○徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

平成二十七年十二月二十五日

徳島県条例第六十六号

徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例をここに公布する。

徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、個人の県民税に関する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号の規定による控除に係る控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法第三十七条の二第十二項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。

2 この条例において「指定」とは、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。

(令元条例四・一部改正)

(指定の申出)

第三条 地方税法第三十七条の二第十二項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。

 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 設立の年月日

 事業の概要

 その他知事が必要と認める事項

2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第四号から第八号までに掲げる書類については、法の規定によりこれらの書類を知事に提出している場合で、その内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

 実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)

 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書、計算書類(法第二十七条第三号に規定する計算書類をいう。)及び財産目録

 実績判定期間において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての実績判定期間内の日を含む各事業年度における報酬の有無を記載した名簿

 実績判定期間内の日を含む各事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

 役員名簿(法第十条第一項第二号イに規定する役員名簿をいう。以下同じ。)

 定款等(法第二十八条第二項に規定する定款等をいう。以下同じ。)

3 前項の「実績判定期間」とは、指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人又は第二十一条第一項第一号に該当し、指定を取り消された特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。

(令元条例四・一部改正)

(指定のために必要な手続を行う基準等)

第四条 知事は、前条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。

 県内に主たる事務所を有していること。

 広く県民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

 実績判定期間(前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が十分の一以上であること。

(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額

(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第六号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額

(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第四号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額

 次に掲げる基準に適合すること。

(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかなものに限る。以下このにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円(当該事業年度における当該同一の者からの休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する民間公益活動を行う団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。以下このにおいて同じ。)の額がある場合は、三千円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を加算した金額)以上である場合の当該同一の者をいい、当該特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下この(1)において同じ。)の数(当該事業年度において個人である寄附者と生計を一にする他の寄附者がいる場合には、当該寄附者と当該他の寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が三十以上であること。

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が千円(当該事業年度における当該同一の者からの休眠預金等交付金関係助成金の額がある場合は、千円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を加算した金額)以上である場合の当該同一の者をいい、当該特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)からの寄附金の額の総額から当該寄附者からの休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が十五万円以上であること。

 特定非営利活動(法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる基準のいずれかに該当すること。

 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、特定非営利活動に報酬その他の対価を受けないで参加した個人(氏名及び住所が明らかなものに限り、当該特定非営利活動法人の社員その他の構成員であるものを除く。)の延べ人数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であること。

 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、当該特定非営利活動法人が広く県民等を対象として開催した特定非営利活動に係る催しの回数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が三以上であること。

 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、国、地方公共団体、民間企業、試験研究機関その他の団体と協働して行った特定非営利活動の回数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が一以上であること。

 実績判定期間における事業活動のうち次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。

 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)

 その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)

(1) 会員等

(2) 特定の団体の構成員

(3) 特定の職域に属する者

 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。

(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

 各社員の表決権が平等であること。

 その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。

 その支出した金銭に使途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。

 事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

 次に掲げる活動を行っていないこと。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下この(3)において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

 その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えていないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。

 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。

 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類(に掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)をその事務所において閲覧させること。

 事業報告書等(法第二十八条第一項の事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿及び定款等

 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の書類

 法第二十九条の規定により事業報告書等を提出していること。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。

十一 実績判定期間において、第一号第五号第六号イ及び並びに第七号から第九号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第七号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の指定の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第二号イに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。

3 知事は、第一項の規定により指定のために必要な手続を行うに当たって、必要があると認めるときは、あらかじめ、徳島県控除対象特定非営利活動法人審査会の意見を聴くことができる。

(平二九条例五・令二条例四一・令三条例一二・一部改正)

(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第五条 前二条に定めるもののほか、第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人であって、当該提出した日の属する事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(欠格事由)

第六条 第四条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定のために必要な手続を行わないものとする。

 役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

 控除対象特定非営利活動法人が第二十一条第一項第二号第三号若しくは第六号又は第二項各号のいずれかに該当することにより指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該控除対象特定非営利活動法人の業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの

 徳島県暴力団排除条例(平成二十二年徳島県条例第四十号)の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

