○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成二十七年十二月二十五日

徳島県条例第五十九号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例をここに公布する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号及び特定個人情報の利用範囲等)

第二条 法第九条第二項の条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 県の執行機関が行う法別表第二の第二欄に掲げる事務

 別表第一の上欄に掲げる県の執行機関が行う同表の下欄に掲げる事務

 別表第二の上欄に掲げる県の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務

2 別表第二の上欄に掲げる県の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の下欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 県の執行機関は、第一項第一号に掲げる事務を処理するために必要な限度で法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前二項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例又は規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程を含む。)の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平二八条例四二・平二九条例五一・一部改正)

第三条 次の各号に掲げる学校の設置者は、知事又は教育委員会によるそれぞれ当該各号に定める事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務であって規則で定めるものを行うことができる。

 県内の私立の中学校、高等学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。以下同じ。) 別表第一の五の項に掲げる事務

 私立の高等学校 別表第一の六の項及び七の項に掲げる事務

 県内の私立の小学校又は中学校 別表第一の八の項に掲げる事務

 県内の中学校、高等学校、国立の高等専門学校又は専修学校(中学校及び高等学校にあっては、県立のものを除く。) 別表第一の十一の項に掲げる事務

 県内の市立の高等学校 別表第一の十二の項に掲げる事務

 県内の市立の高等学校又は国立の高等専門学校 別表第一の十三の項に掲げる事務

(平二九条例五一・追加、平三〇条例四八・一部改正)

(個人番号カードの利用)

第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十八条第二項第二号の条例で定める事務は、県の職員が職務に従事する際の本人確認の事務であって規則で定めるものとする。

(平二八条例四二・追加、平二九条例五一・旧第三条繰下)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二号及び第二項ただし書並びに別表の規定は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年五月三〇日)

(平成二八年条例第四二号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(施行の日=平成二九年五月三〇日)

(平成二八年規則第七三号で平成二八年一二月一日から施行)

(平成二八年条例第五四号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年五月三〇日)

(平成二九年条例第五一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五四号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第二条、第三条関係)

(平二八条例四二・旧別表・一部改正、平二八条例五四・平二九条例五一・平三〇条例四八・令元条例一四・令二条例五四・一部改正)

執行機関

事務

一 知事

外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

二 知事

肝炎の治療に係る医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

三 知事

肝炎の検査費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

四 知事

徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号)による掛金の額の減額に関する事務であって規則で定めるもの

五 知事

私立の中学校、高等学校又は専修学校の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

六 知事

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(同法第三条第一項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

七 知事

私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。次表の五の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

八 知事

私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

九 知事

不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

十 教育委員会

県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

十一 教育委員会

徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

十二 教育委員会

高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十三 教育委員会

国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。次表の七の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十四 教育委員会

公立の高等学校の専攻科に通う生徒に対する高等学校等専攻科修学支援金(以下「修学支援金」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第二条関係)

(平二八条例四二・追加、平三〇条例四八・令元条例一四・令二条例五四・一部改正)

執行機関

事務

特定個人情報

一 知事

外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

二 知事

徳島県心身障害者扶養共済制度条例による掛金の額の減額に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

三 知事

私立の高等学校又は専修学校の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

四 知事

高等学校等を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

五 知事

私立の高等学校等における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

六 教育委員会

高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

七 教育委員会

国立又は公立の高等学校等における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金の支給又は修学支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

八 教育委員会

修学支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年12月25日 条例第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
平成27年12月25日 条例第59号
平成28年7月8日 条例第42号
平成28年10月31日 条例第54号
平成29年12月22日 条例第51号
平成30年12月27日 条例第48号
令和元年10月21日 条例第14号
令和2年10月16日 条例第54号