○行政不服審査法施行細則
平成28年3月18日
徳島県規則第5号
行政不服審査法施行細則を次のように定める。
行政不服審査法施行細則
(趣旨)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「政令」という。)、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)及び行政不服審査法施行条例(平成28年徳島県条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第2条 法第38条第1項の審査庁が定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(手数料の納付の時期及び方法)
第3条 条例第2条第1項の手数料(以下この条において「手数料」という。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける際、現金により納付しなければならない。ただし、政令第14条第1項の規定による送付による交付を求める場合における手数料は、当該交付前に、納入通知書により納付しなければならない。
(送付に要する費用の納付方法)
第4条 政令第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第8条に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。