 法第四十七条第一号イからニまでに掲げる者

 第二十一条第一項第二号第三号若しくは第六号又は第二項各号のいずれかに該当することにより指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの

 その定款又は事業計画書の内容が条例又は条例に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

 法第四十七条第二号から第六号までに掲げるもの

(指定の通知等)

第七条 知事は、指定があったときはその旨を、指定のために必要な手続を行わないこととしたとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知するものとする。

(名称等の使用制限)

第八条 控除対象特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2 何人も、不正の目的をもって、他の控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

(指定の有効期間及びその更新)

第九条 指定の有効期間は、当該指定の効力を生じた日から起算して五年とする。

2 指定の有効期間の満了後引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる基準に適合していることについて、知事の確認を受けなければならない。

 第四条第一項各号に掲げる基準(同項第五号ロ第八号第十号及び第十一号に掲げるものを除く。)に適合していること。

 第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当していないこと。

3 前項の確認を受けようとする控除対象特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下この項及び第二十一条第一項において「申出期間」という。)内に、知事に対し、申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。

4 知事は、前項の申出を受けた場合においては、当該申出をした控除対象特定非営利活動法人が第二項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、同項各号に掲げる基準に適合することを確認したときは、指定の有効期間の更新をするものとする。

5 知事は、前項に規定する場合において、第三項の申出をした控除対象特定非営利活動法人が第二項各号に掲げる基準に適合しないと認めたときは、指定の取消しのために必要な手続を行うものとする。

6 知事は、第四項の有効期間の更新をしたときはその旨を、同項の有効期間の更新をしないときは指定の取消しのために必要な手続を行う旨及びその理由を、第三項の申出をした控除対象特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知するものとする。

7 第四項の有効期間の更新をしたときは、当該更新された有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。

8 知事は、第四項に規定する場合において、必要があると認めるときは、徳島県控除対象特定非営利活動法人審査会の意見を聴くことができる。

9 第三条第四条第二項及び第五条の規定は、第三項の規定による申出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧)

第十条 控除対象特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったとき、その役員の氏名若しくは住所若しくは居所に変更があったとき、又は定款の変更(名称又は主たる事務所の所在地の変更に係るものを除く。)をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出の内容が、その役員の氏名又は住所若しくは居所の変更に係るものにあっては法第二十三条第一項の規定による知事への届出をもって、定款の変更に係るものにあっては法第二十五条第三項の規定による知事への認証の申請又は同条第六項の規定による知事への届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。

3 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを県内の事務所において閲覧させなければならない。

4 控除対象特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

(令三条例一二・一部改正)

(名称等の変更の届出等)

第十一条 控除対象特定非営利活動法人は、名称又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(次項の規定により当該届出に代える申請又は届出を含む。第十四条において同じ。)があった場合は、指定の変更のために必要な手続を行うものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出の内容が、名称の変更に係るものにあっては法第二十五条第三項の規定による知事への認証の申請をもって、県内の事務所の所在地の変更に係るものにあっては同条第六項の規定による知事への届出をもって、第一項の規定による届出に代えることができる。

(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び閲覧)

第十二条 控除対象特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第三条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して五年間、県内の事務所に備え置かなければならない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類にあってはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類にあってはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、県内の事務所に備え置かなければならない。

 前事業年度の寄附者名簿

 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、県内の事務所に備え置かなければならない。

4 控除対象特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを県内の事務所において閲覧させなければならない。

(平二九条例五・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第十三条 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。以下この項及び次条において「役員報酬規程等」という。)及び事業報告書等(法第二十九条の規定により事業報告書等を知事に対して提出している場合にあっては、役員報酬規程等)を知事に提出しなければならない。ただし、前条第二項第二号に掲げる書類については、既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは事後遅滞なく、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。

(平二九条例五・令三条例一二・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第十四条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項第二号から第六号まで(これらの規定を第九条第九項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、役員名簿若しくは定款等又は第十一条第一項の規定による届出に係る書類、事業報告書等、役員報酬規程等若しくは第十二条第三項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これらの書類(第三条第二項第五号及び第六号(これらの規定を第九条第九項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、役員名簿、第十一条第一項の規定による届出に係る書類並びに事業報告書等については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平二九条例五・令三条例一二・一部改正)

