○徳島県食品表示の適正化等に関する条例施行規則

平成二十七年三月三十一日

徳島県規則第二十二号

徳島県食品表示の適正化等に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成二十七年徳島県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請書)

第二条 条例第十四条第二項の規定による申請は、認定申請書(様式第一号)に、知事が別に定める書類を添えて行わなければならない。

(身分証明書)

第三条 条例第二十一条第三項の証明書は、様式第二号によるものとする。

(とくしま食品表示Gメンの職務)

第四条 条例第二十一条第三項のとくしま食品表示Gメンは、同条第一項及び第二項の規定による立入検査等並びに次に掲げる職務のほか、条例第九条に規定する指導を行うものとする。

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二十九条第一項の規定による立入検査及び質問(食品表示に係るものに限る。)

 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問

(平二九規則五四・一部改正)

(意見陳述の方法等)

第五条 条例第二十三条第二項の規定により証拠を提出し、及び意見を述べる機会(以下これらを「意見陳述の機会」という。)を付与する場合におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面及び証拠となるべき書類又は物件(以下これらを「意見書等」という。)を提出してするものとする。

2 知事は、食品関連事業者又は飲食店営業者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該食品関連事業者又は飲食店営業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 公表しようとする内容及び理由

 意見書等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(平29規則54・一部改正)

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徳島県食品表示の適正化等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)