○徳島県学校職員定数条例
平成二十七年三月十六日
徳島県条例第二十七号
徳島県学校職員定数条例をここに公布する。
徳島県学校職員定数条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条第三項及び第四十一条第一項の規定に基づき、県立学校の職員及び県費負担教職員の定数を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「県立学校の職員」とは、県立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
2 この条例において「県費負担教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
3 この条例において「学校職員」とは、県立学校の職員及び県費負担教職員をいう。
(平三一条例二五・一部改正)
区分 | 定数 |
県立学校の職員 | 二、五五八人 |
県費負担教職員 | 四、七二一人 |
2 結核性疾患のため長期の療養休暇を要する学校職員、心身の故障による休職者又は育児休業をしている学校職員で、徳島県教育委員会が必要と認めるものについては予算に定める範囲内において、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第二条第一項に規定する人事委員会規則で定める団体、他の地方公共団体又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第二条第一項各号に掲げる機関に派遣された学校職員、長期の研修を命ぜられた学校職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業又は同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている学校職員、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしている学校職員及び登録を受けた職員団体又は労働組合の役員として当該職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する学校職員については徳島県教育委員会が必要と認める限度において、それぞれ前項に定める学校職員の定数の外に置くことができる。
(平二八条例三〇・平二九条例一六・平三〇条例三一・平三一条例二五・令二条例二九・令三条例二二・令四条例一七・令五条例一八・令六条例二七・一部改正)
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一六号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二五号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。