(特定非営利活動に関する情報の公開)

第十五条 控除対象特定非営利活動法人は、第四条第一項第三号に該当する事業活動に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により積極的に公開しなければならない。

(解散の届出)

第十六条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第三十一条第二項の規定による知事の認定を受けている場合若しくは同条第四項の規定による知事への届出をした場合又は当該控除対象特定非営利活動法人が次条第一項に規定する合併により解散した場合は、この限りでない。

(控除対象特定非営利活動法人の合併)

第十七条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、法第三十四条第三項の認証の申請をするとともに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が次項において準用する第四条第一項各号(第十号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 第三条第二項及び第三項第四条(第一項第十号を除く。)第六条第七条並びに第十二条第一項の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二九条例五・一部改正)

(報告及び検査)

第十八条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について、第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第十九条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、第二十一条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その勧告の内容を公表するものとする。

3 知事は、第一項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

4 知事は、第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令を書面により行うよう努めなければならない。

5 知事は、第三項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表するものとする。

(その他の事業の停止)

第二十条 知事は、法第五条第一項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う控除対象特定非営利活動法人につき、同条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該控除対象特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。

2 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)

第二十一条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

 第四条第一項第一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。

 偽りその他不正の手段により指定又は第九条第四項の有効期間の更新を受けたとき。

 申出期間内に、第九条第三項の申出をしなかったとき。

 第十七条第一項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第三項において準用する第四条第一項各号(第十号を除く。)に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

 正当な理由がなく、第十九条第三項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。

 控除対象特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。

 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)

2 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

 法第二十九条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

 第四条第一項第五号第六号イ若しくは又は第九号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

 正当な理由がないのに、第十条第三項又は第十二条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

 第十条第一項第十一条第一項又は第十七条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第十二条第一項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)第二項又は第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

 第十三条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 知事は、前二項の規定により指定の取消しのために必要な手続を行うに当たって、必要と認めるときは、あらかじめ、徳島県控除対象特定非営利活動法人審査会の意見を聴くことができる。

4 知事は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知するものとする。

5 知事は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及びその理由を周知するものとする。

(平二九条例五・一部改正)

(審査会)

第二十二条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項のほか、知事の諮問に応じ、指定の手続等に関する重要事項の調査審議を行わせるため、知事の附属機関として、徳島県控除対象特定非営利活動法人審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員五人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(協力依頼)

第二十三条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(委任)

第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に第二条の規定による改正前の徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「旧指定手続条例」という。)第三条第一項の申出又は旧指定手続条例第九条第三項の申出をした者のこれらの申出に係る指定又は有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。

4 第二条の規定による改正後の徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「新指定手続条例」という。)第十二条第二項及び第十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧指定手続条例第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類については、なお従前の例による。

5 新指定手続条例第十二条第三項及び第十四条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧指定手続条例第十二条第三項の書類については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に徳島県控除対象特定非営利活動法人を定める条例(平成二十八年徳島県条例第六十九号)で定められている控除対象特定非営利活動法人(以下「控除対象特定非営利活動法人」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧指定手続条例第十二条第四項の書類の作成、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。

7 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における控除対象特定非営利活動法人の監督については、なお従前の例による。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条から第七条まで並びに附則第四項の規定 公布の日

(令和二年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「指定手続条例」という。)第三条第一項の指定の申出又は指定手続条例第九条第三項の確認の申出をした者のこれらの申出に係る指定又は確認の基準については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前になされた指定手続条例第十七条第一項の合併の届出について、同条第三項において準用する指定手続条例第四条第一項に規定する当該届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人に係る確認の基準については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一二号)

1 この条例は、令和三年六月九日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例第十三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、同日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

平成27年12月25日 条例第66号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成27年12月25日 条例第66号
平成29年3月21日 条例第5号
令和元年7月23日 条例第4号
令和2年7月17日 条例第41号
令和3年3月19日 条例第12号