○障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例施行規則
平成二十七年十二月二十五日
徳島県規則第七十五号
障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例施行規則を次のように定める。
障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例(平成二十七年徳島県条例第七十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助言又はあっせんの不実施)
第四条 条例第十八条第一項に規定する徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会(以下「委員会」という。)は、条例第十五条第二項ただし書の規定により助言又はあっせんをしないものとしたときは、速やかに、申請者に対して、その旨を書面により通知するものとする。
2 委員会は、条例第十五条第二項ただし書の規定により助言又はあっせんを打ち切ったときは、速やかに、申請者及び対象事案(条例第十三条第一項に規定する対象事案をいう。以下同じ。)に係る関係者に対して、その旨を書面により通知するものとする。
(助言又はあっせんの報告)
第五条 委員会は、条例第十五条第二項ただし書の規定により助言若しくはあっせんをしないものとしたとき、若しくは助言若しくはあっせんを打ち切ったとき、又は助言若しくはあっせんにより対象事案を解決したときは、速やかに、知事にその経過及び結果を報告しなければならない。
(説明又は資料の提出の求め)
第六条 条例第十五条第三項の規定による対象事案に係る関係者に対する求めは、書面により行うものとする。
二 勧告の原因となる事実
三 勧告の内容
四 その他知事が必要と認める事項
(公表)
第八条 条例第十七条第一項の規定による公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる事項について、徳島県報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
一 勧告に従わない者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 公表の原因となる事実
三 勧告の要旨
四 その他知事が必要と認める事項
(意見の聴取の手続)
第九条 知事が条例第十七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合においては、徳島県行政手続条例(平成七年徳島県条例第四十八号)第三章第二節の規定を準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、「不利益処分」とあるのは「事実の公表」と、同条例第十五条第一項第一号及び第十七条第一項中「条例等」とあるのは「条例」と、同条例第十九条第一項中「職員その他規則で定める者」とあるのは「職員」と、同条例第二十条第一項中「条例等」とあるのは「条例」と読み替えるものとする。
(委員長)
第十条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第十一条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会のその他の運営)
第十二条 前二条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(雑則)
第十三条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令3規則21・一部改正)