるとともに、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するため、加工食品又は国内で生産された畜産物(食用に供されるものに限る。)を消費者に販売するときは、別に知事が定めるところにより、当該加工食品の原材料の原産地又は当該畜産物の原産地に関する情報の提供の充実に努めなければならない。
3 飲食店営業者は、食品表示に対する消費者の信頼を向上させるとともに、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するため、食品を消費者に提供するときは、別に知事が定めるところにより、当該食品の原産地に関する情報の提供の充実に努めなければならない。
(留意事項の自主的な設定等)
第十七条 食品関連事業者は、食品表示の適正化を推進するため、食品表示に係る業務の管理上留意すべき事項を自主的に定め、これを適切に実施するよう努めなければならない。
(飲食店営業者の遵守義務)
第十八条 飲食店営業者は、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するとともに、とくしまブランドその他の特定の地域の生産者又は食品関連事業者が供給する食品であって、安全性が確保されていること、品質が優良であること等の特性により消費者に信頼感を与えているものに対する信頼を損なわないようにするため、使用する食品の名称等をメニュー等に表示する場合には、関係法令等に従い、適正な食品表示をしなければならない。
(仕入関係資料等の備付け及び保存)
第十九条 食品関連事業者は、県産物表示食品を次に掲げる者に販売するときは、当該県産物表示食品を販売する事業所に、当該県産物表示食品に係る仕入関係資料等(第二号に掲げる者にあっては、仕入関係資料)を備え付けなければならない。
一 当該食品関連事業者以外の食品関連事業者等
二 前号に掲げる者以外の者
2 食品関連事業者は、前項の仕入関係資料等を、当該仕入関係資料等に係る県産物表示食品の最後の販売の日から起算して三年間保存しなければならない。
3 前二項の規定は、県産物表示食品の販売に際して食品関連事業者が自ら県産農林水産物又は県産農林水産物使用食品であることを表示しないときは、適用しない。
4 飲食店営業者は、県産物表示食品を提供するときは、当該県産物表示食品を提供する事業所に、当該県産物表示食品に係る仕入関係資料を備え付けなければならない。
5 飲食店営業者は、前項の仕入関係資料を、当該仕入関係資料に係る県産物表示食品の最後の提供の日から起算して九十日間保存しなければならない。
6 前二項の規定は、県産物表示食品の提供に際して飲食店営業者が自ら県産農林水産物又は県産農林水産物使用食品であることを表示しないときは、適用しない。
第二節 県の措置
(原産地の表示に関する試験)
第二十条 知事は、食品の原産地の表示の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該表示に関する科学的な手法による試験を行うことができる。
(立入検査等)
第二十一条 知事は、第十八条に規定する場合において飲食店営業者がした食品表示の内容を確認するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、飲食店営業者その他の関係者から報告を求め、又はその職員をしてそれらの者の事業所その他事業に係る施設若しくは場所に立ち入り、食品、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
一 生かき(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第四条又は第二十四条第一項第五号の規定により採取された水域が表示されなければならないものに限る。)
二 ふぐを原材料とするふぐ加工品(食品表示基準第四条又は第二十四条第一項第五号の規定により漁獲水域名が表示されなければならないものに限る。)
三 鶏の殻付き卵(食品表示基準第十九条又は第二十四条第一項第五号の規定により採卵施設等の所在地が表示されなければならないものに限る。)
四 ふぐの内臓を除去し、皮をいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮(いずれも食品表示基準第十九条又は第二十四条第一項第五号の規定により漁獲水域名が表示されなければならないものに限る。)
3 前二項の規定により立入検査等を行う職員(以下「とくしま食品表示Gメン」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
4 とくしま食品表示Gメンは、第二項の規定により食品の提出を求めるときは、その身分を示す証明書を食品関連事業者、従業者等に提示しなければならない。
6 とくしま食品表示Gメンに関し、職務その他必要な事項は、規則で定めるところによるものとする。
(平二九条例四九・一部改正)
(勧告)
第二十二条 知事は、食品関連事業者又は飲食店営業者について不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為があると認めるときは、当該食品関連事業者又は飲食店営業者に対し、当該行為の取りやめ若しくは当該行為が再び行われることを防止するために必要な措置又はこれらの実施に関連する公示その他必要な措置をとるよう勧告することができる。
(平二九条例二六・平二九条例四九・一部改正)
(公表)
第二十三条 知事は、食品関連事業者又は飲食店営業者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該食品関連事業者又は飲食店営業者に正当な理由がないと認めるときは、当該食品関連事業者又は飲食店営業者の氏名又は名称、当該事実その他必要と認める事項を公表することができる。
