○行政不服審査法施行細則

平成28年3月18日

徳島県規則第5号

行政不服審査法施行細則を次のように定める。

行政不服審査法施行細則

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「政令」という。)、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)及び行政不服審査法施行条例(平成28年徳島県条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第2条 法第38条第1項の審査庁が定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(手数料の納付の時期及び方法)

第3条 条例第2条第1項の手数料(以下この条において「手数料」という。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける際、現金により納付しなければならない。ただし、政令第14条第1項の規定による送付による交付を求める場合における手数料は、当該交付前に、納入通知書により納付しなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第4条 政令第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。

(再審査請求)

第5条 前3条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

第38条第1項

第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項

第3条

条例

条例第4条において読み替えて準用する条例

法第66条第1項において読み替えて準用する法

政令

政令第19条第1項において読み替えて準用する政令

第4条

政令

政令第19条第1項において準用する政令

同条第1項

政令第19条第1項において読み替えて準用する政令第14条第1項

(主張書面の写し等の交付)

第6条 第3条の規定は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料について準用する。この場合において、第3条中「条例」とあるのは「条例第7条において読み替えて準用する条例」と、「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「政令第14条第1項」とあるのは「条例第8条」と読み替えるものとする。

2 条例第8条に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

行政不服審査法施行細則

平成28年3月18日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)