○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年12月25日

徳島県条例第59号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例をここに公布する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号及び特定個人情報の利用範囲等)

第2条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 県の執行機関が行う特定個人番号利用事務

(2) 別表第1の左欄に掲げる県の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務

(3) 別表第2の左欄に掲げる県の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務

2 別表第2の左欄に掲げる県の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 県の執行機関は、第1項第1号に掲げる事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例42・平29条例51・令6条例4・一部改正)

第3条 別表第3の左欄に掲げる学校の設置者は、知事又は教育委員会による同表の右欄に掲げる事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うことができる。

(平29条例51・追加、平30条例48・令6条例4・令7条例12・一部改正)

(個人番号カードの利用)

第4条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第18条第2項第2号の条例で定める事務は、県の職員が職務に従事する際の本人確認の事務であって規則で定めるものとする。

(平28条例42・追加、平29条例51・旧第3条繰下)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号及び第2項ただし書並びに別表の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年5月30日)

(平成28年条例第42号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(施行の日=平成29年5月30日)

(平成28年規則第73号で平成28年12月1日から施行)

(平成28年条例第54号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年5月30日)

(平成29年条例第51号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第54号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第4号から第6号まで及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和6年5月27日)

(令和6年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第49号で令和7年6月16日から施行)

別表第1(第2条関係)

(平28条例42・旧別表・一部改正、平28条例54・平29条例51・平30条例48・令元条例14・令2条例54・令6条例4・令6条例49・令7条例12・一部改正)

執行機関

事務

1 知事

肝炎の治療に係る医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 知事

徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号)による掛金の額の減額に関する事務であって規則で定めるもの

3 知事

私立の中学校、高等学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。以下同じ。)の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

4 知事

私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

6 教育委員会

徳島県奨学金貸与条例(平成14年徳島県条例第35号)による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第2条関係)

(平28条例42・追加、平30条例48・令元条例14・令2条例54・令6条例49・令7条例12・一部改正)

執行機関

事務

特定個人情報

1 知事

徳島県心身障害者扶養共済制度条例による掛金の額の減額に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

2 知事

私立の高等学校又は専修学校の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第3条関係)

(令7条例12・追加)

学校

事務

1 私立の高等学校

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 県内の市立の高等学校

高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 私立の高等学校

私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 県内の市立の高等学校又は国立の高等専門学校

国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 県内の私立の中学校、高等学校又は専修学校

私立の中学校、高等学校又は専修学校の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

6 県内の私立の小学校又は中学校

私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

7 県内の中学校、高等学校、国立の高等専門学校又は専修学校(中学校及び高等学校にあっては、県立のものを除く。)

徳島県奨学金貸与条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年12月25日 条例第59号

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 情報通信
沿革情報
平成27年12月25日 条例第59号
平成28年7月8日 条例第42号
平成28年10月31日 条例第54号
平成29年12月22日 条例第51号
平成30年12月27日 条例第48号
令和元年10月21日 条例第14号
令和2年10月16日 条例第54号
令和6年3月19日 条例第4号
令和6年10月18日 条例第49号
令和7年3月18日 条例第12号