○行政不服審査法施行細則
平成二十八年三月十八日
徳島県規則第五号
行政不服審査法施行細則を次のように定める。
行政不服審査法施行細則
(趣旨)
第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の施行については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「政令」という。)、行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)及び行政不服審査法施行条例(平成二十八年徳島県条例第十二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二条 法第三十八条第一項の審査庁が定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(送付に要する費用の納付方法)
第四条 政令第十四条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第八条に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。