一 第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第二十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三 前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ、食品関連事業者又は飲食店営業者に対し、証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
(平二九条例四九・一部改正)
第四章 特定食品製造事業者の届出等
(営業の開始の届出)
第二十四条 特定食品製造事業者は、その営業を開始したときは、その日から起算して九十日以内に、特定食品の製造又は加工を行う施設ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 特定食品製造事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 特定食品の製造又は加工を行う施設の名称及び所在地
三 特定食品の種類
四 主たる取引先
五 第二十七条第一項に規定する食品表示責任者の氏名
(令二条例五二・一部改正)
二 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
2 特定食品製造事業者は、証票の交付を受けたときは、特定食品の製造又は加工を行う施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 知事は、第一項の規定により証票を交付したときは、当該証票を交付した特定食品製造事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。
(平二九条例四九・一部改正)
2 特定食品製造事業者は、証票を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 証票を毀損した特定食品製造事業者が前項の規定による届出をする場合には、届出書にその証票を添付しなければならない。
(令二条例五二・一部改正)
(食品表示責任者)
第二十七条 特定食品製造事業者は、その営業を開始したときは、その日から起算して九十日以内に、特定食品の製造又は加工を行う施設ごとに、常時使用する従業員のうちから、食品表示の適正化に関する責任者(以下「食品表示責任者」という。)を置かなければならない。ただし、特定食品製造事業者が自ら食品表示責任者となって担当する施設については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、常時使用する従業員の数が二人以下の小規模な特定食品製造事業者の場合にあっては、当該特定食品製造事業者及びその従業員以外の者(当該特定食品製造事業者の取り扱う食品の食品表示につき食品表示責任者としての能力を有する者に限る。)をもって食品表示責任者とすることができる。
3 第一項の規定は、特定食品製造事業者のうち、消費者に対し販売するために容器に入れ、又は包装した食品を出荷し、又は販売していない者については、適用しない。
(令二条例五二・一部改正)
(食品表示責任者の責務)
第二十八条 食品表示責任者は、知事が実施し、又は指定する講習を受けなければならない。
2 食品表示責任者は、担当する施設における食品表示の適正化を推進するため、次の事項に努めなければならない。
一 前項に規定する講習を定期的に受けること等により、常に食品表示に関する新しい知見を習得すること。
二 担当する施設において、取り扱う食品の食品表示が適正に行われるよう業務を管理し、及び監督すること。
三 担当する施設において、従業員に対し食品表示に関する研修及び啓発を行うこと。
四 消費者に対し、取り扱う食品に関する正確な情報を提供すること。
(特定食品製造事業者の衛生管理)
第二十九条 特定食品製造事業者は、その営業の施設の衛生管理その他一般的な衛生管理について、取り扱う食品の特性に応じ、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第十七第二号から第十三号までに定める基準に適合させるよう努めなければならない。
(令二条例四・令二条例五二・一部改正)
第五章 雑則
(手数料)
第三十条 第十四条第一項の規定による認定を受けようとする者は、その行う営業一件につき一万円の手数料を納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第六章 罰則
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 正当な理由なく第二十一条第二項の規定による食品の提出をしなかった者
(平二九条例四九・全改)
第三十四条 第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
(平二九条例四九・全改)
附則
(経過措置)
2 第十九条の規定は、平成二十七年九月一日前に仕入れた食品に係る仕入関係資料については、適用しない。
附則(平成二九年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第四九号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和二年条例第五二号)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。