○徳島県学校職員定数条例
平成27年3月16日
徳島県条例第27号
徳島県学校職員定数条例をここに公布する。
徳島県学校職員定数条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第3項及び第41条第1項の規定に基づき、県立学校の職員及び県費負担教職員の定数を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「県立学校の職員」とは、県立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
2 この条例において「県費負担教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
3 この条例において「学校職員」とは、県立学校の職員及び県費負担教職員をいう。
(平31条例25・一部改正)
区分 | 定数 |
県立学校の職員 | 2,542人 |
県費負担教職員 | 4,702人 |
2 結核性疾患のため長期の療養休暇を要する学校職員、心身の故障による休職者又は育児休業をしている学校職員で、徳島県教育委員会が必要と認めるものについては予算に定める範囲内において、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第2条第1項に規定する人事委員会規則で定める団体、他の地方公共団体又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第2条第1項各号に掲げる機関に派遣された学校職員、長期の研修を命ぜられた学校職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている学校職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている学校職員及び登録を受けた職員団体又は労働組合の役員として当該職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する学校職員については徳島県教育委員会が必要と認める限度において、それぞれ前項に定める学校職員の定数の外に置くことができる。
(平28条例30・平29条例16・平30条例31・平31条例25・令2条例29・令3条例22・令4条例17・令5条例18・令6条例27・令7条例27・令8条例15・一部改正)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第27号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第15号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。