○行政不服審査法施行細則

平成二十八年三月十八日

徳島県規則第五号

行政不服審査法施行細則を次のように定める。

行政不服審査法施行細則

(趣旨)

第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の施行については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「政令」という。)、行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)及び行政不服審査法施行条例(平成二十八年徳島県条例第十二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二条 法第三十八条第一項の審査庁が定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(手数料の納付の時期及び方法)

第三条 条例第二条第一項の手数料(以下この条において「手数料」という。)は、法第三十八条第一項の規定による交付を受ける際、現金により納付しなければならない。ただし、政令第十四条第一項の規定による送付による交付を求める場合における手数料は、当該交付前に、納入通知書により納付しなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第四条 政令第十四条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。

(再審査請求)

第五条 前三条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条

第三十八条第一項

第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項

第三条

条例

条例第四条において読み替えて準用する条例

法第六十六条第一項において読み替えて準用する法

政令

政令第十九条第一項において読み替えて準用する政令

第四条

政令

政令第十九条第一項において準用する政令

同条第一項

政令第十九条第一項において読み替えて準用する政令第十四条第一項

(主張書面の写し等の交付)

第六条 第三条の規定は、法第八十一条第三項において読み替えて準用する法第七十八条第四項に規定する手数料について準用する。この場合において、第三条中「条例」とあるのは「条例第七条において読み替えて準用する条例」と、「第三十八条第一項」とあるのは「第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項」と、「政令第十四条第一項」とあるのは「条例第八条」と読み替えるものとする。

2 条例第八条に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

行政不服審査法施行細則

平成28年3月18日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)