○徳島県食品表示の適正化等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

徳島県規則第22号

徳島県食品表示の適正化等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成27年徳島県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請書)

第2条 条例第14条第2項の規定による申請は、認定申請書(様式第1号)に、知事が別に定める書類を添えて行わなければならない。

(身分証明書)

第3条 条例第21条第3項の証明書は、様式第2号によるものとする。

(とくしま食品表示Gメンの職務)

第4条 条例第21条第3項のとくしま食品表示Gメンは、同条第1項及び第2項の規定による立入検査等並びに次に掲げる職務のほか、条例第9条に規定する指導を行うものとする。

(1) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第25条第1項の規定による立入検査及び質問(食品表示に係るものに限る。)

(2) 食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第1項及び第2項の規定による立入検査及び質問

(平29規則54・令6規則57・一部改正)

(意見陳述の方法等)

第5条 条例第23条第2項の規定により証拠を提出し、及び意見を述べる機会(以下これらを「意見陳述の機会」という。)を付与する場合におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面及び証拠となるべき書類又は物件(以下これらを「意見書等」という。)を提出してするものとする。

2 知事は、食品関連事業者又は飲食店営業者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該食品関連事業者又は飲食店営業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 公表しようとする内容及び理由

(2) 意見書等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第57号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令3規則21・一部改正)

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(平29規則54・一部改正)

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徳島県食品表示の適正化等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第22号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成27年3月31日 規則第22号
平成29年12月22日 規則第54号
令和3年3月30日 規則第21号
令和6年9月27日 規則第57号